屋外広告物の新規又は変更手続き

更新日:2021年10月29日

1.手続きの流れ

 広告物を掲出する場合及び許可をうけた広告物等の内容変更をする場合は、一部の適用除外広告物を除き、あらかじめ高砂市長の許可を受けなければなりません。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策として、許可申請書類等の提出は当面の間、できる限り郵送で行っていただきますようご協力をお願いいたします。万が一来庁される際は、マスクの着用をお願いいたします。

2.許可申請に必要な書類

1.屋外広告物許可等申請書類

2.添付書類

提出部数は、正本・副本1部ずつです。(それぞれに書類を添付してください)

  • 付近見取図及び掲出場所のカラー写真(3か月以内に撮影したもの)
  • 広告物の仕様書、構造図
  • 広告物の模写図(色彩、意匠、表示面積を明らかにしたもの)
  • 建築物との位置関係、壁面等の状況を明らかにした図面及び既存広告物の模写図、カラー写真

建築物を利用する場合

道路、鉄道等までの距離、他の広告物との相互距離及び交通信号機、踏切までの距離を明らかにした図面

道路、鉄道等から展望できる地域のうち自己の敷地外に掲出する場合

敷地内での既存貸看板の位置図及び既存貸看板の模写図、カラー写真

住居地域等に貸看板を掲出する場合

許可書又は承諾書

自己以外の者が所有し、又は管理する土地・物件に掲出する場合

屋外広告物表示・設置者[管理者]変更届(様式第12号)

前回の申請時から申請者・管理者が変更となった場合

委任状など

3.広告物の許可申請のほかに次のような手続きが必要な場合があります

高さが4メートルを超える広告物については、建築基準法による工作物確認申請が必要です。
道路敷地や道路の上空に掲出する場合については、道路法による道路占用の許可申請と道路交通法による道路使用の許可申請が必要です。

4.許可手数料・許可期間

広告物はその種類によって許可手数料と許可期間が定められています。詳しくは都市政策課までお問い合わせください

この記事に関するお問い合わせ先

都市創造部 都市住宅室 都市政策課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9033

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