耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断結果の報告について

更新日:2022年04月01日

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(耐震改修促進法)が平成25年に改正され、次の要件に該当する建築物(要緊急安全確認大規模建築物)の所有者に対して、当該建築物の耐震診断を実施し、その結果を平成27年12月31日までに所管行政庁に報告することが義務付けられました。

参考:

耐震診断の実施が義務付けられる建築物の要件

建築時期

昭和56年5月31日以前に着工したもの

用途・規模

耐震診断の実施が義務付けられる建築物の詳細
用途 規模
病院、劇場、集会場、物販店、ホテル・旅館、博物館など 階数3以上かつ5,000平方メートル以上
老人ホーム、老人短期入所施設、老人福祉センターなど 階数2以上かつ5,000平方メートル以上
小学校、中学校など 階数2以上かつ3,000平方メートル以上
体育館(一般公共の用に供されるもの) 階数1以上かつ5,000平方メートル以上
一定数量以上の危険物を貯蔵又は処理する建築物
(敷地境界線から一定距離以内にあるものに限る。)
階数1以上かつ5,000平方メートル以上
  • 用途・規模の詳細については、資料:対象用途・規模一覧をご覧ください。
  • 耐震診断の実施が義務付けられる建築物の面積等の考え方については、以下の資料をご覧ください。

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について

高砂市が所管する区域内の要緊急安全確認大規模建築物について、耐震改修促進法の規定に基づき、耐震診断結果を公表します。

(令和4年3月29日時点)

注意事項

  • 耐震診断結果は、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。いずれの建築物も、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。
  • 耐震改修工事の進捗等に応じて、随時内容を更新します。

耐震改修等の実施に関する相談窓口について


次の機関では、耐震改修等の実施に関する相談窓口が開設されていますので、耐震改修等の実施についてお困りのことがあればお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市創造部 都市住宅室 建築住宅課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9035

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