令和6年度市民税・県民税の変更点について

更新日:2023年12月28日

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることとなりました。これにより、令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。

この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、個人住民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなります。

※所得税で上場株式等の配当所得や譲渡所得などを確定申告すると、住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されます。それにより、配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

森林環境税(国税)の導入

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。市民税・県民税均等割とあわせて、1人あたり年額1,000円が課税されます。  

詳細は以下関連ページをご確認ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和5年1月(令和6年度住民税申告分)から、扶養控除の対象となる国外居住親族の範囲が見直しされます。

対象となる国外居住親族の範囲について

扶養控除の対象となる国外居住親族は、扶養親族のうち、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者に限られることとなりました。

(1)年齢16歳以上30歳未満の者

(2)年齢70歳以上の者

(3)年齢30歳以上70歳未満のうち、以下のいずれかに該当する者

・留学により国内に住所および居所を有しなくなった者

・障がい者

・扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

※16歳未満の扶養親族の取り扱いについては、従前どおりで変更はありません。

必要書類

国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告書や市県民税申告書の提出時に「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記載されている場合は、和訳文の提出・提示が必要です。国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて、以下の確認書類の提出・提示が必要です。

※ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、その必要はありません。

1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった者

→留学ビザ等書類

2.障がい者

→障がい者手帳等

3.扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

→38万円以上の送金書類(控除対象の親族ごとに必要)

関連ページ

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