法人(第三者)からの住民票の写しなどの交付申請

更新日:2024年03月12日

法人(債権業者等)が住民票を第三者請求する場合、以下の場合に限り認められます。

  • 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある場合
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  • 上記に掲げるもののほか正当な理由がある場合

【注意】法人(第三者)からの請求では、マイナンバー入りの住民票の写しを交付することはできません。

必要なもの

住民票の写し等の請求書(令和6年3月1日より申請書が変わります)

上記をダウンロードしてお使いください。

  • 会社の所在地、社名、代表者氏名の記載があり、社印または代表者印等の押印がある申請書をご用意ください。
  • 住民票が必要な理由を詳しく記載してください。

疎明資料(契約書の写し等請求者と被請求者の関係がわかるもの)

  • 契約書の保存期間の満了、インターネット申込等により本人の署名がある契約書がない場合は契約情報書類に社印または代表者印を押印し、「契約内容と相違ないことを証明する」の一文を記載してください。
  • 請求時と契約時の法人名等が異なる場合は、その経緯が分かる書類も必要です。
  • 契約書に記載された法人と異なる法人が代理で住民票の写しを請求される場合は、債権譲渡契約書または住民票の写しの発行に関する業務委託契約書または契約書に記載された法人からの委任状が必要です。

手数料

 1通につき300円(郵送の場合は、定額小為替でお送りください。)

法人と請求の任にあたっている方との関係を確認できるもの(郵送の場合は写し)

請求の任にあたっている方が代表者の場合

  • 代表者の資格を証する証明書(代表者事項証明書、登記事項証明書等)
  • 本人確認書類(運転免許証等)

請求の任にあたっている方が担当者の場合

  • 担当者の社員証又は在職証明書(郵送の場合も原本)又は代表者からの委任状(郵送の場合も原本)
  • 本人確認書類(運転免許証等)

返信用封筒(郵送の場合のみ)

  • 切手を貼ったものを同封してください。
  • 返送先に会社(事務所)所在地を記入し、合わせて会社(事務所)所在地の記載のある資料を添付してください。(登記事項証明書、一般に公開されている会社ホームページを印刷したもの等)

請求先

窓口請求の場合

郵送請求の場合

下記宛てに送付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民窓口室 市民窓口課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(戸籍)079-443-9019
(窓口)079-441-7180

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