高砂市企業立地促進奨励金のご案内
企業立地促進奨励金の概要
要件
対象地区
高砂市企業立地促進条例に基づく指定地区
(高砂町栄町、高砂町藍屋町、高砂町向島町、荒井町新浜1丁目、荒井町新浜2丁目及び北浜町西浜の工業地域並びに高砂町宮前町、高砂町相生町、荒井町新浜2丁目及び梅井5丁目、6丁目の工業専用地域)
高砂市企業立地促進条例公告(平成27年7月1日) (PDFファイル: 72.3KB)
高砂市企業立地促進条例に基づく指定地区 位置図 (Wordファイル: 1.2MB)
対象事業
- 医療、福祉に関連する事業
- 生活文化に関連する事業
- 環境に関連する事業
- 情報、通信に関連する事業
- 新製造技術、新素材に関連する事業
- 輸送、物流に関連する事業
- 国際化に関連する事業
- 農林水産業に関連する事業
- その他
詳しい事業内容についてはお問い合わせください。
投下固定資産総額
対象事業を新規に行うための土地、家屋及び償却資産の取得費の合計額(投下固定資産総額)が5億円以上
奨励金
固定資産税(土地、家屋及び償却資産)と都市計画税の合計額の2分の1を交付(3年間)
税額の算出基準
地区内に土地を新たに購入した場合
対象事業を新規に行うための家屋、償却資産及び家屋の垂直投影部分の土地に賦課される固定資産税額、都市計画税額
既に地区内に土地を所有している場合又は土地を賃貸する場合
対象事業を新規に行うための家屋及び償却資産に賦課される固定資産税額及び都市計画税額
地区内で土地及び家屋を賃貸する場合
対象事業を新規に行うための償却資産に賦課される固定資産税額
関連ファイル
高砂市企業立地奨励金パンフレット (PDFファイル: 191.2KB)
お問い合わせ
産業振興課商工労働係
兵庫県の立地優遇制度について
兵庫県においても、「産業の集積による経済及び雇用の活性化に関する条例」に基づき高砂臨海産業活力再生地区に進出される事業者への様々な支援策を実施しています。
【兵庫県の施策については、兵庫県企業立地課(電話番号078‐341-7711代表)までお問い合わせください。】
兵庫県産業立地条例による立地優遇制度は下記のリンクをご覧ください。
地方拠点強化税制のご案内
本社機能の移転・拡充で様々な優遇措置を受けることができます。
本社機能の移転・拡充に伴う優遇措置を受けるためには、移転・拡充先となる都道府県知事に対し、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を申請し、認定を受けることが必要です。優遇措置の内容や認定を受けるための条件等の詳細は下記のパンフレットをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境経済室 産業振興課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(商工労働)079-443-9030
(農林水産)079-443-9031
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更新日:2023年09月21日