行政財産目的外使用許可申請
行政財産目的外使用について
公共施設等の行政財産は、原則として貸付することはできませんが、地方自治法及び高砂市公有財産規則の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができます。なお、使用許可を申請する場合は、必ずその行政財産を所管する担当課に、事前に電話や窓口でご相談をお願いします。
また、行政財産の使用に伴い、高砂市行政財産使用料条例に基づく使用料が発生します。
申請方法
必要書類を添付の上、申請書類一式2部と誓約書を、その行政財産を所管する担当課へ申請してください。







PCサイトを表示





更新日:2026年09月01日