2022(令和4)年7月号 特集

更新日:2022年06月24日

人口と世帯(6月1日現在、外国籍人口を含む)

人口/88,603(ひく76) 世帯/40,188(たす46)

人口の内訳 男/43,104(ひく29) 女/45,499(ひく47)

 

目次

参議院議員通常選挙・・・2

にこにこ健康チャレンジ・・・3から5

空き家の管理・・・6から7

保険年金室からのお知らせ・・・8から11

子育て支援室からのお知らせ・・・12から13

エコクリーンピアはりまからのお知らせ・・・14から15

社会を明るくする運動月間・・・16から17

スクールいんふぉ・・・18

みちびき・・・19

情報けいじばん・・・20から28

5・6月のスナップ・・・29

7月の健診・相談・救急医・・・30から31

 

第26回参議院議員通常選挙

選挙管理委員会 電話443-9057

投票 とき 7月10日(日曜) 7時から20時

ところ 各投票所(投票所お知らせ券に記載されている投票所をご確認ください)

開票 21時から 荒井中学校体育館

 

投票できる人

選挙人名簿に登録されている人

 

選挙公報

投票日の2日前までに、自治会などから各世帯に配布します。

各市民サービスコーナー・市民コーナーに設置するほか、市ホームページにも掲載します。

参議院議員通常選挙に関する情報は、市ホームページ、兵庫県選挙管理委員会ホームページなどをご覧ください。

 

新型コロナウイルス感染症対策

投票所では、消毒液設置などの感染症予防対策を実施しますが、来場の際はマスクの着用やせきエチケットなど、感染症予防対策に努めていただくようお願いします。

投票所備え付けの鉛筆の代わりに、選挙人が持参した鉛筆(HB以上の濃さ)を使用することができます。

※ ボールペン・フェルトペンなどは使用できません。

 

期日前投票の場所が変わります

仕事や旅行などのため、投票日に投票できない人は期日前投票ができます。

令和4年に行われる選挙は、市役所敷地内工事のため、市役所内に期日前投票所を開設しませんのでご注意ください。

投票所お知らせ券裏面の「宣誓書」に必要事項を記入の上、持参してください。(印鑑不要)

※ 期日前投票の際に満18歳未満の人は、不在者投票になります。開庁時間内は本庁舎2階へ、開庁時間以外は守衛室へお越しください。

期日前投票の

投票所と開設時間

◇イオン高砂店3階会議室

から7月9日(土曜) 8時30分から20時

※ 8時30分〜9時までは開店前のため、駐車場と入り口が限られます。車でお越しの場合は、3階駐車場に駐車の上、3階東側入り口から入場してください。徒歩、自転車などでお越しの場合は、1階東側入り口から入場してください。

◇文化保健センター1階事務室(文化会館の隣)

7月2日(土曜)・3日(日曜)・9日(土曜) 9時から20時

※ 開設期間・時間が投票所によって異なるのでご注意ください。

投票に関しお手伝いすることがあれば、気軽に従事者へ申し出てください。

 

にこにこ健康チャレンジ2022

文化スポーツ課 電話443-9136

コロナ禍での新しい生活様式の中、健康維持のために運動に取り組みませんか。

自分に合った運動を継続的に行って、心もからだも元気に!健康と賞品ゲットを目標にチャレンジしてみましょう。

◇30日達成できた人には、記念品を贈呈します!(先着300人)

◇100日達成できた人には、高砂市ご当地グッズが抽選で当たります!

 

にこにこ健康チャレンジの流れ

1.まずは目標を立てましょう

2.継続的に行える運動内容を決めましょう

3.チャレンジカードに目標と運動内容を記入したら健康チャレンジ開始!

自分に合ったペースで運動を行い、4から5ページのチャレンジカードの運動記録欄に日付を記入しましょう!

4.30日達成したら

5ページ(チャレンジカードの前半パート)を切り取りまたはコピーし、必要事項を記入の上、応募してください。

※ チャレンジを続ける場合は、引き続き4ページの後半パートに運動記録を記入してください。

5.100日達成したら

4ページ(チャレンジカードの後半パート)を切り取りまたはコピーし、必要事項を記入の上、応募してください。

※ 応募は、30日と100日それぞれ1人1回のみ

※ 世帯で2人以上が参加する場合は、4から5ページをコピーして使用してください。

詳しくは、市ホームページをご覧ください。

 

チャレンジカードは、市ホームページからでもダウンロードできます。(ID4137)

 

チャレンジ期間 7月1日(金曜)から令和5年2月28日(火曜)

対象 市内在住または在勤で18歳以上の人

※ 高校生を除く

しめ切り 令和5年3月3日(金曜)必着

申込方法

チャレンジカードに運動記録と必要事項を記入の上、直接または郵送で文化スポーツ課(郵便番号676-8501 荒井町千鳥1-1-1)まで

※ 各市民サービスコーナー・市民コーナー、総合体育館でも受け付けます。

※ 不備や不正が見つかった場合は、抽選に参加できません。

 

運動するときは次のことに注意しましょう!

◇体調が悪いときは、無理をしないようにしましょう。

◇公共空間を利用する場合は、混み合う時間帯や場所を避けましょう。

◇人との間隔を十分にとって運動しましょう。

◇室内では窓を開け、空気の入れ替えをしましょう。

◇こまめに水分補給をしましょう。

 

にこにこ健康チャレンジカード2022

継続的な運動で、心も体も元気に!

 

チャレンジカード前半パート

前半パートスタート

【チャレンジ記録欄の記入例】

7月1日に運動した場合 1日目 7/1

※ 1日に2回取り組んでも、記録欄には1日分のみ記入してください。

※ 世帯で2人以上が実施する場合は、コピーして使用してください。

市ホームページからでもダウンロードできます。(ID4137)

 

30日達成!

下記の項目を記入して、切り取り線で切り取って応募しよう!

続けてチャレンジを行う場合は、チャレンジカード後半パートに引き続き運動記録を記入してください。

 

◆チャレンジ目標

(例)・マラソン大会出場

・体重を3キログラム減らす など

◆チャレンジする運動内容

※継続できる運動を記入。途中追加もOK

健康チャレンジを行って「感じた効果」を教えてください。

今年度受診した、受診する健康診断などに◯を付けてください。

1 人間ドック

2 特定健診

3 後期健康診査

4 職場の健診

5 その他

 

記入事項

フリガナ

氏名

住所 郵便番号

生年月日 T・S・H 年 月 日( 歳)

電話番号(携帯番号可)

事務局受付欄

 

チャレンジカード後半パート

後半パートスタート

100日達成!

下記の項目を記入して応募しよう!

健康チャレンジを行って「感じた効果」を教えてください。

 

記入事項

フリガナ

氏名

住所 郵便番号

生年月日 T・S・H 年 月 日( 歳)

電話番号(携帯番号可)

事務局受付欄

 

空き家の管理

あなたの空き家、どうしてますか?

建築住宅課 電話443-9035

 

高砂市の空き家への取り組み

市では、空き家に関するさまざまな課題を解決するため、平成28年4月に「高砂市空家等の適正な管理に関する条例」を施行し、平成30年3月に、市民などの生活環境の保全やにぎわいの創出を目的として、「高砂市空家等対策計画」を策定しました。

この計画は、高砂市の空家等対策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な考え方を示すもので、この計画に従って空き家に関するさまざまな施策を展開しています。

 

空き家に関する法律と条例

空家等の所有者などには、適正に管理する責任と義務が法律と条例で定められています。

◇空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年11月)

◇高砂市空家等の適正な管理に関する条例(平成28年4月)

 

空き家って?

「空き家」というと、住人がいない戸建ての住宅を想像する人が多いと思います。

法律では、使用されていないことが常態である建物は、住宅に限らず「空家等」と定義しています。また「空家等」には建物の敷地、その敷地内の塀や樹木も含まれています。

 

空家等を放置したらどうなる?

空家等を放置すると「特定空家等」に認定される可能性があります。

特定空家等は、そのまま放置すれば倒壊などの危険や衛生上有害となる恐れのある空家等のことを指します。

 

特定空家等に認定されると

◇税金が上がります。

「特定空家等」に認定され、勧告を受けた場合、その建物にかかる敷地は、固定資産税、都市計画税の住宅用地特例の対象から除外され、税金が上がります。

◇住所や氏名が公表されます。

勧告後に命令がされ、それでも改善が見られない場合は、所有者の住所や氏名が市ホームページで公表されます。

 

空き家をどうすればいいの?

空き家は、大切な資産であると同時に、適正に管理する責任と義務があります。適正な管理をせず、被害を及ぼした場合、所有者は賠償責任を問われる恐れがあります。

そうなる前に、空き家を「手放す」「利活用する」という選択を考えてはいかがでしょうか?

 

空き家を「手放す」という選択

高砂市空き家バンク

空き家を売りたい・貸したい人と、買いたい・借りたい人をつなぐ「高砂市空き家バンク」をぜひご利用ください。

※ 登録には各種要件があります。詳しくは、市ホームページをご覧ください。(ID1452)

 

空き家を相続した人へ

被相続人の住まいが空き家になり、その空き家の相続人が、耐震リフォームや取り壊しをした後にその家屋または敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除する制度があります。 詳しくは、国土交通省ホームページまたは管轄の税務署へお問い合わせください。

 

空き家を「利活用する」という選択

高砂市空き家活用支援事業

空き家をリフォームして住みたい、貸したいなどを考えている人に対し、改修費の一部を補助する制度があります。

※ 「高砂市空き家バンク」への登録が必要

◇住宅型(一般タイプ) 補助率 2分の1(最大150万円)

◇事業所型 補助率 2分の1(最大150万円)

◇住宅型(若年・子育て支援タイプ) 補助率 3分の2(最大200万円)

※ 募集戸数に限りがあります。また、各種要件がありますので詳しくは、市ホームページをご覧ください。(ID1454)

※ 高砂市住宅耐震化促進事業補助金と併用できる場合があります。詳しくは、建築住宅課までお問い合わせください。

 

フラット35の利用

高砂市空き家活用支援事業の適用を受けて改修しようとする人が、フラット35を同時に利用する場合、当初5年間の金利を0.25パーセントまで引き下げます。

申込方法など詳しくは、住宅金融支援機構ホームページをご覧ください。

 

まずは空き家を除却したい

地震危険住宅除却工事費補助

住宅耐震化促進事業補助金で、耐震性の低い戸建て住宅の除却に要する費用の一部を補助するものになりますが、空き家でも要件に合えば利用することができます。

補助率 23パーセント(最大50万円)

※ 募集戸数には限りがあります。また、各種要件がありますので詳しくは、市ホームページをご覧ください。(ID2859)

 

専門家による相談窓口

ひょうご空き家対策フォーラム

電話078-325-1021

受付時間 9時から12時、13時から17時

※ 土曜日・日曜日、祝日を除く

 

相談、空き家バンク、補助制度の窓口

建築住宅課 電話443-9035

受付時間 8時30分から12時、13時から17時15分

※ 土曜日・日曜日、祝日を除く

 

※ 空家等に関する計画やパンフレット、制度や支援事業の概要などは市ホームページをご覧ください。(ID248)

 

保険年金室からのお知らせ

後期高齢者医療の加入者へ

◇7月中旬ごろに新しい被保険者証を送付します

◇令和4年10月1日から一部負担金の割合が一部変更となります

国保年金課医療係 電話443-9021

兵庫県後期高齢者医療 広域連合事務局 電話078-326-2021

 

被保険者証の更新時期は、毎年8月1日です。

7月中旬ごろに新しい被保険者証を送付しますので、8月1日から新しい被保険者証を使用してください。

 

新しい被保険者証の発送時期と有効期限

制度改正に伴い、新しい被保険者証を2回に分けて送付します。

8月の更新時期には、すべての被保険者に有効期限が「令和4年9月30日まで」の被保険者証を交付します。令和4年10月1日以降の被保険者証は9月中旬ごろに送付する予定です。

 

7月中旬ごろ

有効期限が令和4年9月30日までの被保険者証を送付

 

9月中旬ごろ

有効期限が令和5年7月31日までの被保険者証を送付

 

一部負担金の割合

被保険者証を保険医療機関などの窓口で提示すれば、9ページ表のとおり、所得区分に応じて医療費の1から3割の支払い(一部負担金)で治療を受けることができます。

 

8月以降の一部負担金の割合は、同一世帯内の被保険者の令和3年中の所得により算出された令和4年度の住民税課税所得額と、令和3年中の収入額をもとに計算されています。

また、世帯状況の異動や所得の更正により、随時変更されることがあります。

 

令和4年10月1日から一部負担金の割合が見直されます

後期高齢者医療制度の一部負担金の割合が見直され、令和4年10月1日から、現行の「1割」「3割」に加え、新たに「2割」が追加されます。

【2割負担の対象】

同一世帯に住民税課税所得額28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる人で、年金収入とその他の合計所得金額の合計が320万円(単身世帯の場合は200万円)以上の人

 

自己負担限度額

同一の医療機関で1カ月(同じ月内)の医療費の一部負担金が高額になったときは、9ページ表の「自己負担限度額(月額)」までの支払いとなります。

※ 同一の医療機関でも、入院・外来・歯科は別々に計算します。

 

2割負担となる人へ

令和4年10月1日から3年間、負担割合が2割となる人は、1カ月の外来の自己負担額の増加額を3,000円までに抑える配慮措置が適用されます。(入院の医療費は対象外)

2割負担となる人で、高額療養費の口座を登録していない人には、9月ごろに兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局から申請書が届きます。

低所得1.・2.

現役並み所得者1.・2.の人へ

所得区分が「低所得1.・2.」の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、「現役並み所得者1.・2.」の人は「限度額適用認定証」を被保険者証と一緒に提示、またはオンライン資格確認を導入している医療機関の窓口で限度額適用区分の確認に同意すれば、1カ月の医療費の一部負担金が、各所得区分に応じた限度額までとなります。

【各認定証の送付】

各認定証の更新時期は、毎年8月1日です。現在、認定証を所持し、8月以降も引き続き対象となる人には、7月中旬ごろに新しい認定証を被保険者証と一緒に送付します。

8月からは、新しい認定証を使用してください。

※ 「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」は、どちらも有効期限が「令和5年7月31日」です。令和4年8月に更新となる被保険者証とは有効期限が異なりますので、間違って捨てないようにご注意ください。

 

所得区分と一部負担金割合・自己負担限度額

【令和4年9月30日まで】

所得区分 現役並み所得者3.

対象 同一世帯に、住民税課税所得額690万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる人

一部負担金割合 3割

自己負担限度額(月額)個人ごと(外来のみ) 252,600円たす(総医療費ひく842,000円)かける1パーセント【140,100円】(※3)

自己負担限度額(月額)世帯ごと(外来たす入院) 252,600円たす(総医療費ひく842,000円)かける1パーセント【140,100円】(※3)

入院時の食事代標準負担額(1食当たり) 460円(※4)

 

所得区分 現役並み所得者2.

対象 同一世帯に、住民税課税所得額380万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる人

一部負担金割合 3割

自己負担限度額(月額)個人ごと(外来のみ) 167,400円たす(総医療費ひく558,000円)かける1パーセント【93,000円】(※3)

自己負担限度額(月額)世帯ごと(外来たす入院) 167,400円たす(総医療費ひく558,000円)かける1パーセント【93,000円】(※3)

入院時の食事代標準負担額(1食当たり) 460円(※4)

 

所得区分 現役並み所得者1.

対象 同一世帯に、住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる人(※1・2)

一部負担金割合 3割

自己負担限度額(月額)個人ごと(外来のみ) 80,100円たす(総医療費ひく267,000円)かける1パーセント【44,400円】(※3)

自己負担限度額(月額)世帯ごと(外来たす入院) 80,100円たす(総医療費ひく267,000円)かける1パーセント【44,400円】(※3)

入院時の食事代標準負担額(1食当たり) 460円(※4)

 

所得区分 一般

対象 同一世帯に、住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいない人

一部負担金割合 1割

自己負担限度額(月額)個人ごと(外来のみ) 18,000円

自己負担限度額(月額)世帯ごと(外来たす入院) 57,600円【44,400円】(※3)

入院時の食事代標準負担額(1食当たり) 460円(※4)

 

所得区分 低所得2.

対象 世帯員全員が住民税非課税である人

一部負担金割合 1割

自己負担限度額(月額)個人ごと(外来のみ) 8,000円

自己負担限度額(月額)世帯ごと(外来たす入院) 24,600円

入院時の食事代標準負担額(1食当たり) 210円(※5)

 

所得区分 低所得1.

対象 世帯員全員が住民税非課税で各所得額が0円の人

一部負担金割合 1割

自己負担限度額(月額)個人ごと(外来のみ) 8,000円

自己負担限度額(月額)世帯ごと(外来たす入院) 15,000円

入院時の食事代標準負担額(1食当たり) 100円

 

 

【令和4年10月1日から】変更部分は太字で表示

所得区分 現役並み所得者3.

対象 同一世帯に、住民税課税所得額690万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる人

一部負担金割合 3割

自己負担限度額(月額)個人ごと(外来のみ) 252,600円たす(総医療費ひく842,000円)かける1パーセント【140,100円】(※3)

自己負担限度額(月額)世帯ごと(外来たす入院) 252,600円たす(総医療費ひく842,000円)かける1パーセント【140,100円】(※3)

入院時の食事代標準負担額(1食当たり) 460円(※4)

 

所得区分 現役並み所得者2.

対象 同一世帯に、住民税課税所得額380万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる人

一部負担金割合 3割

自己負担限度額(月額)個人ごと(外来のみ) 167,400円たす(総医療費ひく558,000円)かける1パーセント【93,00円】(※3)

自己負担限度額(月額)世帯ごと(外来たす入院) 167,400円たす(総医療費ひく558,000円)かける1パーセント【93,00円】(※3)

入院時の食事代標準負担額(1食当たり) 460円(※4)

 

所得区分 現役並み所得者1.

対象 同一世帯に、住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる人(※1・2)

一部負担金割合 3割

自己負担限度額(月額)個人ごと(外来のみ) 80,100円たす(総医療費ひく267,000円)かける1パーセント【44,400円】(※3)

自己負担限度額(月額)世帯ごと(外来たす入院)80,100円たす(総医療費ひく267,000円)かける1パーセント【44,400円】(※3)

入院時の食事代標準負担額(1食当たり) 460円(※4)

 

所得区分 一般2.

対象 同一世帯に、住民税課税所得額28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる人

一部負担金割合 2割

自己負担限度額(月額)個人ごと(外来のみ) 次の金額のうち低い金額を適用◇18,000円◇6,000円たす(総医療費ひく30,000円)かける10パーセント

自己負担限度額(月額)世帯ごと(外来たす入院) 57,600円【44,400円】(※3)

入院時の食事代標準負担額(1食当たり) 460円(※4)

 

所得区分 一般1.

対象 同一世帯に、住民税課税所得額28万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいない人

一部負担金割合 1割

自己負担限度額(月額)個人ごと(外来のみ) 18,000円

自己負担限度額(月額)世帯ごと(外来たす入院) 57,600円【44,400円】(※3)

入院時の食事代標準負担額(1食当たり) 460円(※4)

 

所得区分 低所得2.

対象 世帯員全員が住民税非課税である人

一部負担金割合 1割

自己負担限度額(月額)個人ごと(外来のみ) 8,000円

自己負担限度額(月額)世帯ごと(外来たす入院) 24,600円

入院時の食事代標準負担額(1食当たり) 210円(※5)

 

所得区分 低所得1.

対象 世帯員全員が住民税非課税で各所得額が0円の人

一部負担金割合 1割

自己負担限度額(月額)個人ごと(外来のみ) 8,000円

自己負担限度額(月額)世帯ごと(外来たす入院) 15,000円

入院時の食事代標準負担額(1食当たり) 100円

 

※1 次のいずれかに該当する場合は、市の担当窓口に申請することにより「一般」の区分(令和4年10月1日以降は「一般1.」または「一般2.」の区分)になります。(対象となる可能性がある人には申請書を送付しています)

◇同一世帯の被保険者が1人で、保険者の前年の収入額が383万円未満

◇同一世帯の被保険者が1人で、同一世帯に70歳以上75歳未満の人がおり、被保険者と70歳以上75歳未満の人全員の前年の収入合計額が520万円未満

◇同一世帯に被保険者が2人以上で、被保険者全員の前年の収入合計額が520万円未満

※2 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯は、住民税課税所得額145万円以上であっても、被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下であれば、「一般」の区分(令和4年10月1日以降は「一般1.」または「一般2.」の区分)になります。

※3 過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合、4回目以降は【 】内の自己負担限度額となります。

※4 指定難病患者の人は260円です。

精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院しており、引き続き何らかの病床に入院している人は、当分の間260円に据え置かれます。                                                                  

※5 過去12カ月以内に低所得2.区分の入院日数が90日を超える場合、申請により91日目からの額(160円)になります。

 

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料

各保険料の令和4年度の納付通知書は、7月中旬に送付します。

減免制度

前年中の所得に保険料がかかっており、災害・退職・失業・営業不振などで所得が著しく減少している人は、保険料を減免できる場合があります。

詳しくは、納付通知書をご覧ください。

※ 納期限を過ぎた保険料は、減免の対象になりませんので、早めにご相談ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による減免制度

決定次第、市ホームページと広報たかさごなどでお知らせします。

納付通知書に同封の説明リーフレットもご覧ください。

 

保険料の納付方法

普通徴収(納付書・口座振替)

年間の保険料を、7月から9回に分けて納付します。口座振替を希望する人は、各金融機関で手続きしてください。

※ 申し出から切り替えに2から3カ月かかります。

特別徴収(年金からの天引き)

年金支払月に年金からの天引きで年6回納付します。

コンビニエンスストア・スマートフォン決済アプリでの納付書納付

対象のコンビニエンスストア・決済アプリは、納付書裏面に記載しています。

※ 納付額が30万円を超えるもの、金額を訂正したもの、バーコード印刷がない・読み取れないものは対象外

 

国民健康保険の加入者へ

賦課収納課 電話443-9072

令和4年度の国民健康保険料の料率が決まりました

国民健康保険の財源は、国・県の補助金、市の繰入金と皆さんが納める保険料でまかなわれています。

市では、県が示す国保事業費納付金をもとに、標準保険料率などを参考にしながら保険料率を定めています。

年間の保険料は、医療分、後期高齢者支援金等分、介護分(40から64歳)の合計額です。

 

医療分(0から74歳)

令和4年度

所得割 7.31パーセント

均等割 31,580円

平等割 20,558円

限度額 65万円

 

令和3年度

所得割 7.64パーセント

均等割 31,577円

平等割 21,714円

限度額 63万円

 

後期高齢者支援金等分(0から74歳)

令和4年度

所得割 2.68パーセント

均等割 11,229円

平等割 7,310円

限度額 20万円

 

令和3年度

所得割 2.73パーセント

均等割 11,009円

平等割 7,570円

限度額 19万円

 

介護分(40から64歳)

令和4年度

所得割 2.65パーセント

均等割 13,638円

平等割 6,772円

限度額 17万円

 

令和3年度

所得割 2.43パーセント

均等割 12,353円

平等割 6,261円

限度額 17万円

 

保険料の軽減制度

所得が低い世帯の軽減

 同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が基準額以下の場合、均等割額と平等割額を軽減します。

※ 65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。

※ 所得未申告の世帯は、軽減が適用されません。必ず申告をしてください。

未就学児の均等割軽減

 子育て世帯への経済的負担軽減の観点から、国民健康保険に加入している未就学児の均等割額を5割軽減します。すでに、所得が低い世帯の軽減をうけている場合は、軽減後の均等割額の5割を軽減します。

後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険料の緩和措置

●世帯割で賦課される保険料の軽減

国保から後期高齢者医療への移行者が生じ、単身となる国保世帯に対し、医療分と後期高齢者支援金等分の平等割を2年間は半額とし、移行後6から8年目は4分の1を軽減します。

※ 介護分の平等割は対象外

●被扶養者であった人の保険料の減免

会社の健康保険などの被保険者が後期高齢者医療へ移行し、その人の被扶養者が国保加入となる場合、新たに保険料を負担することになるため、65歳以上の被扶養者は、申請により保険料の所得割の全額を免除します。

また、資格取得日の属する月から2年を経過する月までの間に限り、7割・5割軽減に該当しない世帯は均等割を半額に、被扶養者のみの世帯は平等割を半額に減免します。(2年目以降の申請は必要ありません)

 

後期高齢者医療の加入者へ

賦課収納課 電話443-9072

兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局 電話078-326-2021

保険料の計算方法

年間の保険料は一人ひとりが等しく負担する均等割と前年の所得に応じて負担する所得割の合計です。

均等割額 50,147円 たす 所得割額 (総所得金額等−43万円)かける所得割率10.28パーセント イコール 保険料額(年間) 上限66万円

※ 総所得金額等とは収入額から控除額を引いた金額です。(控除額とは、公的年金等控除額・給与所得控除額・必要経費で、社会保険料控除額・扶養控除額などは含みません)

 

保険料の軽減

所得の低い人の軽減

同一世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計額が、基準額以下の場合、均等割額を軽減します。

※ 所得未申告の世帯は、軽減が適用されません。必ず申告してください。

被扶養者であった人の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった人は、所得割額がかからず、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は均等割額が5割軽減されます。

※ 国民健康保険・国民健康保険組合に加入していた人は対象外

※ 所得が低い人への軽減を受ける場合は、軽減割合の高い方(保険料が安い方)が適用されます。

 

令和4年度基準額(※1) 43万円たす10万円かける(給与所得者の数ひく1)

軽減割合 7割

 

令和4年度基準額(※1) 43万円たす10万円かける(給与所得者の数ひく1)たす28.5万円かける被保険者数(※2)

軽減割合 5割

 

令和4年度基準額(※1) 43万円たす10万円かける(給与所得者の数ひく1)たす52万円かける被保険者数(※2)

軽減割合 2割

 

※1 前年中の世帯の総所得金額等

※2 国保加入者と国保から後期高齢者医療制度へ移行した人の合計人数

 

介護保険制度の負担割合証・負担限度額認定証

介護保険課 電話443-9063

介護保険負担割合証の発送

要介護、要支援または事業対象者の認定を受けている人に、7月中旬に介護保険負担割合証を送付します。

負担割合は、所得に応じて決まります。介護サービスを受けるときは、被保険者証と一緒に提示してください。

介護保険負担限度額

認定申請の更新

現在交付している介護保険負担限度額認定証の有効期限は7月31日(日曜)です。

交付を受けている人に、6月に更新の申請書を送付しています。8月以降も引き続き認定を受けたい人は、申請書に必要事項を記入の上、添付書類を添えて介護保険課に提出してください。

 

子育て支援室からのお知らせ

のびのびすこやか

低所得子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

子育て支援課 電話443-9024

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、ひとり親世帯に対し子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。

申請する人の状況により、申請方法などが異なります。詳しくは、子育て支援課までお問い合わせください。

対象 次のいずれかの要件を満たす人

◇令和4年4月分の児童扶養手当を受給している(全部支給停止者を除く)

◇遺族年金・障害年金などの公的年金を受けていることにより、児童扶養手当を受給していない(所得制限あり)

◇児童扶養手当を申請していないまたは全部支給停止となっているひとり親世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大きく減少し、今後1年間の収入見込額が児童扶養手当の受給者と同様の水準となっている

支給額 児童1人につき5万円

しめ切り 令和5年2月28日(火曜)

※ 令和3年度に申請した人も再度申請が必要

※ ふたり親世帯分の給付金については、市ホームページ、広報たかさご8月号などでお知らせします。

 

保育士・保育教諭就職フェア2022

幼児保育課 電話443-9025

市内最大級の保育士・保育教諭の就職イベントです。参加者には、QUOカード最大5,000円分をプレゼント!

とき 7月3日(日曜)

◇13時から14時 保育所などで勤務する先輩職員との交流座談会

◇14時から16時 市内9園の合同説明会

ところ ユーアイ帆っとセンター

対 象 保育士資格を持っているまたは取得見込みの人

参加費 無料

※ JR宝殿駅・山陽電鉄高砂駅から会場までの送迎があります。送迎希望者は、市ホームページから申し込んでください。(ID6400)

 

ファミリーサポートセンターの催し

ファミリーサポートセンター 電話442-0555

子育て応援講座

第1回提供・両方会員フォローアップ講座&情報交換会

とき・内容 7月13日(水曜)

◇9時30分から10時50分

障がいをもつ子どもへの理解とかかわり~発達障がい児への支援~

◇11時から11時40分

提供・両方会員情報交換会~実際の援助活動を通して~こんなときどうするの?

ところ ユーアイ帆っとセンター

講師 濱口 直哉 氏(地域支援センターあいあむセンター長)

対象 ファミリーサポートセンター提供・両方会員、子育て支援に関心のある人

定員 15人

託児 5人(1歳6カ月以上の子ども、要予約)

しめ切り 7月11日(月曜)

申込方法 電話でファミリーサポートセンターまで

たなばた交流会

みんなでたなばた遊びを楽しみましょう♪

とき 7月26日(火曜) 10時から11時30分

ところ 阿弥陀公民館

対象 ファミリーサポートセンター登録会員、子育て中の人

定員 15組

しめ切り 7月22日(金曜)

申込方法 電話でファミリーサポートセンターまで

 

子育て支援室の相談窓口

相談名 ひとり親家庭相談

内容 仕事や資格、生活のさまざまな悩みごとの相談

とき 月曜日から金曜日 9時から17時 ※ 夜間相談(要予約) 17時から19時

ところ 本庁舎2階 子育て支援課

問い合わせ先 子育て支援課 電話443-9024

 

相談名 こどもホットライン

内容 家庭環境や子育ての相談

とき 月曜日から金曜日 9時から17時

ところ 本庁舎2階 子育て支援課

問い合わせ先 子育て支援課 電話442-2260

 

相談名 子育て相談

内容 臨床心理士による個別相談

とき 7月11日(月曜)・25日(月曜) 13時から15時30分 ※ 要予約(定員3人)

ところ 本庁舎2階 子育て支援課

問い合わせ先 子育て支援課 電話442-2260

 

相談名 保育施設利用者支援相談

内容 保育施設利用に関する相談や一時預かりなどの情報提供

とき 月曜日から金曜日 9時から12時、13時から17時

ところ 本庁舎2階 幼児保育課

問い合わせ先 幼児保育課 電話443-9025

 

◇児童虐待防止24時間ホットライン(中央こども家庭センター内) 電話078-921-9119

 

子育て支援センターの催し

申込方法 電話で子育て支援センター 電話442-2242まで

つどいの広場7月の親子遊び

とき 月曜日・木曜日 10時から11時

ところ 子育て支援センター

内容

◇月曜日

4日 七夕遊びをしよう

◇木曜日

14日 薬剤師がお届けしたいお薬のお話

28日 赤ちゃんわらべうた

対象 就園前の子どもと保護者

定員 各10組

申込期間 7月1日(金曜) 8時30分から

ミュージックケア

とき 7月11日(月曜) 10時から11時

ところ ユーアイ帆っとセンター

対象 就園前の子どもと保護者

定員 12組

持ち物 お茶

申込日 7月5日(火曜)

赤ちゃんの日

10時30分と14時30分に親子遊びを行います。

とき 7月6日(水曜) 10時から11時、14時から15時

ところ ユーアイ帆っとセンター

対象 おおむね1歳3カ月までの子どもと保護者

定員 各10組

申込日 7月3日(日曜)・4日(月曜)

7月生まれの誕生会

とき 7月27日(水曜) 10時から11時

ところ ユーアイ帆っとセンター

対象 7月生まれの就園前の子どもと保護者

定員 10組

申込日 7月19日(火曜)・20日(水曜)

ベビーマッサージ

とき 7月26日(火曜) 10時から11時

ところ ユーアイ帆っとセンター

対象 初参加の3から12カ月の子どもと保護者

定員 15組

持ち物 バスタオル

申込日 7月20日(水曜)

地域交流事業~サークルのお友達と遊ぼう~

とき・ところ

◇曽根地区 7月4日(月曜)

曽根公民館

◇米田地区 7月6日(水曜)

北部子育て支援センター

◇阿弥陀地区 7月13日(水曜)

阿弥陀公民館

※ いずれも10時から11時

内容 リズム遊び

対象 各地区の就園前の子どもと保護者

定員 各15組

申込期間 7月1日(金曜)から3日(日曜)

地域DEつどい~いっしょにあそぼ・みんなであそぼ~

とき・ところ

◇高砂地区 8月5日(金曜) 文化保健センター

◇荒井地区 8月4日(木曜) 荒井公民館

◇伊保地区 8月19日(金曜) 中央公民館兼伊保公民館

◇中筋地区 8月26日(金曜) 中筋公民館

◇曽根地区 8月22日(月曜) 曽根公民館

◇米田地区 8月1日(月曜) 米田公民館

◇阿弥陀地区 8月18日(木曜) 阿弥陀公民館

◇北浜地区 8月10日(水曜) 北浜公民館

※ いずれも10時から11時

内容 タオルで遊ぼう!

対象 各地区の就園前の子どもと保護者

定員 各10組

申込期間 7月25日(月曜)から

※ 詳しくは、市ホームページをご覧ください。(ID6792)

 

北部子育て支援センターの催し

申込方法 電話で北部子育て支援センター 電話433-8866まで

つどいの広場7月の親子遊び

とき 水曜日・金曜日 10時から11時

ところ 北部子育て支援センター

内容

◇水曜日

6日 七夕遊びをしよう

13日 赤ちゃんわらべうた

27日 魚釣りごっこをしよう

◇金曜日

22日 水鉄砲で遊ぼう

対象 就園前の子どもと保護者

定員 各10組

申込期間 7月1日(金曜) 8時30分から

7月のおはなしルーム

◇読み聞かせ会 7日(木曜) 10時から11時

◇おはなし会 11日(月曜) 10時から11時

定員 各10組

申込期間 7月1日(金曜) 8時30分から

夏祭りを楽しもう

とき 7月12日(火曜) 10時から11時

ところ 北部子育て支援センター

対象 就園前の子どもと保護者

定員 15組

申込期間 7月4日(月曜)から6日(水曜)

わくわくパーク

とき 7月25日(月曜) 10時から11時

ところ 北部子育て支援センター

内容 制作遊び

対象 就園前の子どもと保護者

定員 10組

申込日 7月19日(火曜)・20日(水曜)

水遊びを楽しもう

とき 8月2日(火曜) 10時15分から11時

ところ 北部子育て支援センター

対象 就園前の子どもと保護者

定員 15組

申込期間 7月25日(月曜)から27日(水曜)

 

エコクリーンピアはりまからのお知らせ

ごみの減量化にご協力ください

エコクリーンピアはりま 計画管理担当 電話448-5260

なぜごみを減らさないといけないの?

私たちの生活は豊かで便利になりましたが、環境問題をはじめ、プラスチックごみや食品ロスなどさまざまなごみ問題にも直面しています。

持続可能な世界を目指していくためには、天然資源の消費を抑え、ごみの廃棄を減らすなど地球環境に優しい生活を送ることが大切です。

ごみが減れば、ごみの焼却や収集運搬などで発生する二酸化炭素の排出を抑えることができ、ごみ処理費用の節減を図ることもできます。また、正しいごみの排出や資源物の分別徹底を行うことは、ごみ処理量の削減とリサイクルの推進にもつながります。

 

家庭系ごみの排出量

市民の皆さんのご協力により、高砂市民1人1日当たりの家庭系ごみ排出量は年々減少傾向にありますが、兵庫県平均を上回っている状況です。

市では、より一層のごみの減量化・再資源化を推進する上で、家庭系ごみの減量化が課題となっています。ごみの適正排出、分別徹底に引き続きご理解、ご協力をお願いします。

 

1人1日当たりの家庭系ごみ排出量の推移

高砂市

25年度 709

26年度 705

27年度 684

28年度 672

29年度 647

30年度 644

R1年度 635

R2年度 635

 

兵庫県

25年度 663

26年度 653

27年度 645

28年度 631

29年度 627

30年度 623

R1年度 616

R2年度 618

 

環境省一般廃棄物処理実態調査結果による(令和4年4月公表:最新)

 

「指定ごみ袋制度」の導入を進めています(ごみの有料化ではありません)

市では、ごみの適正排出・分別徹底により、可燃ごみ、不燃・粗大ごみ処理量の減量効果が期待できる「指定ごみ袋制度」の導入を進めるため、8月にパブリックコメントを実施します。詳しくは、広報たかさご8月号をご覧ください。

指定ごみ袋制度について

指定ごみ袋制度とは、家庭からのごみを排出する際に使用するごみ袋の規格(大きさ、色、形)、ごみの種類などを市が定め、指定されたごみ袋で排出されたものを収集する制度であり、ごみの適正排出や分別徹底に効果があります。

※ 市が導入を進めている指定ごみ袋制度は、ごみ処理にかかる費用を袋の販売価格に上乗せする「ごみの有料化」とは異なります。

 

環境に配慮したエコ生活を実践しましょう!

買い物はマイバッグを持参し、食品ロス削減のために手前取りを!

プラスチックによる海洋汚染の問題が深刻化しています。買い物やお出掛け時のマイバッグ利用など、プラスチックごみの排出抑制に努めましょう。

また、食品や飲料の購入時は、食品ロスの削減を意識し、陳列棚の手前から商品を取る「手前取り」を実践しましょう。

 

不用品はリユースを!

まだ使用できる不要な家具類や家電製品などを、ごみとして処分することは大変もったいないことです。

フリマサイトやリサイクルショップなどを活用し、不用品のリユースを行いましょう。

市では、地域の情報サイト「ジモティー」とリユース活動の推進に向けた連携協定を令和3年7月1日に締結しています。ジモティーは、不用品をスマートフォンやパソコンを利用して譲渡・譲受を無償または有償で行うことができます。地域を絞って検索できるので、大きな家具などの不用品も気軽にリユースすることができます。利用方法は、ジモティー公式ホームページをご覧ください。

 

電動式生ごみ処理機の購入費助成

生ごみの減量とリサイクルに効果的な、電動式生ごみ処理機の購入費を助成します。

詳しくは、エコクリーンピアはりままでお問い合わせください。

助成額 購入費(税抜き)の半額(上限3万円)

申請方法 申請書に必要事項を記入の上、領収書、保証書、住民票、市税の完納証明書を添えてエコクリーンピアはりままで

 

ダンボールコンポストセットの無料配布

ダンボールコンポストによる生ごみの堆肥化にチャレンジしませんか?

配布期間 7月11日(月曜)から12日(火曜) 9時〜16時

※ 土曜日・日曜日を除く

ところ エコクリーンピアはりま1階玄関ホール

配布品 ダンボール箱、発酵資材、発酵促進剤、説明書

配布数 110個

※ 1世帯1セット

申込期間 7月4日(月曜)〜8日(金曜)

申込方法 電話でエコクリーンピアはりままで

 

水切り袋ストッキングの配布

生ごみの約50から80パーセントは水分です。生ごみは水切りをすることで約8から10パーセント削減できます。

市では、生ごみの水分量が多くなる時期に合わせて、水切り袋ストッキングの無料配布を行います。生ごみの水切りによるごみの減量にご協力ください。

とき 7月4日(月曜)から

ところ 市役所本庁受付、各市民サービスコーナー・市民コーナー

配布数 各500袋

※ 1人1袋、1回限り

 

水銀含有製品は拠点回収へ

水銀体温計・水銀血圧計、蛍光管、廃乾電池(海外製造)・ボタン電池には水銀が含まれており、エコクリーンピアはりまでは完全に処理することができません。水銀含有製品の破損などで放出、気化した水銀は、大気中に蓄積されて地球環境や人の健康に悪影響を及ぼす恐れがあります。

水銀含有製品の適正処理のため、拠点回収ボックス方式(各地区公民館などに設置)による適正回収にご協力をお願いします。

 

ごみ出しの情報は「たかさごナビ」で

エコクリーンピアはりまごみ収集管理担当 電話448-5220

市公式アプリ「たかさごナビ」には、ごみの分け方・出し方を検索できるごみ分別辞典や、ごみ回収日のお知らせ機能、ごみカレンダーなど、便利な機能がたくさん備わっています。

毎年夏季には、分別間違いなどによる取り残しごみの異臭が問題になります。たかさごナビを有効活用し、ごみの取り残しを減らせるよう、ご協力をお願いします。

 

浄化槽の法定検査

エコクリーンピアはりま衛生収集管理担当 電話447-1157

浄化槽は、浄化槽法により保守点検・清掃とは別に毎年1回の法定検査を受けることが義務づけられています。浄化槽の機能が正常に維持されているかを確認するため、兵庫県水質保全センターの浄化槽検査員が行うものです。

浄化槽の法定検査は、使用開始後3から8カ月の間に受ける設置後の検査と毎年1回の定期検査があります。

 

エコクリーンピアはりま竣工式

皆さまに心配をおかけしておりました、焼却灰の一部に含有されるダイオキシン類の濃度が基準値を超えていた問題については、基準値内におさまり、発電用蒸気タービン発電機の健全性についても確認できましたので、神鋼環境ソリューションから引き渡しを受け、6月4日に多数の来賓を迎え、竣工式を開催しました。

 

社会を明るくする運動月間

地域福祉課 電話441-9006

7月は社会を明るくする運動月間です。

~犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ~

 

明るい社会の実現をめざして

「社会を明るくする運動」高砂地区推進委員会委員長 高砂市長 都倉 達殊

梅雨の季節も過ぎつつあり、夏が近づいてまいりました。市民の皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。また、平素より市政全般に格段のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、毎年7月は、『社会を明るくする運動』の強化月間です。

この運動は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい地域社会を築こうとする全国的な運動で、今年72回目を迎えます。

犯罪や非行の背景には、望まない孤独や社会的孤立など、さまざまな“生きづらさ”が存在していることが少なくありません。地域での安全・安心な暮らしを守るためにも、人と人とが支え合うコミュニティを形成し、犯罪や非行を防止するとともに、立ち直りに取り組む人たちが再び地域社会の一員となれるよう支えていくことが重要です。市民の皆様には、“生きづらさ”に寄り添い、支援するこの運動の趣旨にご賛同いただき、犯罪や非行のない明るい社会を築くための行動につなげていただきたいと思います。

本市におきましても、「高砂市明るい安全安心まちづくり市民大会」を開催し、犯罪や非行、交通事故のない安全で安心して暮らせるまちづくりに取り組んでいます。今後も市民の皆様、各種団体の皆様と連携し、犯罪のない明るい地域づくりに努めてまいります。

 

第72回社会を明るくする運動

「社会を明るくする運動」とは、すべての国民が、犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たちや非行をした少年たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせて犯罪や非行のない地域社会を築くための運動です。

本運動の趣旨に対する理解を深めてもらうことを目的として、次代を担う小・中学生に、日常生活や学校生活の中で犯罪・非行について感じたことや、犯罪・非行のない地域社会づくりについての作文コンテストを実施しています。

 

令和3年度推薦作品

高砂市ホームページに作品内容を掲載しています。(ID6822)

高砂市立松陽中学校 3年 有城 綾乃さん

『一度その手を止めて考えて』

 

高砂市立北浜小学校 5年 藤森 可帆さん

『社会を明るくする運動』

 

高砂市立中筋小学校 5年 尾野 日香さん

『犯罪を許す社会づくり』

 

※ 学校名と学年は、令和3年度時点のものです。

 

「社会を明るくする運動」高砂地区推進委員会の組織

高砂市

高砂市保護司会

高砂市教育委員会

高砂市社会福祉協議会

高砂市民生委員・児童委員協議会

高砂防犯協会

高砂交通安全協会

高砂市連合自治会

高砂市連合婦人会

高砂市老人クラブ連合会

高砂市青少年補導委員協議会

高砂市青少年健全育成連協議会

高砂商工会議所

高砂ロータリークラブ

高砂青松ロータリークラブ

高砂ライオンズクラブ

高砂青年会議所

 

高砂市保護司会

新寳 能子

中尾 進

新田 八洲彦

橘 純子

藤本 明久

高橋 賢吉

広瀬 明正

梶原 好博

藤井 正憲

宮本 幸弘

三好 由紀

籠谷 稔

日岡 孝夫

正井 久義

塩谷 重晴

藤原 良樹

曽根 眞正

濱野 和樹

柴田 晃

岸本 修

吉屋 省悟

三枝 政明

古門 貞美

鹿間 星一郎

大西 眞美子

今竹 一史

石堂 求

近藤 義貴

鷹尾 治久

柴田 ひな

藤原 千秋

大西 一弘

川端 宏明

駒井 学

西川 賀久

川本 知代子

谷川 博也

 

令和4年度から更生保護サポートセンターは、高砂市文化保健センター1階に移転しています。

受付時間 原則 月曜日・水曜日・金曜日・土曜日(祝日除く) 9時30分から16時

 

高砂保護区事件数(令和4年6月1日現在) 神戸保護観察所

保護観察事件 26件

少年13件

成人13件

保護観察は、犯罪をした人や非行のある少年が、実社会の中でその健全な一員として更生するように、国の責任において指導監督と補導監督、補導援護を行うもので、保護観察処分少年、少年院仮退院者、仮釈放者、保護観察付執行猶予者、婦人補導員仮院者などがその対象となります。

 

生活環境調整事件 23件

少年1件

成人22件

生活環境調整は、刑事施設や少年院などの矯正施設にいる人の、仮釈放・仮退院後の住居や就業先の帰住環境を調査し、改善更生と社会復帰にふさわしい生活環境を整えることで、再犯・再非行を防止するとともに円滑な社会復帰を目指すものです。

 

スクールいんふぉ~教育委員会からのお知らせ~

言葉でつながる みんなの学び~言語能力の向上を目指して~

高砂市の小・中学校では、人と人がつながり合うコミュニケーション能力を身に付ける基礎となる、『言語能力の向上』を目指す取り組みを進めています。

 

「言葉でつながること」を意識した授業の工夫

国語科を中心に、全ての教科の学習において、自分の思いや考えを自分なりの言葉で話すこと、友だちの話にしっかり耳を傾けることを大切にしています。

言葉で伝え合う楽しさやわかる喜び、できた時の達成感を得られるよう、「言葉でつながること」を意識した授業に努めています。

 

自分の考えを深めたり、コミュニケーションを深めたりできる「言語活動」の場の工夫

授業の中で、ペアやグループでの話し合い活動の機会を増やす工夫をしています。

また、地域の人などへのインタビュー、異年齢交流、ALTとの授業などの機会を作ることで、さまざまな人とのコミュニケーションを図ることができるようにしています。

 

「読書」の機会を増やし、言葉の良さや価値に気付かせる工夫

令和4年4月から週1回、各小・中学校へ「学校司書」を配置しています。子どもたちが図書室をたくさん利用し、さまざまな本と出会うことができるよう、図書室の環境整備や子どもたちの選書の支援などを行い、読書活動の活性化を図っています。

読書を通じ、言葉の持つあたたかさや力、価値などに気付いてほしいと考えています。

 

『言葉でつながる学び』のために

1.あいさつを中心とした、基本的な生活習慣を大切に!

2.子どもたちの話にしっかり耳を傾け、会話の機会を大切に!

3.親子ともに、読書の機会を大切に!

 

子どもたちの豊かな言語能力の向上に向けて、日頃から子どもたちとのコミュニケーションを大切にしていきたいものです。

 

言葉でつながるみんなの学び

学校司書の効果的な活用と読書の充実

「言葉でつながること」を意識した授業

他者とのコミュニケーションを深める言語活動

 

第69号みちびき

編集 高砂市青少年補導委員協議会

問い合わせ先 青少年センター 電話443-9066

 

子どもたちの健やかな成長を願って

高砂市青少年センター所長 矢野 仁之

このたび、4月1日付で高砂市青少年センターの所長を拝命しました、矢野仁之と申します。何分微力ですが関係者の皆様方のお力添えをいただきながら、与えられた職責を全うするために頑張りますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

さて、昨今、携帯電話やスマートフォン、インターネット(SNSを含む)の急速な普及が私たちの生活に大きな利便性をもたらす一方で、子どもたちが悪質なサイトなど、有害情報にさらされ、犯罪の被害者や加害者になってしまうという問題を生じさせています。子どもたちを取り巻く環境は複雑で厳しい状況であるといえます。

子どもたちは誰もが人間的に成長したい、大人に認められたいと思い、大人の背中を見て学習しながら社会の一員としての生き方を身に付けていきます。模範となる大人、基盤となる社会が子どもたちの成長を大きく左右すると考えています。

大人である私たち一人一人が子どもに寄り添い、辛いこと、悲しいこと、苦しいこと、うれしいことなどを共有し、良き理解者となることを念頭に置き、子どもたちが健やかに成長できるように力を合わせて取り組みたいと思います。

私たちの活動は、各地区の補導委員や学校、関係機関の方々が連携し、何か問題が起きてから対処するのではなく、未然に防止し、健全育成を図る努力をすることが肝要であると考えています。

今年度も高砂市の青少年健全育成と非行防止に全力で取り組んでまいりますので、ご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 

SNS、インターネットに対する注意

近年、SNS、インターネットを利用した投稿などによる事件が多発しています。

SNSでよく知られているのが、ライン、ツイッター、インスタグラムです。非常に便利なサービスですが、その反面子どもたちの犯罪被害につながっています。

また、この4月1日から成人年齢が18歳となり、親の承認なしでクレジットカードの申し込みや、各種契約ができるようになりました。

SNS、インターネットは使い方を間違えると、トラブルや犯罪に巻き込まれる危険がありますので、十分注意しなければなりません。

子どもたちがSNS、インターネットを安全に利用するためには、家庭内でルールを作ることが必要だと思います。例えば3つのポイントとして、

◇ 家族で話し合いルールを決める

◇ 定期的に見直す

◇ 接続を制限できるツールを活用する(セキュリティソフトなど)

など、保護者がインターネットやスマートフォンなどの特徴を十分理解し、子どもたちと一緒にルールを決め、守っていくことが大切だと思います。

この記事に関するお問い合わせ先

政策部 シティプロモーション室(広報広聴)

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9001

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