予防接種の副反応と健康被害の救済

更新日:2023年12月06日

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)

通常みられる反応とは?

 ワクチンの種類によっても異なりますが、発熱、接種局所の発赤、腫脹(はれ)、硬結(しこり)、発疹などが比較的高い頻度(数%から数十%)で認められます。

*新型コロナワクチンの予防接種の主な副反応は、注射した部位の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。これらは比較的よくみられる軽い副反応として、接種当日や翌日から始まり、おおむね数日でおさまります。

重い副反応とは?

 予防接種を受けた後、接種局所のひどい腫れ、高熱、ひきつけなどの症状が出たら「副反応」の可能性がありますので、医師の診察を受けてください。
ワクチンの種類によっては、極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることがあります。

 

*新型コロナワクチンの予防接種では、稀に起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。またワクチン接種後に、心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。接種後数日以内に胸の痛みや動悸、息切れ、むくみ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。
なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

 

紛れ込み反応とは?

 予防接種を受けたしばらく後に何らかの症状が出ると、予防接種が原因でないか心配になることがあります。しかし、たまたま同じ時期に他の病気にかかり似た症状が出ることもあり、これを「紛れ込み反応」といいます。

予防接種による健康被害救済制度とは?

 受けた予防接種が、予防接種法に基づく予防接種か、あるいはそれ以外の予防接種かによって、救済の程度が異なります。

接種後副反応の疑いがある場合は、接種医あるいはかかりつけ医にご相談ください。

健康被害救済制度の申請に必要となる手続き等は、健康増進課にご相談ください。

予防接種法に基づく予防接種(定期予防接種)の場合

 定期予防接種によって生じた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るほどの障害が残るなどの「健康被害」が生じた場合には、予防接種法に基づく救済の対象になります。

 ただし、その重い副反応が予防接種によって生じた「健康被害」であるか、あるいは同時期に感染した感染症等の別の要因による「紛れ込み反応」であるかの因果関係について、予防接種・感染症医療・法律等の各分野の専門家からなる国の審査会で審議され、その結果、予防接種による「健康被害」であると認定された場合は、救済の対象になります。

 健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金については、治療が終了する、または障害が治るまで支給されます。

 予防接種法に基づく予防接種でも、定められた対象年齢を外れて接種を希望した場合は、以下の任意予防接種として扱われます。

予防接種法に基づかない予防接種(任意予防接種)の場合

 任意予防接種によって「健康被害」が生じた場合には、医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となりますが、予防接種法に基づく救済とは救済の対象、金額等が異なります。

新型コロナワクチンの予防接種の場合

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済が受けられます。

新型コロナワクチンの予防接種によって生じた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るほどの障害が残るなどの「健康被害」が生じた場合には、予防接種法に基づく救済の対象になります。

 ただし、その重い副反応が予防接種によって生じた「健康被害」であるか、あるいは同時期に感染した感染症等の別の要因による「紛れ込み反応」であるかの因果関係について、予防接種・感染症医療・法律等の各分野の専門家からなる国の審査会で審議され、その結果、予防接種による「健康被害」であると認定された場合は、救済の対象になります。

 健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金については、治療が終了する、または障害が治るまで支給されます。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

健康こども部 健康文化室 健康増進課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(健康増進課)079-443-3936
(こども健康担当)079-443-3950

ファックス:(健康増進課)079-443-5991
お問い合わせはこちら