相続人代表者指定(変更)届について

更新日:2024年03月05日

納税義務者が亡くなられて、相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されます。
亡くなられた後に納めていただく市民税、県民税及び森林環境税がある場合には、相続人に納めていただくことになります。

相続人代表者の届出

高砂市では、相続人のうち、お一人を代表者として納税通知書を送付いたします。
相続人のうち、どなたが代表者になられるのか「相続人代表者指定(変更)届」に必要事項を記入して、課税課へ提出してください。

※市民税、県民税及び森林環境税は1月1日(賦課期日)現在、高砂市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。賦課期日(1月1日)の翌日から納税通知書送付までの間に納税義務者が亡くなられた場合、納税通知書は相続人に送付されることになります。

提出方法

届出人の本人確認書類及び亡くなられた方の死亡届の写しをお持ちの上、課税課窓口にお越しください。
届出人が相続人代表者と異なる場合、相続人代表者から届出人への委任状も添付してください。

相続人代表者指定届は郵送でも受け付けています。

高砂市による相続人代表者の指定

納税義務者が亡くなられた後、しばらくたっても相続人代表者指定届が提出されない場合、民法の法定相続の範囲や順序等に従い、高砂市が相続人代表者を指定することがあります。

相続放棄をされた場合の手続き

納税義務者が亡くなられた後、本来相続人となる方が相続放棄をした場合、その納税義務は承継されません。相続放棄をされた場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写し等の提出をお願いいたします。
提出がない場合、相続しているものと判断し納税通知書をお送りする場合があります。詳しくは課税課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 課税課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016

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