その他の障がい者サービス・助成制度
(1)生活福祉資金の貸付
銀行等からの資金借り入れが難しい、障がい者世帯などに、必要に応じた資金貸付を行う制度です。下記ページをご覧ください。
(2)声の広報
視覚障がい者のため、「広報たかさご」、「社協だより」等の内容をCDに録音し、提供する制度です。利用をご希望の場合は、高砂市役所障がい福祉課までお問い合わせください。
(3)通園費助成
市外にある障がい者施設に6ヶ月以上通所している者またはその保護者に対し、当該施設への通所に要する費用の一部を助成する制度です。
助成額:年額36,000円
(4)住宅改造助成
高齢者(介護保険法において要支援、要介護と認められた方)及び障がい者(身体障害者手帳1,2級または療育手帳A判定で身体的な障がいがあり、日常生活において介護を要する方)が、日常生活を営む上で支障のある住宅の設備又は構造上支障のある箇所(浴室洗面所、廊下、階段、便所、居室、玄関、台所等)の改造に要する経費の一部を助成する制度です。
改造工事の着工後の申請は認められません。(必ず事前申請(相談)が必要となります。)
(5)言語発達相談
言語発達遅滞に関する相談、正しい知識の習得及び指導、言語発達訓練等に要する費用の一部を補助する制度です。
対象者:言語発達上、何らかの援助を必要とする市内に住所を有する18歳未満の児童及びその保護者
補助金額:月額3,000円を限度とします。
この制度を利用するには、必ず事前申請(相談)が必要となります。
言語発達相談利用者補助申請書 (PDFファイル: 54.4KB)
言語発達相談訓練指導意見書 (PDFファイル: 76.6KB)
言語発達相談利用者補助金交付申請書兼請求書 (PDFファイル: 93.9KB)
言語発達相談利用証明書 (PDFファイル: 126.0KB)
高砂市言語発達相談利用者補助要綱 (PDFファイル: 123.9KB)
(6)たん吸引等研修事業補助金
喀痰吸引等を必要とする在宅の障がい者又は障がい児の日常生活を支援するため、居宅介護事業者に対し、当該居宅介護事業者の従業員の喀痰吸引等研修の受講に要する経費等の一部について助成します。
(7)生活訓練等事業補助金
知的障がいのある人の家庭や地域での自立生活を助長することを目的として、在宅の知的障がいのある人を対象に、一定期間、保護者から独立させ、宿泊による生活訓練を実施するための自立生活訓練施設(訓練ホーム)を設置し、運営する知的障がいのある人の家庭等で組織する団体等に対し、その経費を補助します。
(8)障害者交流事業補助金
障がい者とその他の市民とが交流して行うスポーツ及びレクリエーション活動等の事業に対し助成を行います。
(9)福祉ホーム補助金
住居を求めている障がいのある人に、低額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常補助生活に必要な便宜を供与する福祉ホームに対し助成を行います。
(10)地域活動支援センター事業補助金
障がいのある人に対して、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターに対し助成を行います。
(11)高砂市心身障がい者連絡協議会事業補助金
障がい者が自主的に運営する高砂市心身障がい者連絡協議会が行う事業(協議会に加入する団体が行う事業を含む。)に対し補助金を交付することにより、障がい者(児)の福祉の増進を図ることを目的とします。
更新日:2024年02月20日