職場におけるセクシュアルハラスメント

更新日:2024年01月15日

セクシュアルハラスメントとは

セクシュアルハラスメントとは、「職場において労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを労働者が拒否したり抵抗することにより、仕事上の不利益を受けたり、就業環境が悪化すること」をいいます。

職場におけるセクシュアルハラスメントの種類

対価型セクシュアルハラスメント

職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること

環境型セクシュアルハラスメント

性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること

相談したいときは

職場の相談窓口

男女雇用機会均等法及びそれに基づく指針により、事業主はセクシュアルハラスメント防止のために相談窓口を設置することが義務付けられています。
まず、職場の窓口にご相談ください。

職場で対応してもらえない場合や職場外で相談したいとき

「兵庫労働局雇用環境・均等部」にご相談ください。(相談は無料です。)
電話番号:078-367-0820

女性のための相談室

高砂市男女共同参画センターの「女性のための相談室」では、セクシュアルハラスメントに関する相談も受け付けています。(相談は無料です。)
電話番号:079-443-9134

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 人権福祉室 人権推進課(男女共同参画センター)

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9133

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