熱中症対策の強化
気候変動適応法の改正による熱中症対策の強化
熱中症による死亡者数の増加傾向が続いており、全国では、年間1,000人を超える年もあり、今後、地球温暖化が進めば、極端な高温の発生リスクも増加すると見込まれることから、気候変動適応法が改正され、令和6年4月から施行されることになりました。
「熱中症警戒アラート」と「熱中症特別警戒アラート」
気候変動適応法の改正により、令和3年度から運用されていました「熱中症警戒アラート」が「熱中症警戒情報」として法的に位置づけられ、さらに、より深刻な健康被害が発生し得る場合に備え、一段上の「熱中症特別警戒情報」を創設しました。
ただし、一般的な名称としては、市民にわかりやすい「熱中症警戒アラート」、「熱中症特別警戒アラート」を活用していきます。
熱中症警戒アラートについて
熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性に対する気づきを促すための情報です。発表された場合は熱中症予防行動をとりましょう。
熱中症警戒アラート発表時の予防行動については熱中症予防行動のポイントをご覧ください。
熱中症予防行動のポイントはこちら
発表の基準と方法
熱中症リスクの極めて高い気象条件が予測された場合に、予防行動を促すための広く情報発信を行うため、発表には熱中症との相関が高い「暑さ指数(WBGT)」を用います。暑さ指数(WBGT)33以上と予測された場合、気象庁の府県予報区等を単位として発表します。また、発表内容には、暑さ指数の予測値や予想最高気温の値だけでなく、具体的に取るべき熱中症予防行動も含まれていることが特徴です。
兵庫県内の暑さ指数予測地点のいずれかにおいて、翌日の日最高暑さ指数(WBGT)を33以上と予想した日(前日)の17時頃に「第1号」を、当日5時頃に「第2号」が発表されます。
詳細は、環境省の熱中症予防情報サイト(外部リンク)をご覧ください。
熱中症警戒アラート発表時の予防行動
熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境になると予想される日の前日夕方、または当日早朝に都道府県ごとに発表されます。発表されている日には、外出を控える、エアコンを使用する等の、熱中症の予防行動を積極的にとりましょう。
熱中症警戒アラート発表時の予防行動(PDFファイル:905.7KB)
LINEアプリを活用した熱中症警戒アラート・暑さ指数の情報配信
環境省は、令和2年7月31日に、LINE公式アカウント「環境省」を開設し、熱中症予防対策の情報配信を開始しました。お使いのスマートフォンなどのLINEアプリで、LINE公式アカウントを友だち追加していただくと、熱中症警戒アラートの発表や暑さ指数の情報を、受け取ることができます。
詳細は、環境省LINEアプリを活用した熱中症警戒アラート(外部リンク)をご覧ください。
熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)について
熱中症特別警戒情報の名称について
環境省では、熱中症警戒アラートは約7割以上と比較的高い認知度であり、同じく認知されやすいと考えられることから、「熱中症特別警戒情報」の一般名称は、「熱中症特別警戒アラート」としており、本市でも「熱中症特別警戒アラート」を活用します。
熱中症特別警戒アラートとは
熱中症特別警戒アラートは、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合に、環境大臣が発表します。本市では、熱中症特別警戒アラートが発表されたときは、防災行政無線等により住民等にお知らせします。
発表基準
兵庫県内の暑さ指数情報提供地点の全てで、翌日の最高暑さ指数(WBGT)が35(小数点第一位を四捨五入)に達する場合に発表されます。
翌日の最高暑さ指数の予測値を判断し、午後2時頃に環境大臣が発表します。
運用期間
4月第4水曜日~10月第4水曜日
暑さ指数(WBGT)35とは
全ての暑さ指数情報提供地点において暑さ指数(WBGT)35に達する場合は、過去に例のない危険な暑さであり、熱中症救急搬送者数の大量発生を招き、医療の提供に支障が生じるような、人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがあります。
発表されたときの対応
不要不急の外出や運動を控え、冷房が効いた室内で水分をこまめに取るなど、個々人で熱中症予防行動を実践する必要があります。なお、やむを得ず外出する際や、外出時に危険な暑さに見舞われた場合には、「クーリングシェルター」を活用するなど、暑さをしのぐことが求められます。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境経済室 環境政策課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9029
お問い合わせはこちら
更新日:2024年06月28日