若年者の在宅ターミナルケア支援事業
高砂市若年者の在宅ターミナルケア支援事業実施要綱 (PDFファイル: 172.1KB)
概要
高砂市では、40歳未満のがん末期患者の方が住み慣れた生活の場で安心して自分らしい生活が送れるよう、在宅サービス利用料の一部を助成(償還払)し、患者とその家族の負担を軽減します。
対象者(以下すべてに該当される方)
- 40歳未満の高砂市民
- 医師から末期がんと診断され、治癒を目的とした治療を行わない方で、在宅生活への支援及び介護が必要な方
所得制限はありません。
サービス内容
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが訪問し、日常生活の介護や家事援助を行います。
- 身体介護(食事・清拭・入浴(訪問入浴含む)・排せつ・体位変換・移動・服薬等の介助)
- 生活援助(調理・洗濯・掃除・買い物・衣服の整理・ベッドメイキング等の介助)
- 通院、外出介助
福祉用具の貸与
車いす(付属品含む)、ベッド一式、エアマット、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、杖、移動用リフト、自動排泄処理装置
サービス利用料・利用回数
- 1カ月あたりのサービス利用料上限額は6万円、サービス利用料上限額の9割相当額を助成します。(いったんは、全額を負担していただきます。)
- 訪問介護サービス利用料の助成は週3回まで
申請の流れ
1 利用申請
下記の提出書類を、高砂市健康増進課へ提出してください(郵送可)。
提出書類
- 高砂市若年者の在宅ターミナルケア支援事業利用申請書(PDFファイル:139KB)
- 医師の意見書(PDFファイル:92.5KB)
医師の意見書の作成料は、利用者負担になります。
2 利用決定の通知
申請内容を審査し、決定通知書を送付します。
3 訪問介護サービス、福祉用具貸与の利用
介護サービス事業者と契約を行い、サービス利用を開始してください。
4 サービス利用料の支払い
介護サービス事業者へ請求された金額をお支払いしてください。その際発行された領収書と明細書(サービス内容・利用回数・金額を記載)を、必ず保管しておいてください。
5 サービス利用料の請求
下記の提出書類を健康増進課へ提出してください(郵送可)。
提出書類
- 高砂市若年者の在宅ターミナルケア支援事業助成金交付請求書(PDFファイル:169.7KB)
- 介護サービス業者が発行した領収書
- 介護サービス業者が発行した明細書(サービス内容・回数・金額を記載)
- 請求金額の欄に、サービス利用料から自己負担分(1割相当額・10円未満は切り捨て)を除いた額を記入してください。
- サービス利用期間中に、月単位で請求することもできます。
6 審査、申請者への支払い
申請内容を審査し、指定の口座に利用料を振り込みます。
7 利用期間中に申請内容に変更が生じた場合
下記の提出書類を健康増進課へ提出して下さい(郵送可)。
この記事に関するお問い合わせ先
健康こども部 健康文化室 健康増進課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(健康増進課)079-443-3936
(こども健康担当)079-443-3950
ファックス:(健康増進課)079-443-5991
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更新日:2023年05月28日