事業主の皆様へ 「働き方」が変わります!!
2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。
1 時間外労働の上限が導入されます
(中小企業は2020年4月1日から)
月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
2 年次有給休暇の確実な取得が必要です
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
3 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます
(施行:2020年4月1日から 中小企業は2021年4月1日から)
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
4 割増賃金率を50%以上にしていただく必要があります
(施行:2023年4月1日から 大企業は既に施行。中小企業への適用猶予措置が廃止されます)
月60時間を超える時間外労働については、割増賃金率を50%以上としていただく必要があります。
改正法の詳細は厚生労働省ホームページ(検索ワード:働き方改革)まで
お問合せやご相談
兵庫労働局 雇用環境・均等部 企画課(078-367-0700)まで
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境経済室 産業振興課
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兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
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(商工労働)079-443-9030
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更新日:2025年02月17日