太陽光発電設備の廃棄について(家庭用・事業用)
家庭用(10kW未満)の太陽光発電設備
廃棄する前に
廃棄をする前にまずは住宅メーカーや施工店等に修理をご相談ください。
パワーコンディショナーの故障等があっても修理が可能なケースがあります。
住宅用太陽光発電の固定価格買取制度は10年間で終了しますが、その後も発電した電気を自宅で使う自家消費などのメリットが継続します。
廃棄するとき

住宅解体や屋根の葺き替え、パワーコンディショナーの故障等が理由で撤去するケースなどがありますが、いずれの場合も住宅メーカーや施工店、太陽光パネルメーカーに廃棄処理方法について相談し、産業廃棄物として適切に処理する必要があります。(粗大ごみではありません)
詳しくは家庭用の太陽光発電設備の廃棄について(PDFファイル:382.8KB)をご覧ください。
その他注意事項
固定価格買取制度の認定を受けている場合、廃止届を行う必要があります。設置時に手続きを行った代行事業者に相談しましょう。
ご自身で手続きを行った場合は、「再生可能エネルギー電子申請」の「廃止届マニュアル」(PDFファイル:3.9MB)を確認しましょう。
事業用(10kW以上)の太陽光発電設備

太陽光発電設備の廃棄処理の責任は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等により、太陽光発電事業者等にあります。また、事業用の太陽光発電設備(10kW以上)について、廃棄等費用積立制度・解体等完了確認制度が始まりました。廃棄の際には、適切に廃棄を実施しなければ積立金を取り戻せません。リサイクル等の積極的ご検討もお願いします。
廃棄につきましては、環境省のガイドライン・廃棄物処理法に従って適切にリサイクル・廃棄することが必要です。
詳しくは事業用の太陽光発電設備の廃棄について(PDFファイル:627.5KB)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境経済室 環境政策課 ゼロカーボン担当
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9065
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更新日:2024年04月23日