若者の消費者トラブル
18歳で成年に
令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
成人になりたての若者は、契約に関する知識や経験が十分でないこともあり、内容をよく理解しないまま、深く考えずに契約してしまう傾向がみられます。
民法で定められた未成年者取消権は、未成年者が親権者等の同意を得ずに契約した場合には、その契約を取り消すことができますが、成年になると保護者の同意がなくても一人で契約ができる反面、未成年者取消しはできなくなります。
少しでも不安に思った場合は、消費生活センターへご相談ください。
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更新日:2025年03月25日