PCBを含有している電気機器を使用又は保管していないか点検を行ってください!
PCBを含む電気機器(変圧器、コンデンサ、家庭用を除く照明用安定器など)を使用又は保管しているときは、PCB特別措置法に基づき届出が必要です。あなたの事業所の電気室、キュービクル、倉庫などを点検してください。
PCB含有の有無は機器メーカーや日本環境安全事業株式会社(JESCO)のホームページでも判別することができます。もし、PCBを含有していることが判明した場合は、直ちに届出を行うとともに、適正に保管、処理する必要があります。
PCBを含む電気機器等は通常の産業廃棄物として処分することができず、不法投棄や不適正な方法で処分した場合は、廃棄物処理法に基づき厳しく罰せられることがありますので、ご注意ください。詳しくは兵庫県までお問合せください。
兵庫県ホームページリンク
ポリ塩化ビフェニル廃棄物保管事業者及びポリ塩化ビフェニル使用製品を使用する事業者のみなさまへ(兵庫県のサイト)
問合せ先
兵庫県農政環境部環境管理局環境整備課廃棄物適正処理班 電話番号078-341-7711
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境経済室 環境政策課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9029
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更新日:2021年10月29日