令和5年度高砂市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円給付)について
概要
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の増額・強化を踏まえ、低所得者支援及び定額減税を補足する給付として、令和5年度分住民税均等割のみ課税世帯支援給付金を支給します。
基準日
令和5年12月1日
支給額
1世帯あたり10万円
※本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」及び同法施行規則により差し押さえが禁止されています。
支給対象者
令和5年12月1日時点において高砂市の住民基本台帳に登録されている世帯のうち、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)所得割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税所得割を免除された者であり、かつ世帯員の中に当該市町村民税均等割が課されている者を含む世帯の世帯主。
以下のいずれかに該当する世帯は対象となりませんので、ご注意ください。
- 市町村民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
- 租税条約による免除の適用の届出によって、令和5年度の市町村民税所得割が課されていない者を含む世帯
- 令和5年度高砂市住民税非課税世帯等支援給付金(7万円給付)の対象世帯及び給付を受けた世帯
支給までの流れ
令和6年3月11日より、支給対象世帯の世帯主宛へ振込口座等を確認するための「支給要件確認書」を送付しております。
お手元に届きましたら必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
書類を郵送にて受付し審査した後に、振込日等を記載した「支給決定通知書」を送付します。
令和5年1月2日以降に転入された方がいる世帯について
令和5年1月1日に住民票があった市へ住民税所得割の課税状況を調査しております。確認後、対象と思われる世帯へ確認書を送付しますので、今しばらくお待ちください。
よくある質問
Q.配偶者の暴力等により、住民票は異動せず現在高砂市で生活していますが、給付金の対象になりますか。
A.基準日(令和5年12月1日)時点で高砂市内に避難中であることの証明などがあれば、独立した世帯とみなします。詳しくは給付金事業担当にご相談ください。
給付金をかたった詐欺に注意
給付金を語る「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
また、高砂市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込みを求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。
給付金をかたった不審な電話や郵便物、メール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 人権福祉室 臨時特別給付金(住民税非課税世帯等)担当
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-490-7512
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更新日:2024年03月14日