耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断結果の報告について
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(耐震改修促進法)が平成25年に改正され、次の要件に該当する建築物(要緊急安全確認大規模建築物)の所有者に対して、当該建築物の耐震診断を実施し、その結果を平成27年12月31日までに所管行政庁に報告することが義務付けられました。
参考:
建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正について(平成25年11月25日施行)
耐震診断の実施が義務付けられる建築物の要件
建築時期
昭和56年5月31日以前に着工したもの
用途・規模
用途 | 規模 |
---|---|
病院、劇場、集会場、物販店、ホテル・旅館、博物館など | 階数3以上かつ5,000平方メートル以上 |
老人ホーム、老人短期入所施設、老人福祉センターなど | 階数2以上かつ5,000平方メートル以上 |
小学校、中学校など | 階数2以上かつ3,000平方メートル以上 |
体育館(一般公共の用に供されるもの) | 階数1以上かつ5,000平方メートル以上 |
一定数量以上の危険物を貯蔵又は処理する建築物 (敷地境界線から一定距離以内にあるものに限る。) |
階数1以上かつ5,000平方メートル以上 |
- 用途・規模の詳細については、資料:対象用途・規模一覧をご覧ください。
- 耐震診断の実施が義務付けられる建築物の面積等の考え方については、以下の資料をご覧ください。
- 資料1 建築物の用途・階数・延べ面積の取扱い
- 資料2 対象となる危険物の数量及び敷地境界線からの距離の要件
- 資料3 耐震改修促進法·告示·技術的助言·Q&A(日本建築防災協会のサイト)
建築物の用途・階数・延べ面積の取扱い (PDFファイル: 52.5KB)
対象となる危険物の数量及び敷地境界線からの距離の要件 (PDFファイル: 102.7KB)
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について
高砂市が所管する区域内の要緊急安全確認大規模建築物について、耐震改修促進法の規定に基づき、耐震診断結果を公表します。
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果用途別一覧 (PDFファイル: 321.3KB)
(令和6年8月30日時点)
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果 (PDFファイル: 153.1KB)
(令和4年3月29日時点)
注意事項
- 耐震診断結果は、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。いずれの建築物も、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。
- 耐震改修工事の進捗等に応じて、随時内容を更新します。
耐震改修等の実施に関する相談窓口について
次の機関では、耐震改修等の実施に関する相談窓口が開設されていますので、耐震改修等の実施についてお困りのことがあればお問い合わせください。
- 公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター:
改正耐震改修促進法による耐震診断・耐震改修相談窓口(兵庫県住宅建築総合センターのサイト) - 一般社団法人兵庫県建築士事務所協会:
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更新日:2024年08月30日