高砂市不妊・不育症治療費助成事業
特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けられたご夫婦に対し、治療費の助成を行います。
助成対象者
次の1~6をすべて満たす市民
- 特定不妊治療(体外受精および顕微授精)を受けていること。
- 治療期間及び申請日に、夫婦ともに高砂市に住民登録があり、法律上の婚姻をしている夫婦であること(事実婚の夫婦も対象になります)。
- 治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること。
- 令和4年4月1日以降に治療を開始し、他の地方公共団体から助成を受けていないこと。(令和4年3月31日までに開始した治療は、令和5年3月31日に申請期限となっている兵庫県特定不妊治療助成事業の助成決定を受けていること。)
- 夫婦ともに医療保険に加入していること。
- 申請日において、夫婦ともに市税の滞納がないこと。
兵庫県特定不妊治療費助成事業については、兵庫県ホームページ 兵庫県特定不妊治療費助成事業まで
助成回数
初めて助成を受ける治療の開始日における妻の年齢が
- 40歳未満:1子ごと 6回まで
- 40歳以上43歳未満:1子ごと 3回まで
※出産・死産した場合、回数をリセットできます。また、令和4年度までの治療も回数に含みます。
助成額
- 1回あたり5万円(治療内容によっては、2万5千円)を上限に助成
- 男性不妊治療を行った場合は、1回の治療につき5万円を上限として助成(治療区分Cにあたる治療は除く)
※令和4年3月31日までに治療を開始し、かつ、兵庫県特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けた場合は、1回あたり10万円(治療内容によっては、5万円)を上限に助成。
申請期限
1回の治療が終了した日(または医師の診断に基づき治療を中止した日)から6か月以内
※兵庫県の助成決定を受けたものは、決定日(助成事業決定通知書に記載されている日付)から2か月以内
申請関係書類
- 高砂市特定不妊治療費助成事業申請書
- 高砂市特定不妊治療費助成事業受診証明書
- 国内医療機関の発行する今回の特定不妊治療の領収書及び明細書
- 市内に居住する法律上の夫婦または事実婚であることを証明する書類
(a)法律上の夫婦の場合:戸籍謄本 (リセット毎初回申請時のみ)※3か月以内に発行された原本が必要。
(b)事実婚の場合:それぞれの戸籍謄本及び、事実婚に関する申立書
- ご夫婦それぞれの健康保険証の写し
- ご夫婦ともに市税の滞納がないことがわかる書類
(a)当該年1月1日現在高砂市民の場合:高砂市市税確認承諾書
(b)当該年1月1日現在高砂市民ではない場合:高砂市市税確認承諾書と、1月1日現在の住所地での書類が必要
- 限度額適用認定書
※高額な医療費がかかる場合に、加入している保険者に事前申請し、医療機関窓口に提示することで保険適用内の医療費の支払いを自己負担限度額までにできるものです。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルでも確認ができます。
※令和4年3月31日までに治療を開始し、かつ、兵庫県特定不妊治療助成事業の助成決定を受けている場合は以下の書類が必要です。
- 高砂市特定不妊治療費助成事業申請書
- 兵庫県特定不妊治療費助成事業承認決定書の写し
- 兵庫県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
又は、高砂市特定不妊治療費助成事業受診等証明書 - 兵庫県及び高砂市への申請額を満たす領収書
- ご夫婦それぞれの健康保険証の写し
- ご夫婦ともに市税の滞納がないことが分かる書類
(a)当該年1月1日現在高砂市民の場合:高砂市市税確認承諾書
(b)当該年1月1日現在高砂市民でない場合:高砂市市税確認承諾書と、1月1日現在の住所地での書類が必要
高砂市特定不妊治療費助成事業申請書 (PDFファイル: 136.4KB)
高砂市特定不妊治療費助成事業受診等証明書 (PDFファイル: 135.3KB)
一般不妊治療費助成事業
一般不妊治療(タイミング法、人工授精、男性不妊治療、その他医師が必要と認める治療及び検査)を受けられたご夫婦に対し、治療費の助成を行います。
助成対象者
次の1.~6.をすべて満たす市民
- 一般不妊治症の検査・治療を受けていること。
- 治療期間及び申請日に、夫婦ともに高砂市に住民登録があり、法律上婚姻をしている夫婦であること(事実婚の夫婦も対象になります)。
- 治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること。
- 夫婦ともに医療保険に加入していること。
- 申請日において、夫婦ともに市税の滞納がないこと。
- 助成を受けようとする検査・治療が、他の自治体からの助成を受けていないこと。
助成回数
初めて助成を受ける治療開始日における妻の年齢が
- 40歳未満:1子ごと 6回まで
- 40歳以上43歳未満:1子ごと 3回まで
※出産・死産した場合、回数をリセットできます。また、令和4年度までの治療も回数に含みます。
助成額
一般不妊症の検査・治療に要した費用のうち、1回あたり上限2万円(※初回申請のみ、ペア検査実施の場合は1万円加算)
※ペア検査とは
夫婦そろって受診を開始することで不妊症の早期発見、早期治療をすすめるものです。やむを得ず夫婦別で初回受診した場合は、夫婦の初回受診の間隔が3か月以内であれば対象となります。
申請期限
治療終了後、6か月以内
申請関係書類
- 高砂市一般不妊治療費助成事業申請書
- 高砂市一般不妊治療費助成事業受診等証明書
- 国内医療機関の発行する領収書及び明細書
- 国内薬局の発行する領収書及び明細書
- 市内に居住する法律上の夫婦または事実婚であることを証明する書類
(a)法律上の夫婦の場合:戸籍謄本(リセット毎初回申請時のみ)※3か月以内に発行された原本が必要。
(b)事実婚の場合:それぞれの戸籍謄本、および事実婚に関する申立書(毎回必要)
- ご夫婦それぞれの健康保険証の写し
- ご夫婦ともに市税の滞納がないことが分かる書類
(a)当該年1月1日現在高砂市民の場合:高砂市市税確認承諾書
(b)当該年1月1日現在高砂市民でない場合:高砂市市税確認承諾書と、1月1日現在の住所地での書類が必要
- 限度額適用認定証
※高額な医療費がかかる場合に、加入している保険者に事前申請し、医療機関窓口に提示することで保険適用内の医療費の支払いを自己負担限度額までにできるものです。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルでも確認ができます。
【令和4年3月31日までに治療を開始した場合】高砂市一般不妊治療費助成事業申請書 (PDFファイル: 136.7KB)
【令和4年4月1日以降に治療を開始された場合】高砂市一般不妊治療費助成事業申請書 (PDFファイル: 140.6KB)
高砂市一般不妊治療費助成事業受診等証明書 (PDFファイル: 131.7KB)
不育症治療費助成事業
医師の診断により不育症(2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があること)の検査・治療を受けられたご夫婦に対し、治療費の助成を行います。
助成対象者
次の1.~6.をすべて満たす市民
- 不育症治療を受けることによって出産の見込みがあると医師に診断されていること。
- 治療期間及び申請日に、夫婦ともに高砂市に住民登録があり、法律上婚姻をしている夫婦であること(事実婚の夫婦も対象になります)。
- 治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること。
- 夫婦ともに医療保険に加入していること。
- 申請日において、夫婦ともに市税の滞納がないこと。
- 助成を受けようとする治療が、他の自治体からの助成を受けていないこと。
助成回数
初めて助成を受ける治療の開始日における妻の年齢が
- 40歳未満の方:1子ごと6回まで
- 40歳以上43歳未満の方:1子ごと3回まで
※出産・死産した場合、回数をリセットできます。また、令和4年度までの治療も回数に含みます。
助成額
治療に要した費用のうち、1回あたり上限10万円
申請期限
治療終了後、6か月以内
申請関係書類
- 高砂市不育症治療費助成事業申請書
- 高砂市不育症治療費助成事業受診等証明書
- 国内医療機関の発行する領収書及び明細書
- 国内薬局の発行する領収書及び明細書
- 市内に居住する法律上の夫婦または事実婚であることを証明する書類
(a)法律上の夫婦の場合:戸籍謄本(リセット毎初回申請時のみ)※3か月以内に発行された原本が必要。
(b)事実婚の場合:それぞれの戸籍謄本、および事実婚に関する申立書(毎回必要)
- ご夫婦それぞれの健康保険証の写し
- ご夫婦ともに市税の滞納がないことが分かる書類
(a)当該年1月1日現在高砂市民の場合:高砂市市税確認承諾書
(b)当該年1月1日現在高砂市民でない場合:高砂市市税確認承諾書と、1月1日現在の住所地での書類が必要
- 限度額適用認定証
※高額な医療費がかかる場合に、加入している保険者に事前申請し、医療機関窓口に提示することで、保険適用の医療費の支払いを自己負担限度額までにできるものです。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルでも確認ができます。
高砂市不育症治療費助成事業申請書 (PDFファイル: 138.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康こども部 健康文化室 健康増進課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(健康増進課)079-443-3936
(子育て世代包括支援センター直通)079-443-3950
お問い合わせはこちら
更新日:2023年08月25日