建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について

更新日:2023年08月29日

認定申請等の概要について

 本認定制度は、これから新築等の行為をしようとする建築物について、よりすぐれた省エネルギー性能(誘導基準)に適合していると認める場合に、所管行政庁が認定するものです。認定を受けた建築物については、容積率の緩和(平成28年国土交通省告示第272号)(外部サイトへリンク)を受けることができます。

認定基準について

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準については、法第35条第1項にその定めがあります。認定を受けるためには、以下の基準への適合が必要となりますので、ご注意ください。

法第35条第1項に基づく基準一覧
項目 概要
1.誘導基準

平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号に定める建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準に適合すること。

※令和4年10月1日より、誘導基準が見直されました。詳しくはこちら(外部サイトへリンク)をご確認ください。

※基準省令の施行の際(令和4年10月1日)現に存する建築物については、緩和措置があります。

2.基本方針 認定を受けるためには「計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものである」必要があります。
3.資金計画 建築物の新築等に係る資金計画について記載すること。

※根拠法令等について

法律や政省令、告示等の内容などについては、国土交通省「建築物省エネ法のページ」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

認定手続き

性能向上計画認定に係る手続きのフロー

seinoukoujyou

認定申請書

正・副各一部を提出してください。

申請書の様式につきましては、国土交通省「建築物省エネ法 最新の法令」 の「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」-「別記様式(一式)」をご覧下さい。

認定申請書添付図書・手数料

          ※別途、必要に応じて添付図書の追加を求める場合があります。

工事完了の報告

認定を受けた建築物の新築等が完了した場合は、以下の必要書類を提出してください。

【必要書類】

1.建築工事が完了した旨の報告書

2.添付図書

  • 委任状
  • 建築士による工事監理報告書又はこれに代わる図書

         ※認定を受けた計画に従って建築工事が行われたことを確認できるもの

3.提出部数  正本1部・副本1部

4.提出場所  都市創造部都市住宅室建築住宅課

ご注意

  • 認定を受けようとする建築物は、申請前に着工することができませんので必ず着工する前に申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市創造部 都市住宅室 建築住宅課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9035

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