漏水にともなう使用水量の認定について
漏水にともなう使用水量の認定制度
水道メーターから蛇口までの漏水については、市の指定給水装置工事事業者にご依頼いただき、お客さまの負担で修繕していただきます。ただし、下記の「使用水量の認定ができない場合」を除き、お客さまの負担軽減のため使用水量の認定制度を設けております。
※この制度は、漏水により増額となった使用水量の一部を認定する制度であり、漏水の修繕費用を補償するものではありません。
使用水量の認定ができない場合
- 給水栓若しくは露出配管部分に漏水があったもの、又は漏水箇所が客観的に容易に発見することができる場合
- 給水装置以外の装置(温水器、瞬間湯沸器、受水槽・高架水槽及び水洗便所の洗浄装置等(当該装置から引かれた給水管を含む。)をいう。)の故障により漏水した場合
- 不正工事に起因して漏水した場合
- 担当職員が期限を付して修繕を指示したにもかかわらず、使用者がその期間までに相当の理由がなく漏水箇所等の修繕を拒み、若しくは遅延させ、または放置していた場合
- 使用者が漏水のあることを知りながら放置していた場合
- 給水装置新設工事後1年以内に生じた装置の故障により漏水した場合
- 過去1年以内に漏水箇所を修繕し、すでに同箇所での修繕に伴う使用水量の認定をされている場合
- 前各号に掲げるもののほか、漏水等の原因が使用者等の責めに帰すべき理由により生じたものと認められる場合
使用水量の認定に必要な書類
「使用水量の認定ができない場合」に該当せず、使用水量の認定制度を利用する場合は以下の書類の提出が必要です。
- 給水装置修繕報告書 兼 使用水量認定申請書・下水道使用料減免申請書
- 修繕箇所詳細
使用水量の認定に必要な書類一式(Excelファイル:19.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 技術管理室 管きょ課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(工務)079-443-9050 079-443-9045
(給排水設備)079-443-9044
お問い合わせはこちら
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更新日:2025年03月25日