マンション管理計画認定制度

更新日:2024年04月01日

制度の概要

令和2年6月のマンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正に伴い、高砂市においても、令和6年4月から同法第5条の3第1項の規定による管理計画認定事務を開始しました。マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。

認定により期待されるメリット

管理計画の認定により、マンション管理組合の自主的な管理適正化に向けた取組の推進や、認定を受けたマンションが市場で適正に評価されることなどが期待されます。

認定を取得したマンションは、住宅金融支援機構の「フラット35」及び「マンション共用部分リフォーム融資」の金利引き下げや、「マンションすまい・る債」の利率上乗せの優遇を受けることができます。

また、一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、その翌年度に課される固定資産税が減税されます。

制度開始時期

令和6年4月1日

認定の対象

高砂市内の分譲マンション

認定基準

国土交通省「マンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」の「6. 管理計画の認定基準、申請書類及び確認方法」をご確認ください。

「管理組合の運営」「管理規約」「管理組合の経理」「長期修繕計画の作成及び見直し等」が基準として定められています。なお、本市では独自基準は設けていないため、国が定める基準と同じです。

申請方法等

本市のマンション管理計画認定制度の申請については、事前に公益財団法人マンション管理センター(以下「マンション管理センター」と言います。)の発行する「事前確認適合証」が必要です。

「事前確認適合証」の取得にあたっては、マンション管理センターの電子システム「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、オンラインで申請を行います。

事前確認適合証の取得後、引き続き、同支援サービスを利用し本市への本申請を行います。(市の窓口では新規・更新申請の受付を行っておりません。)

なお、マンション管理センターの事前確認適合証の取得にあたっては、電子システム「管理計画認定手続支援サービス」の利用料及び審査手数料が発生します。

申請の流れ

認定の流れ

申請手数料

高砂市への申請は無料です。

ただし、管理計画認定手続支援システム利用料及び事前確認審査料は別途費用が必要ですので、ご注意ください。

認定の有効期間

認定の有効期間は認定を受けた日から5年間です。更新にあたっては、有効期間内に更新手続が必要です。有効期間の満了日までに認定の更新申請を行わない場合、認定は失効します。

変更認定申請

認定を受けた管理計画に変更があった場合は、変更認定を受ける必要があります。ただし、変更内容が軽微な変更(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第1条の9)に該当する場合は変更認定を受ける必要はありません。

変更認定申請については、マンション管理センターの管理計画認定手続支援システムは使えないため、事前に市へ相談してください。

様式

認定マンションの公表

管理計画の認定基準に適合しているとされたマンションのうち、認定を受けたことを公表することに同意があったマンションは、マンション管理センターの管理計画認定マンション閲覧サイトで公表します。

要綱

認定申請の手引き

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市創造部 都市住宅室 建築住宅課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9035

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