中小事業者等が取得した先端設備等に係る課税標準の特例
(地方税法附則第15条第43項,旧第44項)
中小事業者等が一定の設備を取得した場合には、課税標準の特例措置が講じられます。
資産の取得時期によって適用される特例制度が異なりますので、ご注意ください。
対象事業者
資本金の額が1億円以下の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち従業員の数が1,000人以下の法人(大企業の子会社を除く)、従業員の数が1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備導入計画の認定を受けた者。
対象資産
上記の事業者等が中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に基づき取得した資産について以下の全ての要件を満たすもの。
資産種類 | 取得価格 |
---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 |
器具及び備品 | 30万円以上 |
建物付属設備 | 60万円以上 |
注釈:取得価格は1台又は1基あたりのもの
- 令和5年4月1日から令和9年3月31日までに取得したもの
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠なもの
- 生産、販売、役務の提供の用に直接供するもの
- 中古資産ではないもの
- 産業振興課による認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、認定後に取得したもの
特例率
対象資産の課税標準額が軽減されます。
取得時期 | 賃上げ表明 | 特例率 | 適用期間 |
---|---|---|---|
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで | 有り | 3分の1 | 5年間 |
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 有り | 3分の1 | 4年間 |
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 無し | 2分の1 | 3年間 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
取得時期 | 賃上げ表明 | 特例率 | 適用期間 |
---|---|---|---|
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで |
雇用者給与等支給額を1.5%以上増加 |
2分の1 | 3年間 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 雇用者給与等支給額を3%以上増加 | 4分の1 | 5年間 |
申請に必要な書類
下記の書類を課税課資産税係にご提出ください。
- 認定先端設備に係る課税標準の特例適用申請書
- 先端設備導入計画に係る認定申請書(先端設備導入計画含む)の写し及び認定書の写し
- 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書の写し
- 従業員へ賃上げ方針を表明している場合は、それを証明する書面の写し
- 先端設備等に係る誓約書(認定後に仕様証明書を取得した場合に必要)
- リース会社が申請を行う場合については、上記の書類に加え、リース契約見積書の写し及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産軽減計算書の写し
下記の申請書をダウンロードし、ご使用ください。
ダウンロードファイル(Excel版)
認定先端設備等に係る課税標準の特例適用申請書 (Excelファイル: 41.5KB)
ダウンロードファイル(PDF版)
認定先端設備等に係る課税標準の特例適用申請書 (PDFファイル: 96.3KB)
なお、特例申請にあたり事前に先端設備導入計画の認定を受ける必要があります。
詳細は以下をご覧ください。
更新日:2025年08月21日