高砂市空家等の適正な管理に関する条例の一部改正(案)についての市民意見公募
案件名 | 高砂市空家等の適正な管理に関する条例の一部改正(案)についての市民意見公募 |
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趣旨・概要
近年、空き家の数は増加を続けており、今後、更に増加が見込まれる中、空家対策の強化が急務となっています。こうした状況を踏まえ、周囲に悪影響を及ぼす前の段階から空家等の適切な管理を確保し、空家対策を総合的に強化するため、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年12月施行)の施行に伴い、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(基本指針)の一部及び管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)の全部が改正されました。これに伴い、高砂市空家等の適正な管理に関する条例(以下「条例」という。)の改正を行うものです。
また、条例第7条の規定(応急措置)に基づき、人の生命、身体又は財産に被害を与えるおそれが高いと認められる状態にあるときは、必要な最小限度の応急措置を講じています。そのような中、危険が切迫するような状態ではないものの周辺の生活環境等に悪影響を及ぼしている所有者等が不明又は不存在である管理不全空家等に対して、周辺の生活環境等への悪影響を軽減するための措置が可能となる規定を新たに設けることで、更なる空家等の適正な管理の推進を図るため併せて改正を行うものです。
空家等対策の推進に関する特別措置法
特定空家等とは(第2条第2項)
この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
管理不全空家等とは(第13条第1項)
空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等をいう。
公表日
令和6年4月10日(水曜日)
募集期間
令和6年4月10日(水曜日)から令和6年5月9日(木曜日)まで(必着)
意見を提出できる方
- 市内在住者
- 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市内に所在する事務所又は事業所に勤務する者
- 市内に所在する学校に在学する者
- 市税の納税義務を有する者
- 市民意見公募手続きに係る事案に利害関係を有する者
資料閲覧場所
- 高砂市都市創造部都市住宅室建築住宅課
- 情報公開コーナー
- 市ホームページ
意見の提出方法
住所(団体の場合はその所在地)、氏名(団体の場合はその名称)及び意見を市民意見公募用紙にご記入の上、下記の方法により提出ください。
持参 |
高砂市都市創造部都市住宅室建築住宅課(本庁舎3階)に直接ご持参ください。 |
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郵送 |
郵便番号676-8501 高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号 高砂市都市創造部都市住宅室建築住宅課宛 |
ファクス |
番号079-442-2229 |
電子メール |
高砂市都市創造部都市住宅室建築住宅課 tact3825@city.takasago.lg.jp |
意見の取り扱い
意見の概要及びこれに対する高砂市の考え方を市ホームページで公表(個人情報は除く)します。なお、ご意見への個別の回答はいたしません。
更新日:2024年04月10日