ひとりで抱え込まずに、まずはご相談ください。(重層的支援体制整備事業)

更新日:2025年07月31日

高砂市重層的支援体制整備事業リーフレット

nakamen

重層的支援体制整備事業とは

人口減少・高齢化、地域社会の脆弱化など社会構造が変化する中で、すべての人が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、地域住民等が支えあい、地域を創ることができる「地域共生社会」の実現が求められています。

そのような中、地域における生活課題の解決を図るための包括的な支援体制の整備を具体的に進めていくこと等を目的として、社会福祉法が改正され「重層的支援体制整備事業」が創設されました。

重層的支援体制整備事業とは、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、「相談支援」「地域づくりに向けた支援」「参加支援」の3つの支援を柱として、それらを効率的・円滑に実施するために、「アウトリーチ等を通じた継続的支援」、「多機関協働による支援」を追加し、5つの事業を一体的に実施するものです。

厚生労働省HPより

重層的支援体制整備事業を構成する各事業

包括的相談支援事業

(社会福祉法第106条の4第2項第1号)

•属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める

•支援機関のネットワークで対応する

•複雑化・複合化した課題については適切に多機関協働事業につなぐ

参加支援事業

(社会福祉法第106条の4第2項第2号)

•社会とのつながりを作るための支援を行う

•利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる

•本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う

地域づくり事業

(社会福祉法第106条の4第2項第3号)

•世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する

•交流・参加・学びの機会を生み出すために個別の活動や人をコーディネートする

•地域のプラットフォームの形成や地域における活動の活性化を図る

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

(社会福祉法第106条の4第2項第4号)

•支援が届いていない人に支援を届ける

•会議や関係機関とのネットワークの中から潜在的な相談者を見付ける

•本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置く

多機関協働事業

(社会福祉法第106条の4第2項第5号)

•市町村全体で包括的な相談支援体制を構築する

•重層的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たす

•支援関係機関の役割分担を図る

 

重層的支援体制整備事業実施計画

本市では、重層的支援体制整備事業実施計画を策定し、既存の相談支援体制や地域づくりに関する事業を活用しながら、それぞれが連携し、重なり合うことで、誰ひとり取り残さない体制の構築を目指します。

重層的支援体制整備事業実施計画(PDFファイル:842.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 人権福祉室 地域福祉課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(高年福祉)079-443-9026
(地域福祉)079-441-9006
(生活支援)079-441-7782

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