行政財産目的外使用許可申請

更新日:2026年09月01日

行政財産目的外使用について

公共施設等の行政財産は、原則として貸付することはできませんが、地方自治法及び高砂市公有財産規則の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができます。なお、使用許可を申請する場合は、必ずその行政財産を所管する担当課に、事前に電話や窓口でご相談をお願いします。

また、行政財産の使用に伴い、高砂市行政財産使用料条例に基づく使用料が発生します。

申請方法

必要書類を添付の上、申請書類一式2部と誓約書を、その行政財産を所管する担当課へ申請してください。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 契約管財課(財産管理担当)

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9012

FAX番号:079-442-3182


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