高砂市パートナーシップ・ファミリーシップ制度

更新日:2024年01月31日

高砂市では、2023年(令和5年)4月1日よりパートナーシップ・ファミリーシップ制度を導入しました。

本制度は、法律上の婚姻のように、法的な権利や義務が生じるものではありませんが、制度の導入によって、市民、企業・事業所、医療機関等、関係団体の皆さまに性的マイノリティの方々に対する理解が広まり、多様性を認め、誰もが自分らしく暮らすことができる地域社会の実現を目指していきます。

制度の概要

本制度は、お互いが人生のパートナーであることを市に届出し、市が届出を受理したことを証明する制度です。また、届出をしようとするお2人に子や親等の近親者がいる場合は、併せてファミリーシップ関係を届出することにより、市は家族関係であることを証明します。

制度のご利用を希望される方は、「高砂市パートナーシップ・ファミリーシップ制度ガイドブック」をご一読くださるようお願いします。

届出ができる方

届出されるお二人が、以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  1. 民法で規定する成年に達していること
  2. いずれか一方が市内に住所がある、または届出の日から3か月以内に市内に転入を予定していること
  3. 配偶者(事実婚関係も含む)がいないこと
  4. 届出をする方以外とのパートナーシップがないこと
  5. 届出をする方同士が近親者でないこと

ファミリーシップ関係を届出する場合

パートナーシップ関係にあるお二人の一方又は双方に子や親等の親族がいる場合、家族として届け出ることができます。

  • 未成年の子どもをファミリーシップ対象者として届出する場合には、パートナーシップ関係にあるお二人の一方または双方がその子と生計を同一にしている必要があります。

手続きの流れ

1.届出日の予約

  • 届出を希望される日の3か月前から3日前までに下記予約先まで電話またはメールにより予約してください。

予約先・予約受付日時

高砂市福祉部人権推進課
電話番号:079-443-9060
MAIL:tact2551@city.takasago.lg.jp

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで

2.届出書の提出

  • 予約した日時に必要書類を持って、必ずお二人でお越しください。
  • 本人確認の上、必要書類に不備がなければ、職員立ち合いのもと届出書に署名し、提出します。
  • 病気、障がい等により、お二人でお越しになるのが難しい場合はご相談ください。

届出先・届出受付日時

高砂市福祉部人権推進課(高砂市役所南庁舎4階)

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前9時から午後5時まで

  • ご希望に応じて個室で対応いたします。 

 

3.受理証明書の交付

  • 提出書類を確認し、要件を満たしている場合は、後日、受理証明書(A4タイプ及びカードタイプ)を交付します。
  • 受理証明書の作成に数日を要するため、後日、郵送または窓口で交付します。
  • 窓口での交付をご希望される場合は受け取り日時を調整させていただきます。

届出に必要な書類

パートナーシップ・ファミリーシップ届出書(様式第1号)

現住所がわかる書類(3か月以内に発行されたもの)

  • 「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

市内に住所を有していない場合

  • いずれか一方が市内への転入を予定していることが分かる書類が必要です。(転出証明書の写し、賃貸借契約書の写し等)
  • また、 届出の日から3か月以内に転入し、その後住民票の写しまたは住民票記載事項証明書等を提出してください。

配偶者がいないことが確認できる書類(3か月以内に発行されたもの)

  • 「戸籍抄本」または「独身証明書」等
  • 外国籍の方は、大使館等の公的機関が発行する「婚姻要件具備証明書」など、配偶者がいないことを証明できる書類に日本語訳を添えて提出してください。

本人確認ができる書類(ご提示いただくもの)

1点の提示で足りるもの

  • マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)、運転免許証など本人の顔写真のある公的機関が発行した書類

2点以上の提示を必要とするもの

  • 上記の書類をお持ちでない場合は、健康保険被保険者証、年金証書、介護保険被保険者証など氏名と生年月日か住所の記載のある公的機関が発行した書類(※有効期限があるものは有効期限内のもの)

通称名の使用を希望される場合

  • 日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類(郵便物、社員証、学生証、公共料金の請求書等)

子や親等の近親者とのファミリーシップ関係を届出する場合

  • 戸籍抄本等、近親者であることが確認できる書類
  • 未成年の子に関しては、お二人のいずれか一方と生計を同一にしていることが確認できる書類

受理証明書の返還について

次のいずれかに該当するときは、本人確認書類をご持参のうえ「パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書返還届(様式第6号)」を提出するとともに、受理証明書を返還してください。

  • パートナーシップを解消したとき
  • 一方が死亡したとき
  • 双方が市外へ転出したとき
  • その他、届出の要件に該当しなくなったとき

その他

  • 住所や連絡先等の届出事項に変更があった際は、「パートナーシップ・ファミリーシップ届出事項変更届(様式第5号)」を提出いただきます。
  • 受理証明書を紛失した際は、「パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書再交付申請書(様式第4号)」の提出により受理証明書の再交付を受けることができます。
  • パートナーシップ利用者が住所の異動を行う際、転出した自治体と転入する自治体が広域連携している場合においては、以下のとおり手続きを簡略化することができます。
  1. 転出した自治体への受領証等の返還手続きを省略することが出来ます。
  2. 転入した自治体へパートナーシップ制度継続申告書を提出し、添付書類として独身証明書等の提出を省略することができます。

要綱・様式

ガイドブック

受理証明書の提示により受けられる行政サービスについて

高砂市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書の提示により受けられる行政サービスについては、以下のリンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 人権福祉室 人権推進課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9060

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