中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
令和7年度税制改正に伴うお知らせ
令和7年4月1日付の税制改正により、先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例措置が、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間延長されました。
なお、固定資産税の特例措置の条件として、従業員への1.5%以上の賃上げ方針の表明が必須となりました。詳しくは、以下の中小企業庁ホームページからご確認ください。
先端設備等導入促進計画における制度の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件)この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、当該市区町村から中小企業が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
高砂市では、中小企業の設備投資等による生産性向上を支援するため、導入促進基本計画に基づき、中小企業者から提出された「先端設備等導入計画」を審査し、本市の導入促進基本計画等に合致した場合に認定を行います。認定を受けられた事業者は、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例措置を受けることができます。(令和7年4月1日~令和9年3月31日の期間に導入した設備が対象となります。)
当該制度は、導入済の設備等への認定は不可となっております。
高砂市の先端設備等導入促進基本計画
高砂市先端設備等導入促進基本計画(令和7年4月1日から令和9年3月31日) (PDFファイル: 269.9KB)
先端設備等導入計画の申請方法等詳細について
事前に必ず以下の先端設備等導入計画策定の手引きをご確認ください。
先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年度税制改正後) (PDFファイル: 1.7MB)
認定を受けられる中小企業者
本市の先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、市内に先端設備等を導入する中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者です。
固定資産税の特例措置は、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の主な要件

固定資産税の特例について
固定資産税の特例を受けられる中小事業者等について
中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)のうち、先端設備等導入計画の認定(労働生産性年平均3%以上向上、本市の導入促進基本計画に合致)を受けた者(大企業の子会社等を除く)
先端設備等導入計画の認定を受けられる対象者(中小企業者)とは定義が異なりますのでご注意ください。
対象設備(減価償却資産)
雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、認定経営革新等支援機関の確認を受け、投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された以下の設備等
減価償却資産の種類(最低取得価格)
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物付属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外
※ただし、太陽光発電関連設備は、発電電力を直接商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供するために自ら消費する設備(自ら消費した余剰分の電力を売電するものを含む。)及び発電電力の全てを他社に供給し、売電収入を得るための設備(全量売電設備)であって建物の屋上に設置するものに限るものとし、それ以外の設備(全量売電設備であって土地に自立して設置するものなど)は対象外とします。
認定申請時の必要書類
・申請書提出用チェックシート(Excelファイル:26.6KB)
・先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:27.5KB)
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(Wordファイル:22.8KB)
・高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例に係る誓約書(Wordファイル:17.1KB)
・市税完納証明書(申請方法等はこちらからご確認ください。)
・返信用封筒【角2封筒に返送先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付したもの】
固定資産税特例措置を受ける場合の必要書類
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(Wordファイル:34.9KB)
※上記の確認を受けるために、必要に応じて下記の様式を認定支援機関に提出してください。
先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:24.7KB)
(記載例)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(PDFファイル:254.8KB)
別紙(基準への適合状況)(Excelファイル:24.1KB)
基準への適合状況の根拠資料例(Excelファイル:22.7KB)
(参考)設備投資の内容(別紙)(Excelファイル:12.9KB)
【ファイナンスリース取引であってリース会社が固定資産税を納付する場合】
・リース契約見積書(写し)
・(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面(令和7年度から必須要件)
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:21.2KB)
(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDFファイル:91KB)
令和7年度の税制改正により、従業員への1.5%以上の賃上げ方針の表明が、固定資産税の特例措置の必須要件となりました。詳細は以下のとおりです。
1.1.5%以上の賃上げ表明:3年間、課税標準を1/2に軽減
2.3%以上の賃上げ表明:5年間、課税標準を1/4に軽減
変更申請書類について
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:25.4KB)
※変更・追記部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。その他の申請書類についても、新規申請時と同様に提出してください。
申請方法
以下の場所に必要書類を郵送またはご持参ください。
〒676-8501
高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
高砂市役所 産業振興課
電話番号:079-443-9030
その他
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境経済室 産業振興課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(商工労働)079-443-9030
(農林水産)079-443-9031
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更新日:2025年04月30日