軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

更新日:2022年12月01日

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が始まります。

軽JNKSにより、継続検査(車検)窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。

軽JNKSポスター
軽JNKSポスター

・対象は軽四輪、軽三輪の軽自動車です。

・二輪、原付(バイク)、小型特殊については対象外です。

 

注意

以下の場合は、紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります。

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合。
  • 中古車の購入直後の場合。
  • 他の市町村へ引っ越した直後の場合。
  • 対象車両に過去の未納がある場合。

軽JNKSによる納付確認ができない場合は、紙の納税証明書が必要となります。

軽自動車税の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いいたします。 

 

 

軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務室 債権管理課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(収納)079-443-9017
(納付相談)079-443-9018

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