屋外広告物の除却手続き 更新日:2021年10月29日 除却の義務 許可期間や掲出期間が満了したり、許可が取り消された広告物については、掲出者が責任をもって除却してください。 除却の手続きに必要な書類 屋外広告物除却(滅失)届 添付書類 除却後のカラー写真 屋外広告物除却(滅失)届 (PDFファイル: 27.3KB) この記事に関するお問い合わせ先 都市創造部 都市住宅室 都市政策課〒676-8501兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号電話番号:079-443-9033お問い合わせはこちら
更新日:2021年10月29日