高砂市不妊・不育症治療費助成事業
【お知らせ】令和6年4月1日から、一般不妊治療費助成事業、不育症治療費助成事業の申請方法が変更になります。
特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けられたご夫婦に対し、治療費の助成を行います。
助成対象者
次の1~6をすべて満たす市民
- 特定不妊治療(体外受精および顕微授精)を受けていること。
- 治療期間及び申請日に、夫婦ともに高砂市に住民登録があり、法律上の婚姻をしている夫婦であること(事実婚の夫婦も対象になります)。
- 治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること。
- 他の地方公共団体から助成を受けていないこと。
- 夫婦ともに医療保険に加入していること。
- 申請日において、夫婦ともに市税の滞納がないこと。
助成回数
初めて助成を受ける治療の開始日における妻の年齢が
- 40歳未満:1子ごと 6回まで
- 40歳以上43歳未満:1子ごと 3回まで
※出産・死産した場合、回数をリセットできます。また、前年度までの治療も回数に含みます。
助成額
- 1回あたり5万円(治療内容によっては、2万5千円)を上限に助成
- 男性不妊治療を行った場合は、1回の治療につき5万円を上限として助成(治療区分Cにあたる治療は除く)
申請期限
1回の治療が終了した日(または医師の診断に基づき治療を中止した日)から6か月以内
申請関係書類
- 高砂市特定不妊治療費助成事業申請書
- 高砂市特定不妊治療費助成事業受診証明書
- 国内医療機関の発行する今回の特定不妊治療の領収書及び明細書
- 市内に居住する法律上の夫婦または事実婚であることを証明する書類
(a)法律上の夫婦の場合:戸籍謄本 (リセット毎初回申請時のみ)※3か月以内に発行された原本が必要。
(b)事実婚の場合:それぞれの戸籍謄本及び、事実婚に関する申立書 - ご夫婦それぞれの健康保険証の写し
- ご夫婦ともに市税の滞納がないことがわかる書類
(a)当該年1月1日現在高砂市民の場合:高砂市市税確認承諾書
(b)当該年1月1日現在高砂市民ではない場合:高砂市市税確認承諾書と、1月1日現在の住所地での書類が必要 - 限度額適用認定書
※高額な医療費がかかる場合に、加入している保険者に事前申請し、医療機関窓口に提示することで保険適用内の医療費の支払いを自己負担限度額までにできるものです。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルでも確認ができます。
高砂市特定不妊治療費助成事業チラシ (PDFファイル: 195.2KB)
高砂市特定不妊治療費助成事業申請書 (PDFファイル: 125.0KB)
高砂市特定不妊治療費助成事業受診等証明書 (PDFファイル: 129.9KB)
一般不妊治療費助成事業
一般不妊治療(タイミング法、人工授精、男性不妊治療、その他医師が必要と認める治療及び検査)を受けられたご夫婦に対し、治療費の助成を行います。
助成対象者
次の1.~6.をすべて満たす市民
- 一般不妊治症の検査・治療を受けていること。
- 該当する治療期間及び申請日に、夫婦ともに高砂市に住民登録があり、法律上婚姻をしている夫婦であること(事実婚の夫婦も対象になります)。
- 当該助成に係る治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること。
- 夫婦ともに医療保険に加入していること。
- 申請日において、夫婦ともに市税の滞納がないこと。
- 助成を受けようとする検査・治療が、他の自治体からの助成を受けていないこと。
助成回数
1年度あたり1人1回限り
助成額
一般不妊症の検査・治療に要した費用のうち、1年度あたり上限10万円
※当該助成に係る治療開始日における妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合は、上限5万円
※初回申請のみ、ペア検査実施の場合はそれぞれ1万円加算
※ペア検査とは
夫婦そろって受診を開始することで不妊症の早期発見、早期治療をすすめるものです。やむを得ず夫婦別で初回受診した場合は、夫婦の初回受診の間隔が3か月以内であれば対象となります。
申請期限
1月から12月の診療分は、同年4月1日~翌年3月31日までの間に申請
(例)令和6年1月1日から令和6年12月31日診療分
→申請・受付期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日
【治療開始日が令和6年1月1日以前、かつ治療終了日が令和5年10月1日以降の方】
→令和6年度のみ、上記期間の診療分についても令和6年4月1日から令和7年3月31日に申請が可能です。
(タイミング法の治療を受けていた方)
令和5年10月1日を含む周期から、最大5周期分さかのぼった治療開始日から令和6年12月末診療分
(人工授精による治療を受けていた方)
令和5年10月1日を含む周期に受けた人工授精の治療開始日から令和6年12月末診療分
申請関係書類
- 高砂市一般不妊治療費助成事業申請書
- 高砂市一般不妊治療費助成事業受診等証明書
- 国内医療機関の発行する領収書及び明細書
- 国内薬局の発行する領収書及び明細書
- 市内に居住する法律上の夫婦または事実婚であることを証明する書類
(a)法律上の夫婦の場合:戸籍謄本(リセット毎初回申請時のみ)※3か月以内に発行された原本が必要。
(b)事実婚の場合:それぞれの戸籍謄本、および事実婚に関する申立書(毎回必要) - ご夫婦それぞれの健康保険証の写し
- ご夫婦ともに市税の滞納がないことが分かる書類
(a)当該年1月1日現在高砂市民の場合:高砂市市税確認承諾書
(b)当該年1月1日現在高砂市民でない場合:高砂市市税確認承諾書と、1月1日現在の住所地での書類が必要 - 限度額適用認定証
※高額な医療費がかかる場合に、加入している保険者に事前申請し、医療機関窓口に提示することで保険適用内の医療費の支払いを自己負担限度額までにできるものです。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルでも確認ができます。
高砂市一般不妊治療費助成事業チラシ (PDFファイル: 127.2KB)
高砂市一般不妊治療費助成事業申請書 (PDFファイル: 129.0KB)
高砂市一般不妊治療費助成事業受診等証明書 (PDFファイル: 104.4KB)
高砂市一般不妊治療費助成事業薬局証明書 (PDFファイル: 70.1KB)
不育症治療費助成事業
医師の診断により不育症(2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があること)の検査・治療を受けられたご夫婦に対し、治療費の助成を行います。
助成対象者
次の1.~6.をすべて満たす市民
- 不育症治療を受けることによって出産の見込みがあると医師に診断されていること。
- 該当する治療期間及び申請日に、夫婦ともに高砂市に住民登録があり、法律上婚姻をしている夫婦であること(事実婚の夫婦も対象になります)。
- 当該助成に係る治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること。
- 夫婦ともに医療保険に加入していること。
- 申請日において、夫婦ともに市税の滞納がないこと。
- 助成を受けようとする治療が、他の自治体からの助成を受けていないこと。
助成回数
1年度あたり1人1回限り
助成額
不育症の検査・治療に要した費用のうち、1年度あたり上限10万円
申請期限
1月から12月の診療分は、同年4月1日~翌年3月31日までの間に申請
(例)令和6年1月1日から令和6年12月31日診療分
→申請・受付期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日
【治療開始日が令和6年1月1日以前、かつ治療終了日が令和5年10月1日以降の方】
→令和6年度のみ、上記期間の診療分についても令和6年4月1日から令和7年3月31日に申請が可能です。
申請関係書類
- 高砂市不育症治療費助成事業申請書
- 高砂市不育症治療費助成事業受診等証明書
- 国内医療機関の発行する領収書及び明細書
- 国内薬局の発行する領収書及び明細書
- 市内に居住する法律上の夫婦または事実婚であることを証明する書類
(a)法律上の夫婦の場合:戸籍謄本(リセット毎初回申請時のみ)※3か月以内に発行された原本が必要。
(b)事実婚の場合:それぞれの戸籍謄本、および事実婚に関する申立書(毎回必要) - ご夫婦それぞれの健康保険証の写し
- ご夫婦ともに市税の滞納がないことが分かる書類
(a)当該年1月1日現在高砂市民の場合:高砂市市税確認承諾書
(b)当該年1月1日現在高砂市民でない場合:高砂市市税確認承諾書と、1月1日現在の住所地での書類が必要 - 限度額適用認定証
※高額な医療費がかかる場合に、加入している保険者に事前申請し、医療機関窓口に提示することで、保険適用の医療費の支払いを自己負担限度額までにできるものです。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルでも確認ができます。
高砂市不育症治療費助成事業チラシ (PDFファイル: 109.3KB)
高砂市不育症治療費助成事業申請書 (PDFファイル: 123.9KB)
高砂市不育症治療費助成事業受診等証明書 (PDFファイル: 126.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康こども部 健康文化室 健康増進課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:
(健康増進課)079-443-3936
(こども健康担当)079-443-3950
ファックス:(健康増進課)079-443-5991
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更新日:2024年03月26日