セットバック部分の固定資産税等について

更新日:2026年05月18日

セットバックとは

セットバックとは、土地と前面道路の境界線を後退させることです。

幅4メートル未満の道路に面した土地に建物を建築しようとする場合、道路の中心線から2メートル敷地を後退しなければなりません。(建築基準法第42条第2項)

セットバック部分の固定資産税等の非課税申告について

セットバック等により道路として利用されている土地のうち、一定の要件を満たすものについては、当該道路部分に係る固定資産税および都市計画税が非課税となる場合があります。

適用要件

〇 利用上の制約を設けず、不特定多数の人の用に供されていること

(注意)次のいずれかに該当する場合は、利用上の制約があるものとみなし、非課税の対象とはなりません

  • 植木、室外機、自動車、自転車などを置いている場合
  • 一般の通行を禁止する表示物や門扉、車止めなど通行の妨げとなるものが設置されている場合 

〇 建築物がセットバック位置まで後退していること

申告に必要な書類

固定資産税(都市計画税 )非課税申告書(Wordファイル:15.7KB)

固定資産税(都市計画税)非課税申告書(PDFファイル:18.5KB)

〇 道路部分の位置および面積の算定方法を正確に確認できる図面

(例)道路部分の面積を測量した図面、求積図など

申告の時期について

年内に申告することで、翌年4月に始まる年度の固定資産税・都市計画税から非課税を適用します。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 課税課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(市民税・軽自動車税)079-443-9015
(固定資産税)079-443-9016

FAX番号:079-442-2229​​​​​​​(代表)

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