退職所得に係る市・県民税の納付方法について
退職所得にかかる住民税は、原則として、所得のあった年に他の所得と区別して、退職金の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日に住んでいた住所地で課税されます。
退職金にかかる住民税は、退職金の支払者(特別徴収義務者)が、納入すべき住民税の額を計算し、退職金等の支払時に差し引いて納入することとなっています。
提出書類
- 退職所得に係る各人別明細書(徴収した月の翌月10日までに提出)
- 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(役員等のみ、退職後1カ月以内に提出)
退職所得に係る各人別明細書は、当初送付している特別徴収事務についての冊子に添付しております。冊子が手元にない場合は、下記より印刷して提出してください。
提出がない場合は、納付内容についてご連絡する場合があります。
納期限
退職金を支給した日の翌月10日(10日が休日の場合は翌営業日)
納付方法
1.納入書による納付
給与分特別徴収と同じ納入書を利用ください。
納入の際は「退職所得分」の欄と、裏面の「市民税県民税 納入申告書」を記入してください。
納入書が手元にない場合は郵送いたしますので、高砂市債権管理課までご連絡ください。
2.地方税共通納税システムによる納入
詳しくはeLTAXホームページをご確認ください。
3.銀行の納入サービス等による納付
お取引先金融機関へご確認ください。
納入金額の計算
退職所得にかかる市・県民税は、他の所得とは分離して税額を計算します。
退職所得の計算方法は、所得税と同じですので、詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
税率は10%(市民税6%、県民税4%)です。
特別徴収すべき税額
納入金額=市民税+県民税
市民税=退職所得の金額×6%(100円未満の端数切捨て)
県民税=退職所得の金額×4%(100円未満の端数切捨て)
退職所得の金額
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1
(1,000円未満の端数切捨て)
注意
- 勤続年数5年以下の役員等については、「2分の1」の適用はありません。
- 勤続年数が5年以下かつ役員等以外については、退職手当等の収入金額から、退職所得控除額を差引後、300万円を超える部分は、「2分の1」の適用がありません。(令和4年1月1日以降支給分)
退職所得控除額
- 勤続年数20年以下の場合…40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円)
- 勤続年数20年を超える場合…800万円+70万円×(勤続年数-20年)
注意
- 勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げ
- 障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額となります。
- 前年以前に退職金を受け取ったことがあるときまたは同一年中に2か所以上から退職金を受け取るときなどは、控除額の計算が異なることがあります。
更新日:2024年04月09日