犬・猫のペットについて
犬を飼っている方へ
犬の登録と狂犬病予防注射を受けましょう
犬の登録と狂犬病予防注射の接種は法律で義務付けられています。(狂犬病予防法)
詳細は下記のページからご覧ください。
犬の糞は飼い主が責任をもって始末しましょう
- 散歩、運動中の糞は飼い主の責任で始末しましょう。
- 散歩、運動の前に排便、排尿を済ませるのが理想的です。
毎年、糞放置に関する多くの苦情が市役所に寄せられています。糞の放置は景観を損ねるだけでなく、人間関係のトラブルや感染症の発生を招きかねません。散歩中に糞をしてしまった場合は、必ず自宅に持ち帰りましょう。水路に流したり、土に埋めたりするのはマナー違反です。持ち帰った糞は燃やすごみの日に、新聞紙などで包み、ビニール袋などの小袋に入れて、他の燃やすごみと混ぜて、地区のごみ集積所へ出しましょう。また尿については、時間が経つと見えなくなるため処理を忘れがちですが、臭いを残さないよう、水を入れたペットボトル等を持ち歩き、水をかけて流すようにしましょう。
放し飼いは絶対にやめましょう
- 早朝、夜間の放し飼いは危険です。
- 公園の中などで一時的に放すのもやめましょう。
- 散歩中はしっかりとリードを持ちましょう。
- 家でつないでいる時も首輪、リードの点検はしましょう。
正しくしつけましょう
- 犬のしつけは生後2ヶ月から8ヶ月ぐらいまでにしましょう。
- 「よし」「だめ」などの短い言葉で統一し根気よく教えましょう。
- 良し悪しをはっきり覚えさせ、きびしく愛情を持って育てましょう。
- 汚物や毛の処理を愛情を持ってしましょう。
- 公園や道路など公共の場所や、他人の所有物を壊したり汚したりしないようにしましょう。
- むだ吠えをさせないようにしましょう。
- 道路につないだりして他人の通行を妨げないようにしましょう。
- わがままに育つと、飼い主のそばや縄張り内で他人に攻撃的になるので注意しましょう。
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猫を飼っている方へ
猫を飼っている方にとっては、ご自身の猫は家族同然の可愛いペットです。しかし、猫が苦手な方、アレルギーの方などもいます。お互いが思いやりを持って、猫を飼っている方は、近隣の方の迷惑にならないよう、責任を持って管理しましょう。
『飼い猫』への具体的な対策
猫の飼い主がその責任をしっかりと果たし、終生その猫を飼育することが猫の問題を解決していくための大前提となります。猫の飼い主責任は具体的には「完全屋内飼育」「繁殖制限」「所有者明示」の3点に尽きると考えられます。
1 完全屋内飼育
家の外は猫にとって危険がいっぱいです。交通事故にあったり、けがをしたり、病気になったりします。迷子になって家に帰れなくなることもあります。また、あちこちで糞尿をしたり、他人の物を傷つけたりして、ご近所でトラブルが発生してしまいます。屋外で暮らす猫の寿命は、完全屋内飼育の3分の1とも言われており、猫自身の健康と安全を守るためにも完全屋内飼育は必須と言えます。
2 繁殖制限
猫は1年に2~3回、1回あたり4~6匹の子猫を産みます。生まれてくる子猫について、すべてを自宅で適切に飼うことは困難が伴います。また、もらい手を見つけることも、とても難しいことです。繁殖を希望しない場合は、不妊去勢手術を行いましょう。
3 所有者明示
屋内で飼育していても、災害や何らかのきっかけで、飼い猫が外に出てしまうことがあります。そういった場合でも、飼い主の連絡先を書いた名札を着けておくと、飼い主の元に帰ることができます。首輪に直接連絡先を書いておいてもいいです。名札は、飼い猫の命綱になりますので、できるだけつけてあげましょう。また、首輪が外れてしまうこともありますので、可能な限りマイクロチップを装着しておきましょう。
飼い主のいない猫(野良猫)について
飼い主のいない猫(野良猫)に餌をあげている方へ
野良猫への餌やり自体は、法律で禁止されている行為ではありませんが、地域の住民に迷惑をかけてまで餌をやっていいものではありません。無責任に餌を与えるだけでは、猫が繁殖し増えてしまい、糞尿によるトラブルの原因や、餌の放置による生活環境の悪化の原因となり、人やペットが住みづらい環境となってしまうからです。
今いる猫については
・これ以上、野良猫が増えないよう不妊去勢手術を受けさせる
・置き餌や寝床を作るなどの行為は絶対にしない。
・トイレを設置し(トイレは、頭数+1必要)そこで糞尿をするようにしつける。 また、周辺の猫の糞については積極的に清掃をする。
・新しい飼い主を探す。
以上のことを守り、近隣住民の方々の理解を得てください。餌やりに関する苦情や相談が数多く寄せられています。野良猫に餌を与えることは飼い主と同等の責任が伴うことを理解し行動してください。
※全国では過去に餌やりから発生したトラブルにおける民事裁判で、餌やりを行っていた方が高額の損害賠償を支払わなければならなくなった判例があります。
※市は猫の捕獲をすることはできません。
犬・猫のマイクロチップの義務化について
マイクロチップ登録制度
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、販売や譲り渡し前にマイクロチップを装着することが義務化されました。そのため、飼い主になったときには、飼い主自身の情報に登録を変更する必要があります。
一方、現在犬・猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではありません。しかし、マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、飼い主の元に帰れる可能性が高まる等といった利点があることから、マイクロチップの装着に努めるようにしてください。
マイクロチップの装着は、獣医師又は獣医師の指示のもと愛玩動物看護士が行いますので、かかりつけの動物病院等で相談してください。
また、既にマイクロチップが装着されている犬や猫を譲り受けた場合や、飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合には、下記の指定登録機関に飼い主の情報の登録をしなければなりません。
マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(環境省)
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html
マイクロチップ情報の登録および変更登録先
(環境大臣指定登録機関:公益社団法人日本獣医師会)
飼い犬・飼い猫が行方不明になったとき
すぐに下記連絡先へ連絡してください。
- 高砂市生活環境部環境政策課 電話番号 079-443-9029
- 兵庫県動物愛護センター(三木支所) 電話番号 0794‐84‐3050
- 最寄りの警察署
(他市と隣接している地域の場合、隣市の警察が預かっている場合があります)
高砂警察署 電話番号 079-442-0110
加古川警察署 電話番号 079-427-0110
姫路警察署 電話番号 079-222-0110など
ペットが飼えなくなったとき
動物を一度飼い始めたら、最後まで飼い続けることが飼い主の責任です。何らかの事情で、飼い続けることができなくなった場合は、飼い主の責任で新しい飼い主を極力見つけることに努めて下さい。どうしても新しい飼い主を見つけることができなかった場合には、兵庫県動物愛護センター(三木支所)に相談してください。
問い合わせ
兵庫県動物愛護センター(三木支所)
電話番号 0794-84-3050
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境経済室 環境政策課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9029
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更新日:2025年04月17日