新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬について

更新日:2023年01月17日

新型コロナウイルスにより亡くなられた方のご遺体の火葬については、これまで国のガイドラインにおいて、非透過性納体袋に収容することが推奨されていましたが、令和5年1月6日付でガイドラインが改定され、ご遺体に適切な感染対策を講ずることにより、通常のご遺体と同様に取り扱うことができ、納体袋に収容する必要はなくなりました。

上記のガイドライン改定を踏まえ、高砂市立斎場におきましても、令和5年1月16日より、新型コロナウイルスにより亡くなられて納体袋に収容されていない方のご遺体の火葬につきまして、国のガイドラインに沿って対応させていただきますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

なお、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬にかかる骨上げ等については、通常の火葬と同様に実施が可能です。また、通夜、葬儀についても、遺族等の方のご意向を踏まえ、適切に感染対策を講じることで、通常の火葬と同様に執り行うことができます。

【厚生労働省・経済産業省】新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン(全文)(PDFファイル:1.2MB)

【改正ガイドラインのポイント】(PDFファイル:787.3KB)

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