地域未来投資促進法における基本計画について

更新日:2024年04月12日

地域未来投資促進法における基本計画書に基づく支援措置について

地域未来投資促進法とは

 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律((平成19年法律第40号)以下「地域未来投資促進法」という。)では、地域の特性を活用して高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する事業(「地域経済牽引事業」)を促進するため、国が集中的に支援するとしています。
 国からの各種支援措置を受けるためには、平成31年3月25日付けで国から同意を得た高砂市基本計画(同意基本計画書)に基づき、各事業者が地域経済牽引事業計画を作成し、兵庫県への申請、知事の承認を受けることが必要です。

高砂市基本計画とは

計画のポイント

 地域技術を活用したものづくり産業の継続的な活動を維持するため、県及び高砂商工会議所と連携して、新産業の創出や新技術の開発を支援していくとともに、企業誘致を促進し、基幹産業としての育成をめざします。特に、はん用機械器具製造業をはじめとしたものづくり分野に対して、各種支援措置を活用し、成長性及び持続性の高い産業の立地を促進することで新事業への参入を後押し、経済波及効果の増加及び質の高い雇用の創出に繋げることが計画の目的です。

 地域未来投資促進法第4条第2項第4号の規定により定めた重点促進区域は、同法第9条第1項の規定による工場立地特例対象区域として指定し、地域未来投資促進法第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成20年高砂市条例第21号)により、特定工場の緑地面積率等の緩和措置を講じました。(準則については、工場の設置、変更に関する届出を参照)

地域経済牽引事業計画とは

 地域経済牽引事業計画とは、同意基本計画書に基づいて、各事業者が実施しようとする次の承認要件を満たす地域経済牽引事業に関して作成する計画です。

要件1:地域の特性を活用

 高砂市のはん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、窯業・土石製品製造業、化学工業等の集積を活用した成長ものづくり分野であること。

要件2:高い付加価値の創出

 地域経済牽引事業の計画期間で付加価値増加分が5,380万円を上回ること。

要件3:いづれかの経済的効果が見込まれる

  • 本促進区域に所在する事業者の売上が開始年度比で1%以上増加すること。
  • 本促進区域に所在する事業者の従業者数が開始年度比で1%以上増加すること。

地域経済牽引事業計画作成にあたっては、次のガイドラインを参考に作成してください。

関連資料

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