農地を買いたい、借りたい(農地法第3条)

更新日:2023年04月25日

耕作目的で農地を売買したり、貸し借りするには、農地法第3条の許可が必要です。

対象となる農地が所在する市町村の農業委員会が窓口になります。

 転用するための手続きは「農地を転用したい(農地法第4条、第5条)」をご覧ください。

許可権限

農業委員会会長許可

許可条件

  • 通作距離…原則として自宅から15キロメートル以内
  • 全部耕作…所有(貸借)している農地をすべて耕作しないと許可は受けられません
  • 常時従事…権利を取得しようとする者又はその世帯員等が農作業に常時従事すること(機械、労働力、技術等を勘案)

制限事項

許可を受けてから1年以上耕作しないと転用はできません。

提出書類

わかりにくいときは、農業委員会までお問合せください。

受付日・許可日等

受付は毎月10日が締切日(10日が平日でない場合は直前の平日)となっています。

受付時間:平日の午前8時30分から17時まで(12月29日から1月3日を除く)

許可又は不許可の決定…当月26日(26日が平日でない場合は直前の平日)となります。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9059

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