後期高齢者医療保険料納付の猶予制度について

更新日:2023年06月20日

保険料納付の猶予

 災害で大きな損害を受けたとき、所得の著しい減少があったとき、他の被保険者や世帯主が死亡したことなどにより世帯の所得が軽減判定基準以下となるときで、保険料を納めることが困難な方は、申請により一定期間保険料の徴収が猶予される場合があります。

 要件に該当した場合は、猶予期間中の延滞金が減免され、財産の差押や換価(売却)が猶予されます。ただし、猶予の期間は原則として6箇月以内に限ります。

 申請の際は、猶予に該当する事実を証明する書類の提出が必要です。

徴収猶予

次のいずれかに該当する場合

  1. 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅又は家財について著しい損害を受けたとき
  2. 被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者が、次のアからエまでに掲げる理由により、その世帯の収入(被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者の収入の合計をいう。)が著しく減少したとき
    • ア 休廃業、休職又は失業
    • イ 事業における著しい損失
    • ウ 心身に重大な障害を受けたこと又は長期入院したこと
    • エ アからウまでに掲げるもののほか、特別の理由として規則で定めるもの
  3. 被保険者の属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者が死亡したことその他規則で定める理由により、その世帯の収入が規則で定める基準以下となったとき

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険年金室 賦課収納課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9072

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