中小事業者等が取得した先端設備等に係る課税標準の特例

更新日:2024年01月10日

(地方税法附則第15条第45項又は旧第64条)

 中小事業者等が一定の設備を取得した場合には、課税標準の特例措置が講じられます。

令和5年4月1日以降に取得される設備に係る税制特例について

  • 令和5年度税制改正において、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得される設備については、新たな税制特例措置の対象となります。そのため、新たな税制特例措置を受けるためには、令和5年4月1日以降に新たな様式にて先端設備等導入計画の申請を市に行ってください。
  • 令和5年4月1日以降に取得された資産に係る課税標準の特例に関する詳細は以下をご確認ください。

対象事業者

 資本金の額が1億円以下の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち従業員の数が1,000人以下の法人(大企業の子会社を除く)、従業員の数が1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備導入計画の認定を受けた者。

対象資産

 上記の事業者等が中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に基づき取得した資産について以下の全ての要件を満たすもの。

  R3.4.1~R5.3.31 R5.4.1~R7.3.31
取得価格 販売開始時期 取得価格
事業用家屋 120万円以上 なし  
構築物 120万円以上 14年以内  
機械及び装置 160万円以上 10年以内 160万円以上
測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内 30万円以上
器具及び備品 30万円以上 6年以内 30万円以上
建物付属設備 60万円以上 14年以内 60万円以上

※取得価格は1台又は1基あたりのもの

  • 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに取得したもの

旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するものであること

事業用家屋においては先端設備(合計取得価格300万円以上)とともに導入されたもの

  • 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得したもの

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載されていること 

特例率

 対象資産の課税標準額が軽減されます。

R3.4.1~R5.3.31 3年度分ゼロ
R5.4.1~R6.3.31 賃上げ表明有り 5年度分3分の1
賃上げ表明無し 3年度分2分の1
R6.4.1~R7.3.31 賃上げ表明有り 4年度分3分の1
賃上げ表明無し 3年度分2分の1

 

申請に必要な書類

下記の書類を課税課資産税係にご提出ください。

  • 認定先端設備に係る課税標準の特例適用申請書
  • 先端設備導入計画に係る認定申請書(先端設備導入計画含む)の写し及び認定書の写し
  • 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書の写し
  • 従業員へ賃上げ方針を表明している場合は、それを証明する書面の写し
  • 先端設備等に係る誓約書(認定後に仕様証明書を取得した場合に必要)
  • リース会社が申請を行う場合については、上記の書類に加え、リース契約見積書の写し及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産軽減計算書の写し

下記の申請書をダウンロードし、ご使用ください。

ダウンロードファイル(Excel版)

ダウンロードファイル(PDF版)

なお、特例申請にあたり事前に先端設備導入計画の認定を受ける必要があります。

詳細は以下をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 課税課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016

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