高砂市住民税非課税世帯(令和5年度)等支援給付金【3万円】の受付は終了しました
物価高騰等により、生活への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)への3万円給付金の受付は令和5年10月31日をもって終了しました。
高砂市住民税非課税世帯等支援給付金の概要
基準日
令和5年6月1日(木曜日)
給付額
1世帯当たり3万円
対象となる世帯
【住民税非課税世帯】
基準日において、高砂市に住民登録があり、同一の世帯に属する方全員が令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
「住民税均等割が非課税である方」には、生活保護を受給されている方、条例により住民税均等割が免除されている方も含みます。
【家計急変世帯】
基準日において、高砂市の住民基本台帳に登録があり、令和5年1月から令和5年10月末までの間に予期せず家計が急変し、課税者である同一世帯に属する者全員が非課税世帯と同様の事情と認められる世帯
給付手続
対象と思われる世帯の世帯主宛に、令和5年7月18日より順次「高砂市住民税非課税世帯等支援給付金支給要件確認書」(以下、「確認書」という。)を送付しております。内容をご確認いただき、給付対象となる場合は、必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて返送してください。
受付期間
令和5年7月18日から令和5年10月31日(火曜日)まで(当日消印有効)
よくある質問
概要について
質問1 本給付金の給付額はいくらですか?
回答1 1世帯当たり3万円です。なお、世帯の定義は住民票上の世帯であり、給付は1回限りです。
質問2 本給付金は、どのような趣旨で、どのような世帯に給付されますか?
回答2 本給付金は、電力・ガスをはじめ、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえた生活支援を目的としており、特に家計への影響が大きい令和5年度分の住民税均等割が非課税の世帯及び令和5年度分の住民税均等割が課税の世帯であっても、令和5年1月から令和5年10月末までに予期せず収入の減少等により、非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯(以下、「家計急変世帯」という。)を対象に給付します。
質問3 本給付金の対象か教えてください。
質問3 対象者の抽出に向けて準備しておりますので、現時点で対象かどうかお答えできません。令和5年7月下旬以降にお問合せください。なお、令和5年1月2日以降に高砂市に転入した方につきましては、令和5年7月下旬時点で、対象の確定ができていない場合があります。
質問4 本給付金の申請方法を教えてください。
回答4 住民税非課税世帯に対しては、令和5年7月下旬以降に順次、確認書を郵送します。内容をご確認いただき、必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒(切手不要)にてご返送ください。
質問5 確認書(申請書)の提出期限はいつですか?
回答5 確認書(申請書)の提出期限は令和5年10月31日(火曜日)(当日消印有効)です。なお、提出期限までに提出がない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなしますのでご注意ください。
質問6 本給付金はいつ振り込まれますか?
回答6 8月下旬から順次、支給を開始します。なお、到着順に事務処理を開始し、内容に不備がなければ、概ね1か月程度で口座に振込みます。不備等があった場合など、受付状況によりさらに期間を要する場合がありますので、ご了承ください。
質問7 本給付金は課税対象ですか?
回答7 本給付金は、課税対象ではありません。
質問8 本給付金は差し押さえの対象になりますか?
回答8 本給付金は、差し押さえることはできません。
支給要件について
質問9 本給付金の対象(受給要件)を教えてください。
回答9 基準日における住民基本台帳に基づき、同一の世帯に属する方全員が、令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯が対象となります。具体的には、以下の1及び2を満たす世帯について、支給対象となります。
(1) 基準日に高砂市に住民票がある世帯であること
(2) 基準日の住民票上の世帯全員が令和5年度住民税均等割が非課税であること
質問10 生活保護を受けている世帯は本給付金の対象となりますか。
回答10 基準日において、生活保護(医療扶助等のみを含む。)を受けている世帯は、令和5年度住民税均等割の課税状況に関わらず、本給付金において非課税世帯として取扱い、対象となります(基準日において保護停止中の方を除く)。
質問11 租税条約に基づく免除を受けたことにより、住民税均等割が課されていないこととなった者は、本給付金の対象となりますか?
回答11 租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課税されていない方を含む世帯は、本給付金の対象となりません。
質問12 確認書が届いた場合は、対象ですか?
回答12 確認書は、本給付金の対象と思われる世帯に郵送します。本給付金の対象であることを証明するものではありません。
質問13 基準日において給付対象者であった者(世帯主)が死亡した場合、給付金を受給できますか?
回答13 基準日以降に世帯主が亡くなられた場合、以下の取扱いとなります。
(1) 確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
ア 当該世帯主以外の世帯員がいる場合、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。
イ 単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
(2)確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
注意事項
特殊詐欺について
給付金を装った詐欺にご注意ください。
高砂市住民税非課税世帯等支援給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。高砂市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合には、すぐに高砂市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 人権福祉室 臨時特別給付金(住民税非課税世帯等)担当
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-490-7512
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更新日:2023年06月02日