個人市民税の申告

更新日:2024年01月04日

申告について

申告が必要な人

所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要な人

詳しくは国税庁のホームページ

  • 給与収入金額が2,000万円を超える人
  • 給与を1ヶ所から受けている人で、給与及び退職所得以外の所得金額が20万円を超える人
  • 給与を2ヶ所以上から受けている人で、年末調整された給与以外の給与収入金額と給与以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告をすると、所得税及び復興特別所得税が還付になる可能性がある人
  • 給与所得者で年末調整が済んでいるが、雑損控除、医療費控除又は住宅借入金等特別控除(1年目)などを受ける人
  • 給与所得者で給与から所得税及び復興特別所得税を引かれているが、中途就職やパートなどで年末調整を受けていない人

 所得税等の確定申告などは、パソコンまたはスマートフォンを使って国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から作成・送信ができます。

市民税・県民税の申告が必要な人

 今年1月1日現在、市内に住所があり、前年中に所得があった人は、市民税・県民税の申告をする必要があります。
 サラリーマン等、給与所得のみの人や所得税及び復興特別所得税の確定申告をする人は申告の必要はありませんが、給与所得者でも次のような人は申告が必要です。

  • 勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されていない人
  • 給与のほかに家賃や地代、農業等の所得があり、その合計額が20万円以下の人
    (20万円を超える場合は所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要です。)
  • 所得税及び復興特別所得税がかからない人でも、雑損控除や医療費控除等の所得控除を受ける人
  • 所得がなかった人でも、公営住宅に入居している人や就学援助を受けようとする人、国民年金の免除申請をする人等、市・県民税課税証明書(所得証明書)が必要な人

公的年金等を受給されている方の申告について

 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は不要です。
 ただし、所得税及び復興特別所得税の還付を受けようとする場合は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出が必要です。

 所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出が不要な人が、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない控除の適用を受けるためには、市民税・県民税の申告が必要な場合があります。

公的年金等の収入金額が400万円以下で
「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない控除の適用を受けようとする場合

公的年金等以外の所得金額が20万円以下

公的年金等以外の
所得金額が
20万円を超えている

源泉徴収あり

源泉徴収なし

所得税及び復興特別
所得税の還付あり

所得税及び復興特別所得税の還付なし

所得税及び復興特別所得税の確定申告

市民税・県民税
の申告

市民税・県民税の申告

所得税及び復興特別所得税の確定申告

 上記の場合でも、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない控除の適用を受ける以前に市民税・県民税が非課税の人は、市民税・県民税の申告は原則不要です。

国民健康保険料等の申告が必要な人

 国民健康保険・介護保険等に加入している人は、前年中に所得がなかった場合でも申告が必要です。
 申告をしなかった場合、所得金額が少ない世帯に適用される保険料の軽減を受けることができなくなります。

 ただし、市民税・県民税の申告、所得税及び復興特別所得税の確定申告をする人や給与支払報告書、公的年金等支払報告書が市役所に提出されている人は申告の必要はありません。

申告に必要なもの

  • 申告書
  • 個人番号(マイナンバー)確認及び本人確認ができる書類
  • 給与所得のある人は源泉徴収票又は給与支払証明書(明細書)
  • 年金所得のある人は源泉徴収票
  • 事業所得、不動産所得のある人は、所得の収支内訳のわかる帳簿又は書類等
  • 社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険、健康保険など)、生命保険料、地震保険料、障がい者、勤労学生等の各種控除を受けられる人は、各種控除証明書、領収書、障害者手帳、学生証等
  • 医療費控除を受けられる人は、「医療費控除の明細書」
  • 医療費控除(セルフメディケーション税制分)を受けられる人は、「セルフメディケーション税制の明細書」
  • 所得税及び復興特別所得税の還付を受けるために所得税及び復興特別所得税の確定申告をする人は、振込先(本人名義に限る)の口座番号が分かるもの

 医療費控除を受ける場合は必ず「医療費控除の明細書」を作成し添付してください。
 領収書のみでの受付はできません。医療費の領収書については5年間自宅で保管する必要があります。

 詳しくは、「医療費控除について」のページをご覧ください。

 市民税・県民税申告書(兼国民健康保険料等申告書)は市役所に、所得税及び復興特別所得税の確定申告書は税務署にあります。
 また、以下のExcelファイルより、市民税・県民税申告書を印刷することができますのでご利用ください。
 市・県民税の申告書は郵送でも受け付けています。(所得税等の確定申告書は税務署へ郵送してください。)

  • 令和6年度市民税・県民税申告書
  • 分離課税用申告書
  • 添付台紙

 印刷できるのは、令和6年度市民税・県民税申告書のみです。
 令和5年度以前の申告書が必要な場合は課税課までご連絡ください。

 申告書の書き方や、所得・控除の内容については、以下のファイルをご参照ください。

個人番号(マイナンバー)確認及び本人確認ができる書類

 平成29年1月1日以降に行う申告について、個人番号(マイナンバー)の申告書への記載が必要になりました。
 申告の際には、個人番号(マイナンバー)が確認できる書類と、本人確認ができる書類の両方が必要になりますのでご注意ください。

個人番号(マイナンバー)確認及び本人確認ができる書類はそれぞれ以下の書類です。

個人番号(マイナンバー)及び本人確認の両方ができる書類

個人番号(マイナンバー)カード

個人番号(マイナンバー)確認ができる書類

通知カード、個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書

本人確認ができる書類

1点でよいもの
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 住民基本台帳カード(顔写真入り)
  • パスポート
  • 障害者手帳
  • 在留カードなど公的機関が発行した顔写真入りのもの
2点必要なもの
  • 住民基本台帳カード(顔写真なし)
  • 健康保険の被保険者証
  • 各種医療受給者証
  • 各種年金証書(手帳)
  • 社員証
  • 学生証

など

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 課税課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016

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