雹(ひょう)被害により発生した廃棄物(カーポート屋根など)の減免対応について
下記のとおり手数料を免除します。
減免対象者
4月16日の降雹による被害を受けた居住者(東播2市2町の一般家庭の居住者)
対象となるごみ
破損したカーポート、ベランダ等の屋根部分(アクリル、ポリカ―ボネットなど)、破損した雨樋、破損した窓ガラス
※事業者及び撤去等を業者に依頼された場合は減免対象外です。
適用開始日
令和6年4月22日(月曜日)から
期限
被災日から2か月以内
申請方法
廃棄物処理手数料減免申請書を提出
添付書類
被災(り災)したことが確認できる書類(例:罹災届出証明書など)
※加古川市、稲美町、播磨町にお住まいの方の申請方法、添付書類、また、排出方法につきましては、次の各市町の廃棄物担当部署にお問い合わせください。
・加古川市(環境第1課) 079-426-1561
・稲美町(環境係) 079-492-9140
・播磨町(産業環境課) 079-435-2721
・高砂市(計画管理担当) 079-448-5260
搬入場所
エコクリーンピアはりま
搬入回数
1回(1台)に限り
※2回目からの搬入は有料(10キログラムにつき50円)となります。
重量
200キログラムまで
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 エコクリーンピアはりま
〒676-0074
兵庫県高砂市梅井6丁目1-1
電話番号:(計画・ごみ減量化)079-448-5260
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更新日:2024年04月22日