屋外広告物許可基準【個別基準】
個別基準
1.屋上を利用するもの
区分 | 商業系地域 | その他の地域 | |
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広告物の高さ | 地上から設置する箇所までの高さの2/3以下かつ10メートル以下 | 地上から設置する箇所までの高さの1/2以下かつ5メートル以下(準工業地域、工業地域、工業専用地域は7メートル以下) | |
地上からの高さ | 52メートル以下 (超える場合は一定基準を満たすものに限定) |
47メートル以下(同左) | |
掲出場所 | 木造建築物の屋上への掲出禁止 | ||
その他の表示方法 |
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ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインの使用・光源の点滅が急速なものの禁止 |
2.壁面を利用するもの
区分 | 商業系地域 | その他の地域 |
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表示面積の合計 | 壁面の1/4以下 (LEDサインを使用する場合は、その表示面積に4を乗じて得た面積が壁面の1/4以下) |
壁面の1/5以下 (LEDサインを使用する場合は、その表示面積に4を乗じて得た面積が壁面の1/5以下) |
地上からの高さ | 52メートル以下 (超える場合は一定基準を満たすものに限定) |
47メートル以下(同左) |
その他の表示方法 |
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3.壁面より突出するもの
区分 | 商業系地域 | その他の地域 |
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建築物からの出幅 | 建築物から1.5メートル以下、道路境界から1メートル以下 | |
地上からの高さ | 52メートル以下 | 47メートル以下 |
道路面からの高さ | 4.5メートル以上(歩道上2.5メートル以上) | |
その他の表示方法 |
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4.自己の敷地に建植えするもの
区分 | 商業系地域 | その他の地域 |
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表示面積 |
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数量 | 2基以下 | |
地上からの高さ | 15メートル以下 (LEDサインを使用する場合は10メートル以下とする。交通信号機からの距離が50メートル以下のときは、5メートル以下) |
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その他の表示方法 | ー | 地上からの高さが5メートルを超える場合は、ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインの使用・光源の点滅が急速なものの禁止 |
5.自己敷地外に建植えする一般的なもの(野立広告物)
区分 | 特定区域を除く許可地域 |
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表示面積 |
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地上からの高さ |
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相互距離 | 5メートル以上(路端距離100メートル以上のものは100メートル以上) |
掲出場所 |
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色彩 | 彩度の高い色(マンセル色票系の彩度10以上の色をいう。以下同じ。)の色数は2色以下 |
その他の表示方法 | ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止 |
6.自己敷地外に建植えする道標・案内図板等
区分 | 特定区域 | その他の区域 | |
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1方向の表示面の面積(広告塔はそれぞれ接する2方向の表示面の面積の合計) |
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5.野立広告物の基準に 適合していること。 |
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地上からの高さ | 3メートル以下 (市町長が特にやむを得ないと認められる場合は5メートル以下) |
5.野立広告物の基準に 適合していること。 (案内図板にあっては、5.野立広告物の掲出場所及び色彩の基準を除く) |
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相互距離 | 5メートル以上 | 5.野立広告物の基準に 適合していること。 (案内図板にあっては、5.野立広告物の掲出場所及び色彩の基準を除く) |
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色彩(案内図板以外のもの) |
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5.野立広告物の基準に 適合していること。 (案内図板にあっては、5.野立広告物の掲出場所及び色彩の基準を除く) |
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掲出場所 |
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5.野立広告物の基準に 適合していること。 (案内図板にあっては、5.野立広告物の掲出場所及び色彩の基準を除く) |
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その他の表示方法 |
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5.野立広告物の基準に 適合していること。 (案内図板にあっては、5.野立広告物の掲出場所及び色彩の基準を除く) |
7.自己敷地外に建植えする案内誘導のためのもの(案内誘導広告物)
区分 | 特定区域 | その他の区域 | |
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1方向の表示面の面積(広告塔はそれぞれ接する2方向の表示面の面積の合計) |
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5.野立広告物の基準に 適合していること | |
横の長さ | 2メートル以下 | 5.野立広告物の基準に 適合していること | |
地上からの高さ | 3メートル以下 (市町長がやむを得ないと認める場合及び集合案内誘導広告物にあってはは5メートル以下) |
5.野立広告物の基準に 適合していること | |
誘導距離 | 案内誘導しようとする施設等から10キロメートル以内 | 5.野立広告物の基準に 適合していること | |
相互距離 | 5メートル以上 | 5.野立広告物の基準に 適合していること | |
掲出場所 |
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5.野立広告物の基準に 適合していること | |
色彩 |
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5.野立広告物の基準に 適合していること | |
その他の表示方法 |
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5.野立広告物の基準に 適合していること |
8.電柱、街灯を利用するもの
区分 | 電柱を利用するもの | 街灯を利用するもの | |
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規格(1方向の表示面の面積) |
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0.2平方メートル以下 | |
数量 | 電柱1本につき、突出するもの、巻き付けるもの 各1個 |
街灯1本につき、突出するもの 1個 |
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道路面からの高さ |
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掲出場所 | 交通信号機から距離5メートル以上 | ||
色彩 |
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その他の表示方法 |
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9.バス停留所標識、消火栓標識を利用するもの
区分 | バス停留所標識を利用するもの | 消火栓標識を利用するもの | ||
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規格(1方向の表示面の面積) | 表示板の表示面の面積の1/3以下 |
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数量 | 1個 | 標識1本につき、突出するもの1個 | ||
道路面からの高さ | ー | 4.5メートル以上(歩道上2.5メートル以上) | ||
掲出場所 | ー | 交通信号機から距離5メートル以上 | ||
色彩 |
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その他の表示方法 | 車両が進行方向から展望できない面に表示すること。 |
10.アーチ、アーケードを利用するもの
区分 | アーチを利用するもの | アーケードを利用するもの (一時的に掲出するものを除く) |
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1方向の表示面の面積 | ー | 0.5平方メートル以下 | |
数量 | ー | 標識1本につき、突出するもの1個 | |
道路面からの高さ | 4.5メートル以上(歩道上2.5メートル以上) | ||
その他の表示方法 |
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11.電車に表示するもの
- 広告物が表示される車両1両の各面における広告物の表示面積の合計は、当該各面の面積の5分の1以下とすること。
- 地色に彩度の高い色又はマンセル色票系に規定する彩度が8以上の青若しくは青緑を使用しないこと。ただし、地色をその表示する箇所の車両の色とする場合は、この限りでない。
加えて、以下の事項に十分留意されたい。
- 車両本来の色彩や形状との調和に配慮すること。
- 編成車両全体で、広告物の色彩や形状等を統一性のあるものとするよう配慮すること。
- 窓やドア等のガラス面に表示する場合は、美観を維持するとともに、非常時の脱出に際し障害にならないよう、安全性に十分配慮すること。
12.自動車に表示するもの
- 宣伝車(自動車登録規則別表第2に規定する広告宣伝車用自動車をいう)
消防自動車又は救急自動車と紛らわしくないものとすること。 - 路線バス
表示面積は、側部にあっては1側部につき3平方メートル以下、後部にあっては1平方メートル以下とすること。前部には表示しないこと。(ラッピングバスについては、別途基準が適用されますのでまちづくり推進課にご確認ください。)
13.垣、塀を利用するもの
- 表示面積の合計は、掲出されている垣又は塀の面の面積の1/4以下とすること。
- 2個以下とすること。
- 垣又は塀の外郭線から突出させないこと。
14.広告幕(壁面を利用するものを除く)
横断幕にあっては、道路面からの高さが4.5メートル以上であること。
15.アドバルーン
幅1.5メートル以下、高さ15メートル以下の網に布片等で表示し、かつ主網に十分緊結すること。
16.広告旗
- 表示面積は2平方メートル以下とすること。
- 道路の路肩から5メートル以内の場所に掲出するものにあっては、相互間の距離を5メートル以上とすること。
17.置き看板
道路上には設置しないこと。
更新日:2021年10月29日