公的年金からの特別徴収
公的年金からの特別徴収について
平成21年10月から、税制改正により、公的年金所得に係る市民税・県民税を、公的年金を受け取る際に年金支払者が差し引いて納付する特別徴収制度が始まっています。
この制度の実施に伴い、それまで普通徴収(納税通知書により銀行などで納める方法)により納めていた市民税・県民税の納付の方法が変わりますが、市民税・県民税の年税額が増えて、新たな税負担が生じるものではありません。
対象となる方
その年の1月1日において高砂市にお住まいで、かつ、同年4月1日においても引き続き高砂市にお住まいの65歳以上の方で、次の条件のすべてを満たす方
- 老齢基礎年金などの、特別徴収の対象となる公的年金の支払いを受けている
- 特別徴収の対象となる公的年金の年額が18万円以上
- 特別徴収される税額が、公的年金の年額を超えていない
- 介護保険料が公的年金から特別徴収されている
特別徴収の対象となる年金
老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済などの老齢又は退職を支給事由とする公的年金です。
障害年金及び遺族年金などの非課税年金からは特別徴収されません。
特別徴収される税額
公的年金所得に係る市民税・県民税の所得割額及び均等割額です。
徴収方法
特別徴収される税額及び月については、毎年6月に通知されます。
公的年金を受給する月ごとに、年6回、市から通知された特別徴収税額及び仮特別徴収税額が公的年金から差し引かれます。
ただし、公的年金からの特別徴収が開始される最初の年度となる方については、その年の10月から特別徴収が始まりますので、それまでの市民税・県民税について、年税額の1/2を、第1期(6月)、第2期(8月)の二回で、普通徴収(納税通知書により銀行やコンビニなどで納める方法)により納めていただきます。この場合、第1期、第2期分の納付書と一緒に、10月から始まる特別徴収分の金額が記載された「市民税・県民税 税額決定・納税通知書」を6月に送付します。
初年度以降の特別徴収
前年度の10月から特別徴収されている方で、今年度においても継続して特別徴収される方の場合、前年度分の2月分と同じ税額を仮特別徴収税額として、今年の4月、6月、8月に特別徴収されます。その後、10月、12月、翌年2月に年税額から仮特別徴収された額を差し引いた残りの税額が特別徴収されます(下表参照)。
また、前年度に特別徴収が中止された方で、今年度から再度特別徴収の対象となる方、又は、新たに特別徴収の対象となる方は、今年の10月から特別徴収を行うことになります。
平成28年10月以後に実施する特別徴収より、仮特別徴収税額を、前年度分の公的年金所得に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の1/2とすることとなりました。
(表)N年度に特別徴収が開始される方のN年度及び(N+1)年度の納付方法や時期等について
納付方法 | 課税月(課税期) | 税 額 | (例)年税額が60,000円 の場合 |
---|---|---|---|
普通徴収(個人納付) | 第1期 (6月) | 年税額の1/4 | 60,000円÷4=15,000円 |
普通徴収(個人納付) | 第2期 (8月) | 年税額の1/4 | 60,000円÷4=15,000円 |
公的年金からの特別徴収 | 10月 |
年税額の1/6 |
60,000円÷6=10,000円 |
公的年金からの特別徴収 | 12月 |
年税額の1/6 |
60,000円÷6=10,000円 |
公的年金からの特別徴収 |
(N+1)年 2月 |
年税額の1/6 |
60,000円÷6=10,000円 |
納付方法 | 課税月(課税期) | 税額 | (例) 年税額が66,000円 の場合 |
---|---|---|---|
公的年金からの特別徴収 | 4月 |
(N+1)年2月と 同額 |
10,000円 |
公的年金からの特別徴収 | 6月 | (N+1)年2月と 同額 | 10,000円 |
公的年金からの特別徴収 | 8月 | (N+1)年2月と 同額 | 10,000円 |
公的年金からの特別徴収 | 10月 | 年税額から仮特別徴収した額を差し引いた額の1/3 |
(66,000-30,000円)÷3=12,000円 |
公的年金からの特別徴収 | 12月 | 年税額から仮特別徴収した額を差し引いた額の1/3 |
(66,000-30,000円)÷3=12,000円 |
公的年金からの特別徴収 | (N+2)年 2月 | 年税額から仮特別徴収した額を差し引いた額の1/3 |
(66,000-30,000円)÷3=12,000円 |
平成29年度より
納付方法 | 課税月(課税期) | 税額 | (例) 年税額が66,000円 の場合 |
---|---|---|---|
公的年金からの特別徴収 | 4月 | N年度の年税額の1/6 | 60,000円÷6=10,000円 |
公的年金からの特別徴収 | 6月 | N年度の年税額の1/6 | 60,000円÷6=10,000円 |
公的年金からの特別徴収 | 8月 | N年度の年税額の1/6 | 60,000円÷6=10,000円 |
公的年金からの特別徴収 | 10月 | 年税額から仮特別徴収した額を差し引いた額の1/3 | (66,000-30,000円)÷3=12,000円 |
公的年金からの特別徴収 | 12月 | 年税額から仮特別徴収した額を差し引いた額の1/3 | (66,000-30,000円)÷3=12,000円 |
公的年金からの特別徴収 | (N+2)年 2月 | 年税額から仮特別徴収した額を差し引いた額の1/3 | (66,000-30,000円)÷3=12,000円 |
特別徴収が中止になる場合
特別徴収開始後、市外への転出や税額の変更、納税義務者の死亡などが発生した場合は、特別徴収が中止となり、普通徴収(納税通知書により銀行などで納める方法)により納めていただくことになります。
この場合、翌年度において再度特別徴収の対象となる方については、翌年の10月から特別徴収が開始されます。
平成28年10月1日以後に実施する特別徴収分より、市外への転出、税額の変更が発生した場合においても一定の要件の下、特別徴収が継続されることとなりました。
市長が年金保険者(日本年金機構や共済組合等)に対して、公的年金から特別徴収する税額を通知した後に税額の変更があった場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の税額によって継続されます。
更新日:2021年10月29日