セーフティネット保証1号(中小企業信用保険法第2条第5項第1号)に基づく認定について
制度概要
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(指定事業者)に対し売掛金債権等を有していること により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
認定基準
次のいずれかに該当すること。
1. 指定事業者に対し50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有すること
2. 指定事業者に対し50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、当該指定事業者との取引依存度が20%以上であること
指定事業者については、中小企業庁ホームページからご確認ください。
認定対象
・認定申請は、高砂市に本社又は主たる事業所(個人事業者は主たる事業所)のある中小事業者の方となります。
・申請者住所は、事業所所在地(高砂市)をご記入ください。
認定申請に必要な書類
以下の必要書類を、商工労働課窓口へ提出してください。
その他の提出書類については、以下の提出書類チェックリストをご確認ください。
代理の方が提出される場合は、委任状が必要です。
受付時間
平日8時30分~12時、13時~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
12時~13時の間は受付できません。
認定申請書の返却は、受付した日の翌日の10時以降に窓口までお越しください。
(翌日が休日の場合は、翌開庁日の10時以降に窓口までお越しください。)
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 商工労働課
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9030
FAX番号:079-442-2229(代表)
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更新日:2026年07月31日