勤労者福祉推進のための補助金について

更新日:2026年06月11日

市内事業者及び勤労者の福祉の維持・増進を図るため、令和8年度より4つの補助制度を創設しました。

これらの制度は、市内中小企業における福利厚生の充実、仕事と子育ての両立支援、働きやすい職場環境づくり、また、市民の学び直しやキャリア形成を支援することを目的としています。

 

なお、すべての補助金の提出先は申請書類を公益財団法人結のたかさごへ持参または郵送による提出となっております。

 

また、提出前に事前に高砂市商工労働課へご相談をおねがいします。

電話番号 079-443-9030

 

必要書類や申請様式については、以下のチラシ及び申請書類・要綱をご確認ください。

中小事業者福利厚生向上奨励補助金

市内中小事業者における福利厚生の充実を支援するため、従業員を一般財団法人加古川勤労者福祉サービスセンター「あいわーくかこがわ」に加入させた場合に、入会金及び会費の一部を補助します。

本補助金は、市内中小事業者が従業員の福利厚生を充実させることにより、従業員の確保及び勤労意欲の向上を図ることを目的としています。

入会金及び会費12ヶ月分の2分の1を補助します。

※申請は、あいわーくかこがわに加入し、入会月を含めて12か月分以上の会費の支払いを終えた後となりますので最短で令和9年度中の申請となります。

対象となる事業者

次の要件をすべて満たす中小事業者。

  • 市内に本社又は主たる事業所を有する中小事業者であること
  • 申請時点で市税を滞納していないこと
  • 令和8年4月1日以降に、市内の事業所で雇用する従業員をあいわーくかこがわに加入させていること
  • 申請時点で、あいわーくかこがわへの加入を継続していること
  • あいわーくかこがわの入会金及び会費について、従業員に負担させず、事業者が全額を負担していること
  • 暴力団員又は暴力団密接関係者が事業を営んでいないこと
  • 性風俗関連特殊営業及びこれに類似する営業を営んでいないこと

個人事業者、農業法人、各種非営利法人等も、要件を満たす場合は対象となります。

対象となる加入

令和8年4月1日以降に、市内の事業所で雇用する従業員を、あいわーくかこがわに加入させた場合が対象です。

対象となる従業員には、役員、パート、アルバイト等を含みます。
ただし、申請時点で加入を継続している必要があります。

補助対象経費

次の経費が対象です。

  • あいわーくかこがわの入会金
  • あいわーくかこがわの会費

※入会月を含め12か月分

※入会金及び会費は、従業員個人に負担させることなく、事業者が全額を負担している必要があります。

補助金額

入会金及び会費の2分の1を補助します。

  • 対象経費:あいわーくかこがわの入会金及び会費
  • 補助率:2分の1
  • 補助対象従業員数:50名まで
  • 交付は1事業者につき1回限り

あいわーくかこがわの年会費は不課税です。

申請期限

令和9年3月31日まで

申請は、あいわーくかこがわに加入し、入会月を含めて12か月分以上の会費の支払いを終えた後に行ってください。※最短で令和9年中の申請となります。


なお、令和8年4月1日以降にあいわーくかこがわへ入会申込を行ってから2年以内に申請する必要があります。

※予算の範囲内で交付します。予算に達した場合は、受付を終了します。

申請に必要な書類

主な必要書類は次のとおりです。
申請書類に必要事項を記入のうえ、添付書類とあわせて提出してください。

  • 加古川勤労者福祉サービスセンター加入実績及び会費納入証明書
    あいわーくかこがわに加入し、入会月を含めて12か月分以上の会費の支払いを終えた後、あいわーくかこがわに発行を依頼してください。
  • 市内に本社又は主たる事業所を有することが分かる書類
    法人の場合:履歴事項全部証明書、法人税の確定申告書、会社案内、公式ウェブサイト等
    個人事業者の場合:所得税青色申告決算書、収支内訳書、会社案内等
    ※開業して間もなく、確定申告がまだの場合は、開業届の写し
  • 市税完納証明書
    法人の場合は法人のもの、個人事業者の場合は代表者個人のものを提出してください。
  • 振込口座を確認できる書類
    通帳の表紙見開きページの写し
    ※口座名義、支店名、口座番号が確認できるページ
    ※ネットバンキングの場合は、同等の内容が確認できるページの写し
  • その他、市長が必要と認める書類
    審査において、追加で書類の提出を求める場合があります。

中小事業者しごと・子育て両立支援事業奨励金

共働き世帯の増加や、働き方の多様化が進む中、女性活躍や仕事と子育ての両立に取り組むことは、中小事業者にとって重要な経営課題の一つとなっています。

女性従業員の活躍推進に係る取組及び従業員の仕事と子育ての両立を促進する取組を支援するため、市内中小事業者が、ミモザ企業認定、くるみん認定、えるぼし認定のいずれかを取得した場合に、1事業者につき一律10万円を交付します。

なお、制度創設以前に取得した認定も対象となります。

対象者

市内に本社または主たる事業所を有する中小事業者
※個人事業者、農業法人、各種非営利法人も対象です。
※公共法人、政治団体、宗教法人は対象外です。

対象となる認定

次のいずれかの認定を取得していること。

  • ミモザ企業認定(プラチナ認定・フレッシュ認定含む)
  • くるみん認定(プラチナ認定・トライ認定含む)
  • えるぼし認定(プラチナえるぼし認定含む)

※制度創設以前に取得した認定も対象となります。

奨励金額

1事業者につき一律10万円
※交付は1事業者につき1回限りです。

申請期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

申請に必要な書類

  • 対象認定の認定書の写し
    ミモザ企業認定、くるみん認定、えるぼし認定のいずれかの認定書の写し
    ※奨励金の制度創設以前に取得した認定書も対象です。
  • 市内に本社又は主たる事業所を有することが分かる書類
    法人の場合:履歴事項全部証明書、法人税の確定申告書、会社案内、公式ウェブサイト等
    個人事業者の場合:所得税青色申告決算書、収支内訳書、会社案内等
    ※開業して間もなく、確定申告がまだの場合は、開業届の写し
  • 市税完納証明書
    法人の場合:法人の市税完納証明書
    個人事業者の場合:代表者個人の市税完納証明書
  • 振込先金融機関を確認できる書類
    通帳の表紙見開きページの写し
    ※口座名義、支店名、口座番号が確認できるページ
    ※ネットバンキングの場合は、同等の内容が確認できるページの写し
  • その他、市長が必要と認める書類
    審査において、追加で書類の提出を求める場合があります。

要綱・Q&A・チラシ

中小事業者働きやすい就業規則整備補助金

市内中小事業者の働きやすい職場環境づくりを支援するため、就業規則の作成又は改定に要する社会保険労務士等への委託料等の一部を補助します。

本事業は中小事業者における働き方改革を推進するとともに、人材の確保及び定着を図ることを目的としています。

対象となる経費の2分の1、上限10万円を補助します。

対象者

次の要件をすべて満たす中小事業者。

  • 市内に本社又は主たる事業所を有する中小事業者であること
  • 申請時点で市税を滞納していないこと
  • 市内の事業所に適用される就業規則の作成又は改定を行うこと
  • 常時雇用する従業員が5人以上いること
  • 対象経費について、国の働き方改革推進支援助成金など、他の補助金を受けていないこと
  • 暴力団員又は暴力団密接関係者が事業を営んでいないこと
  • 性風俗関連特殊営業及びこれに類似する営業を営んでいないこと

個人事業者、農業法人、各種非営利法人等も、要件を満たす場合は対象となります。

対象となる取組

働きやすい職場環境の整備を目的として、就業規則の作成又は改定を行う取組が対象です。

ただし、次のいずれか1つ以上の事項を、新たに整備又は拡充する必要があります。

  • ハラスメント防止に関する事項
  • 労働時間の適正管理に関する事項
  • 育児・介護及び看護に係る休暇等に関する事項
  • 柔軟な働き方に関する事項
    例:短時間勤務、テレワーク等
  • その他、市長が必要と認める事項

補助対象経費

就業規則の作成又は改定に要する経費のうち、次の経費が対象です。

  • 作成又は改定に係る事務を行う社会保険労務士、その他専門家への委託料に相当する経費

なお、次の経費は対象外です。

  • 自社で作成した場合の経費
  • 顧問社労士等への通常の月額顧問料
  • 本補助事業と直接関係しない委託料
  • 消費税及び地方消費税相当額

補助対象経費は、税抜額で算定します。

補助金額

対象経費の2分の1を補助します。

  • 上限額:10万円(1,000円未満切り捨て)
  • 交付は1事業者につき1回限り

申請期限

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

労働基準監督署へ就業規則の届出を行った後、届出受付日の属する年度の3月31日までに申請してください。

なお、予算の範囲内で交付します。予算に達した場合は、受付を終了する場合があります。

申請に必要な書類

  • 労働基準監督署受付印のある就業規則(変更)届等の写し
    労働基準監督署名及び受付日が分かるもの
    ※e-Govによる電子申請の場合は、受付印が印字された申請書控えを提出してください。
  • 就業規則の写し
    改定の場合は、改正箇所が分かるものも提出してください。
    例:改正箇所に下線を引いたもの、新旧対照表など
  • 市内に本社又は主たる事業所を有することが分かる書類
    法人の場合:履歴事項全部証明書、法人税の確定申告書、会社案内、公式ウェブサイト等
    個人事業者の場合:所得税青色申告決算書、収支内訳書、会社案内等
    ※開業して間もなく、確定申告がまだの場合は、開業届の写し
  • 市税完納証明書
    法人の場合:法人の市税完納証明書
    個人事業者の場合:代表者個人の市税完納証明書
  • 補助対象経費に係る請求書及び領収書等の写し
    社会保険労務士等への委託料に係るもの
  • その他、市長が必要と認める書類
    審査において、追加で書類の提出を求める場合があります。

リカレント教育支援事業補助金

離職中の方、非正規雇用で働く方、個人事業主の方などの就労、起業、事業の継続又は発展を支援するため、資格取得や学び直しに要した費用の一部を補助します。

本事業は、就労やキャリア形成につながる資格等の取得を支援することで、市民の就労機会の更なる確保及び事業活動の向上を図ることを目的としています。対象となる経費の2分の1、上限10万円を補助します。

対象者

次の要件をすべて満たす方。

  • 資格取得日時点で、高砂市内に住所を有し、45歳未満である方
  • 離職中の方、非正規雇用で働く方、個人事業主の方など
  • 対象となる資格等を取得している方
  • 申請時点で市税を滞納していない方
  • 対象経費について、教育訓練給付金など他の補助金等を受けていない方
  • 学校教育法に規定する学校に在籍していない方
    ※非正規雇用で働く方で、通信制、夜間制又は定時制の学校に在籍している場合などは対象となる場合があります。

対象者の要件は、資格取得日時点の住所・年齢・就業状況などにより確認します。

対象となる資格

厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了して取得できる資格等が対象です。

対象資格については、厚生労働省の教育訓練給付制度検索システムをご確認ください。

補助対象経費

資格取得に要した費用のうち、次の経費が対象です。

  • 講座受講料
  • 教材費
  • 入学金
  • 授業料
  • 資格試験の受験料
  • その他、市長が必要と認める費用

複数の資格を取得した場合は、いずれか1つの資格取得に要した経費が対象です。また、資格取得日の属する年度の前年度4月1日以降に支払った経費も対象となります。

補助金額

対象経費の2分の1を補助します。

  • 上限額:10万円(1,000円未満切り捨て)
  • 交付は1人につき1回限り

申請期限

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

試験への合格が必要な資格の場合は合格日、講習等の修了により取得する資格の場合は修了認定日が属する年度の3月31日まで

なお、予算の範囲内で交付します。予算に達した場合は、受付を終了する場合があります。

申請に必要な書類

  • 住民票の写し等
    資格取得日時点で市内に住所を有し、45歳未満であることを確認できる書類
  • 資格取得を証する書類の写し
    合格証、修了証、資格証など
  • 補助対象経費の額を確認できる書類の写し
    領収書、支払証明書、明細書など
  • 自身の状況を証する書類の写し
    離職中の場合:退職証明書、離職票など
    非正規雇用の場合:労働契約書、労働条件通知書など
    個人事業主の場合:確定申告書第一表及び青色申告決算書又は収支内訳書の写し
  • 市税完納証明書
  • その他、市長が必要と認める書類

提出が困難な書類がある場合は、事前にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 商工労働課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:079-443-9030

FAX番号:079-442-2229​​​​​​​(代表)​​​​​​​

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