自動録音機能付電話機等普及促進事業(補助金)について

更新日:2024年04月30日

 令和6年4月1日より、兵庫県の実施する「自動録音電話機等普及促進事業」にあわせ、下記のとおり高砂市でも自動録音電話機等の購入に対する補助を実施します。

販売店向けのチラシを次のとおり用意しておりますので、購入時にご活用ください。

補助対象者

 申請時点で高砂市内にお住まいの65歳以上の方

(上記の方と同居されている方の申請も可能です。)

 

 また、この補助制度は、「1世帯につき1台まで」となります。

補助対象機器

 「着信前自動警告機能」及び「自動録音機能」の両方を備える

1.固定電話機 または

2.外付け機器

                                       が対象となります。

令和6年4月1日から令和6年12月31日の間に購入し、65歳以上の方が居住しているところで使用するものが対象となります。

 

補助金の額

 補助金の金額は100円未満切り捨てとなります。

 また、購入された機器の種類によって、次の2つに分かれています。

 

1 特殊詐欺対策電話機の場合、10,000円(上限)

2 外付け機器の場合、5,000円(上限)

 

※購入額が上限に満たない場合は、購入額の100円未満切り捨ての金額を補助します。

※修理、点検、消耗品の交換、電気代、設置、配送に係る経費は対象外です。

※『はばたんpay』で支払われた部分については対象外となりますので、ご注意ください。

補助金の申請方法

 以下の書類を提出してください。

1 補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)

2 補助対象機器を購入したことを証する書類(領収書等)

3 カタログ等、補助対象機器の品名、型番、主な仕様等がわかるもの

4 振込先の銀行口座(補助申請者名義)の確認書類の写し

 

補助金は、65歳以上の方及び65歳以上の方と同居している方のみ申請することができます。

65歳以上の親御さまに、同居していない子どもさんが補助金を活用して、当該機器の購入を考えておられる場合は、購入する前に必ず下記の、高砂市役所 危機管理室までご相談ください。

 親族様が申請者本人様の金銭管理を行っているなど、申請者本人様の銀行口座への振込が難しい場合については、下記の委任状の提出をお願いします。

申請受付期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機管理室

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9008

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