農地を買いたい、借りたい(農地法第3条)

更新日:2025年04月16日

耕作目的で農地を売買したり、貸し借りするには、農地法第3条の許可が必要です。

対象となる農地が所在する市町村の農業委員会が窓口になります。

 転用するための手続きは「農地を転用したい(農地法第4条、第5条)」をご覧ください。

許可権限

農業委員会会長許可

許可条件

  • 通作距離…原則として自宅から15キロメートル以内
  • 全部耕作…所有(貸借)している農地をすべて耕作しないと許可は受けられません
  • 常時従事…権利を取得しようとする者又はその世帯員等が農作業に常時従事すること(機械、労働力、技術等を勘案)

制限事項

許可を受けてから1年以上耕作しないと転用はできません。

提出書類

わかりにくいときは、農業委員会までお問合せください。

受付日・許可日等

受付は毎月10日が締切日(10日が平日でない場合は直前の平日)となっています。

受付時間:平日の午前8時30分から17時まで(12月29日から1月3日を除く)

許可又は不許可の決定…当月26日(26日が平日でない場合は直前の平日)となります。

地域計画区域内の農地転用許可申請について

農業経営基盤強化促進法等が改正されたことに伴い阿弥陀地区の一部区域において地域計画を策定しました。

地域計画策定に伴い、区域内の農地については、農地転用許可申請の前に地域計画からの除外が必要になります。

今後は農地転用許可申請の前に産業振興課に地域計画変更申請をしていただきます。その後、変更公告をもって地域計画から除外された農地について、農地転用許可申請を行うことができます。

地域計画変更申請から地域計画変更公告までの期間は、最短で約2ヵ月です。

地域計画変更スケジュール

地域計画変更申請受付期間 地域計画変更公告日

5月1日~5月31日

(土、日、祝日を除く)

7月末頃

11月1日~11月30日

(土、日、祝日を除く)

1月末頃

※地域計画の変更は年2回行います。

※公告日については、前後する可能性があるため、申請の際は、事前にお問い合わせください。

 

地域計画及び目標地図については、次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9059

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