定額減税補足給付金(調整給付)の受付は終了しました
受付は終了しています。
概要
令和6年分所得税・令和6年度個人住民税において、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されます。
定額減税対象者のうち、定額減税可能額が実際の税額を上回る(定額減税しきれないと見込まれる)方に対して、定額減税を補足する給付金を給付します。
令和6年度個人市民税・県民税における定額減税についてはこちら。
対象者
高砂市で住民税が課税されている方で、定額減税可能額が減税前税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる納税義務者。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方を除く。
給付額
次の計算により算出される定額減税可能額が減税前税額を上回る(減税しきれない)額を1万円単位で切り上げた額。
1.所得税分控除不足額
定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分推計所得税額(減税前)=所得税分控除不足額
2.個人住民税分控除不足額
定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度個人住民税額(減税前)=個人住民税分控除不足額
1.所得税分控除不足額+2.個人住民税分控除不足額=「調整給付額」(※1万円単位で切り上げ)
手続き等
対象となる方に「確認書」を送付しています。記載されている内容を確認し、「確認書」の返送、又は、オンラインによる手続きをしてください。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)
リンク
下記の内閣官房のホームページに給付金や支給対象に関する詳細が明記されておりますので、ご参照ください。
【内閣官房ホームページ新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置】
【内閣官房ホームページ自身(の世帯)が受けられる措置を知りたいのですが】
Q&A 定額減税補足給付金(調整給付)
Q1:調整給付金とは何ですか。
A:賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な 措置として、令和6年分所得税および令和6年度個人住民税の定額減税(特別税額控除)が実施されることになり、その中で、定額減税しきれないと見込まれる方にその差額を給付金として支給するものです
Q2:調整給付の対象となるか確認したいのですが。
A:給付対象となる方に、調整給付に関する「確認書」を送付しています。記載内容をご確認いただき、手続きを行ってください。
Q3:令和6年2月に高砂市に引っ越してきました。調整給付は受けられますか。
A:令和6年度の市民税・県民税は、令和6年1月1日に居住していた市区町村が課税を行い、その際、定額減税及び調整給付を行います。手続きに関しては、該当する市町村へお問い合わせください。
Q4:給付金を受け取るにはどのような手続きが必要ですか。
A:「確認書」が届きましたら、記載内容をご確認いただき、必要事項を記載のうえ、同封されている返信用封筒で返送していただくか、オンラインにて手続きを行ってください。
Q5:給付金はどのように支給されますか。
A:「確認書」にてご指定いただいた口座に振込みます。
Q6「確認書」の提出期限はいつまでですか。
A:令和6年10月31日(木曜日)までです。
Q7:給付金は、「確認書」の提出後、どれくらいで支給されますか。
A:1か月を目安に支給します。
※申請が集中した場合は、上記より遅れることがあります。
Q8 扶養する親族(親や子ども)と離れて暮らしていますが、調整給付の対象になりますか。
A:扶養親族が国内に居住している場合は対象となります。なお、国外に居住している場合には、対象となりません。
Q9:令和5年中は収入がなく、令和6年度所得税・住民税が非課税ですが、調整給付金は支給されますか。
A:所得税・住民税が非課税の場合は、調整給付金の対象外となります。
Q10:調整給付の額を決定する際の「令和6年分推計所得税額(減税前)」はどのようにして算定しているのですか。
A:令和5年中の所得金額や人的控除等の情報から推計して令和6年分所得税額を算定しています。令和6年分所得税額が確定した後、調整給付の額に不足が生じた場合は、令和7年度に不足額給付を行います。
Q11:令和6年分の所得税が確定した際に、調整給付の額が少なかった場合は、どうなりますか?
A:令和7年度に不足額給付を行います。
Q12:調整給付金は、課税対象になりますか。
A:「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。
Q13:対象者が死亡した場合はどうすればいいですか。
A1:「確認書」の提出をせずに亡くなられた場合
対象者本人による申請が必要となるため、給付されません。
A2:「確認書」の提出をされた後に亡くなられた場合
相続人に対して給付され、他の相続財産とともに相続の対象となります。
給付金の詐欺にご注意ください!
職員が給付金に関して、口座の暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。
口座の暗証番号を聞き出そうとする電話やメールがあっても絶対に情報を提供しないでください。
不審な電話やメールがあった場合は、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。
内閣官房のホームページにおいても注意喚起を行っているので下記リンクよりご確認ください。
【内閣官房ホームページ定額減税・給付金を騙った電話・メールに対する注意喚起】
お問い合わせ先
高砂市調整給付金コールセンター
電話番号 079-441-7757
受付時間: 9:00~17:00 ※8月13日(火曜日)~9月6日(金曜日)は9:00~19:00まで
(土曜日・日曜日・祝日を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務室 定額減税補足給付金事業担当
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-441-8009
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更新日:2024年11月01日