中小企業等経営強化法に基づく支援について(先端設備等導入制度)

更新日:2023年10月10日

令和5年度税制改正に伴うお知らせ

令和5年4月1日付の税制改正により、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得される資産については新たな固定資産税の特例制度の適用対象になります。

(下記令和5年度税制改正資料(経産省抜粋)参照)

この特例制度を受けるためには、新たに市に先端設備等導入計画を提出し認定を受ける必要があります。

先端設備等導入計画

高砂市は、市内中小企業者の設備投資を支援するため、「生産性向上特別措置法」に基づき「導入促進基本計画」を策定しました。

これにより、市内中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画である、「先端設備等導入計画」の認定を受け付けることが可能となりました。
その後、令和3年6月16日付けで「生産性向上特別措置法」は廃止され、基本計画の関係規定は「中小企業等経営強化法」に移管されました。

これにともなって、高砂市の計画期間も延長を経て新基本計画を策定し、現在令和7年3月31日までの期間延長の同意を得ましたので、引き続き申請を受け付けています。

当該制度は、導入済の設備等への認定は不可となっております。

参考

生産性向上特別措置法施行に伴う高砂市の対応

  1. 生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税を設備等の導入当初から3年間ゼロとするため、市税条例を改正し、平成30年6月25日に施行。
  2. 生産性向上特別措置法の施行(平成30年6月6日)に伴い、高砂市は「高砂市先端設備等導入促進基本計画」(以下「導入促進基本計画」という。)を作成。
  3. 平成30年6月26日に導入促進基本計画が国に同意され、同日付で中小企業者の「先端設備等導入計画」の受付開始。
  4. 生産性向上特別措置法の告示改正(令和3年6月1日施行)に基づき、導入促進基本計画の計画期間を3年間から5年間に延長。
  5. 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度が中小企業等経営強化法に移管(令和3年6月16日施行)

注意

地方公共団体が策定する「先端設備等導入促進基本計画」は、国の「先端設備等導入促進指針」に基づき、対象とする先端設備等や計画期間などを明文化するもので、中小企業者が作成する「先端設備等導入計画」の基となるものです。

先端設備等導入促進計画における制度の概要

 高砂市では、中小企業の設備投資等による生産性向上を支援するため、導入促進基本計画に基づき、中小企業者から提出された「先端設備等導入計画」を審査し、本市の導入促進基本計画に合致し、下記の各要件を満たす場合に認定をします。認定を受けられた事業者は、固定資産税の特例措置をはじめ、国の支援(ものづくり補助金等の優先採択)を受けることができます。

高砂市の先端設備等導入促進計画

先端設備等導入計画の認定までの手順

初めに先端設備等導入計画策定の手引きをご確認ください。

認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者のうち、高砂市にある事業所において

  1. 市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、認定経営革新等支援機関による同計画の確認を受けてください。
    認定経営革新等支援機関について(中小企業庁ホームページ)
  2. 1と併せて、「先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書」により、投資利益率が5%以上になっていることの確認を受けてください。
  3. 認定経営革新等支援機関の確認を受けた後、「先端設備等導入計画」、「認定支援機関確認書」および「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を市に提出してください。市は、「導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて審査し、適合する場合は認定します。
認定を受けられる「中小企業者」の規模の表の画像

対象設備(減価償却資産)

中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項 に定める先端設備等全て
ただし、太陽光発電関連設備は、発電電力を直接商品の生産若しくは販売又は役
務の提供の用に供するために自ら消費する設備(自ら消費した余剰分の電力を売電
するものを含む。)及び発電電力の全てを他社に供給し、売電収入を得るための 設
備(全量売電設備)であって建物の屋上に設置するものに限るものとし、それ以外
の設備(全量売電設備であって土地に自立して設置するものなど)は対象外とします。

※令和5年6月25日までは、太陽光発電関連設備は対象外。令和5年6月26日から適用となります。

認定申請時の必要書類

先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備等導入計画
先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
賃上げ方針の表明(必要に応じ提出)

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:21KB)

(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDFファイル:95.5KB)

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

〈特例措置〉対象設備について固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減することができますが、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、次の期間内において課税標準を3分の1に軽減することができます。

1.令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

2.令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例に係る誓約書
市税完納証明書
返信用封筒(必ずA4サイズの封筒)

高砂市から認定書及び認定書(先端設備等導入計画含む)の写しを送付するための封筒です。

申請時確認チェックシート

変更申請書類一式

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び先端設備等導入計画
高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例に係る誓約書
先端設備がリース契約の場合

 固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、リース契約見積書(写し)及び(公社)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)が必要です。なお、リース会社には、申請者(中小企業者)から計画認定書(写し)と計画申請書(写し)を送付してください。

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例(課税標準を3年間2分の1に軽減。さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は最長5年間、3分の1に軽減)を受けることができます。

対象者

中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)のうち、先端設備等導入計画の認定(労働生産性年平均3%以上向上、当市の導入促進基本計画に合致)を受けた者(大企業の子会社を除く)

先端設備等導入計画の認定を受けられる対象者(中小企業者)とは定義が異なりますのでご注意ください。

対象となる設備

認定経営革新等支援機関の確認を受け、投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された下記の設備

減価償却資産の種類(最低取得価格)
  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物付属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

申請方法

市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に記載された設備を導入後、「償却資産申請書」を市(課税課資産税係)に提出ください。翌年度から3年間の固定資産税が2分の1(賃上げ方針を表明した場合最長5年間3分の1)に軽減されます。

国の補助金制度の利用を検討される事業者

上記対象者は下記の補助金について審査の際に、優先採択を受けることができます。

固定資産税の上記特例率をゼロと措置した地域で、当該措置対象の事業者は、以下の補助金において、採択の審査時に加点の対象となります。また、「ものづくり・サービス補助金」については一部補助率の嵩上げの措置があります。詳細については各種補助金の募集要項をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境経済室 産業振興課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(商工労働)079-443-9030
(農林水産)079-443-9031

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