農地を転用したい(農地法第4条、第5条)

更新日:2022年10月04日

農地を農地以外(宅地、駐車場など)に転用する場合は、許可または届出が必要です。

対象となる農地が所在する市町村の農業委員会が窓口になります。

耕作目的の場合は「農地を買いたい、借りたい(農地法第3条)」をご覧ください。

提出書類の区分

転用する人(費用負担者)や、農地のある区域によって提出する書類が異なります。

添付書類については添付書類一覧表も見てください。

提出書類の区分、書類
転用する人 農地のある区域 許可権者 提出書類 添付書類
所有者 市街化区域 農業委員会会長 4条届出書 [59KB docファイル] 農会長、水利組合、隣接農地 [46KB docファイル]
所有者 市街化調整区域 兵庫県知事 4条許可申請書 [73KB docファイル] 農会長、水利組合、隣接農地 [46KB docファイル]
確約書 [29KB docファイル]
代替地の検討 [35KB docファイル]
所有者以外 市街化区域 農業委員会会長 5条転用届 [66KB docファイル] 農会長、水利組合、隣接農地 [46KB docファイル]
所有者以外 市街化調整区域 兵庫県知事 5条許可申請書 [73KB docファイル] 農会長、水利組合、隣接農地 [46KB docファイル]
確約書 [29KB docファイル]
代替地の検討 [35KB docファイル]

申請、届出に関しては上記のほかにも添付書類が必要となります。詳しくは農業委員会までお問合せください。

制限事項

 第一種農地(阿弥陀町の一部)については原則として転用できません。(農業振興施設等の一部例外あり)

 市街化調整区域では都市計画法により建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設が制限されています。

 事前に東播磨県民局まちづくり建築課(加古川総合庁舎7階)で相談してください。

 この場合、同時許可となりますので転用許可申請と平行して手続をしてください。一方の手続が遅れるともう一方の許可も遅れることになります。

受付日・許可日等

受付時間:平日の午前8時30分から17時まで(12月29日から1月3日を除く)

市街化調整区域の場合

受付は毎月10日が締切日(10日が平日でない場合は直前の平日)となっています。

許可または不許可の決定は、翌月下旬頃となります。(書類に不備があった場合は遅れることがあります)

市街化区域の場合

随時受付を行っています。

受理又は不受理の決定は、受付日から14日以内(休業日を除く)です。

ただし紛争の恐れ等がある場合は、農業委員会の審議を要するため、14日を超える場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9059

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