高年齢者雇用安定法改正にかかる周知について

更新日:2022年09月14日

高年齢者雇用安定法改正にかかる周知

事業主の皆様へ

 我が国においては、少子高齢化が急速に進行し、近い将来、社会を支える労働力人口が大幅に減少することが懸念されている中で、今後も経済・社会の活力を維持していくためには、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図ることが重要となっております。

 このような状況の下、高年齢者の雇用・就業機会を確保するため、高年齢者雇用安定法の一部が改正され、これまでの65歳までの雇用確保の義務に加え、70歳までの就業機会確保の努力義務が新設され、令和3年4月1日から施行されています。

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