高砂市中小事業者キャッシュレス・DX化支援事業補助金

更新日:2024年04月01日

キャッシュレス・DX化社会の実現化のため、市内の中小事業者が独自に実施する電子商取引やキャッシュレス決済等のデジタル技術を活用した設備の購入等に要する費用について、1メニューにつき最大10万円(補助率2/3)を補助します。

※新規購入、新規導入に限ります。

補助対象事業(メニュー)

補助対象事業名 補助対象経費

(1)キャッシュレス決済導入支援事業

キャッシュレス決済端末、ハードウェア等の新規導入により、新しい生活様式への対応とキャッシュレス化を促進させ、事業者及び消費者の利便性の向上に資する。

・デジタル機器等の購入費

POSレジ、モバイルPOS・キャッシュレス決済端末機、タブレット端末、レシートプリンタ等レジ周辺機器

※ただしパソコンは除く。

(2)アフターコロナ対応環境整備支援事業

アフターコロナを見据え、デジタル技術を活用したウェブ会議やテレワーク等の新規導入により、業務効率化に資する。

・ウェブ会議用カメラ、周辺機器又は専用ソフトウェアの購入費

・委託費(システム開発・改修に係るものに限る。)

(3)インボイス対応事業

インボイス対応レジ、受発注システム等デジタル技術を活用した設備の新規導入により、経営の安定化及び適切な納税に資する。

・インボイス対応レジ、会計システム、受発注システム、専用ソフトウェア又はハードウェアの購入費、クラウド利用費(クラウド利用料最大2ヶ月分)

(4)販路開拓・拡大支援事業

デジタル技術を活用したテイクアウト事業、通信販売事業等の新規業態の導入により、売上の増加につなげ、市の商業活性化に資する。

・デジタル機器の購入費

・ECサイト開設費

・システム作成費

・インターネット環境の整備費

・広報費(チラシ作成費、印刷費その他広告宣伝費)

(5)研修開催・専門家派遣支援事業

専門家によるデジタル化にチャレンジする経営者向けセミナーや勉強会等の実施により、事業者のキャッシュレス化やDX化に資する。

・会場使用料

・講師謝金

・人件費

(事業実施に必要なアルバイト代等に限る。)

・事業実施に必要な消耗品購入費等

・広報費(チラシ作成費、印刷費その他広告宣伝費)

補助対象外経費

・買換えに係る費用

・公租公課 (消費税、その他税金、社会保険料等)

・光熱水費 (電気料金、水道料金、ガス料金等)

・電話料金、インターネット回線通信料金、郵送料、切手代

・レンタル・リース費

・人件費 (事業実施に必要なアルバイト代等を除く。)

・仕入れに係る経費

・交通費 (鉄道運賃、飛行機運賃、タクシー代、高速利用代、ガソリン代等)、宿泊費、燃料費

・飲食・接待費

・補助金、助成金、協力金等の申請書類作成のために支払う費用

・年間契約に係る契約料、長期保証金(事業実施に必要で事業実施期間内のものを除く。)

・店舗への振込手数料

・割賦払い代金

・損失補填、借入れに伴う支払利息

・官公署に支払う手数料等

・その他公的資金の使途として社会通念上不適切と認められる費用

補助金の額等

補助対象経費(税抜)の3分の2、上限額:10万円/メニュー

※メニューを複数選択しての申請は可能です。

ただし、申請は1事業者につき1回限り としていますので、複数メニューをまとめて申請してください。

補助対象者

次の条件をすべて満たす中小事業者

1. 市内に主たる事務所又は事業所(本社、本店等)を有すること。

2. 補助金の交付の申請の時点で事業を営んでいる実態があり、かつ、今後も市内で継続して事業を行う意思があること。

※上記条件に関わらず、次のいずれかに該当する中小事業者は対象外です。

〇みなし大企業

→発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小事業者以外の者であって事業を営むものをいう。以下同じ。)が所有している中小事業者

→発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小事業者

→大企業の役員又は職員である者が中小事業者の役員総数の2分の1以上を占めている中小事業者

〇高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年高砂市条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者が事業を営んでいる中小事業者

〇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及びこれに類似する営業を営む中小事業者(同条第6項第4号に規定するものを営む者を除く。)

〇営業に関して必要な許認可等を取得していない中小事業者

〇市が補助金を交付することによって、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある中小事業者

〇申請時点において、市税を滞納している中小事業者(新型コロナウイルス感染症の影響を受けて延納等を認められた者を除く。)

〇偽りその他不正の行為等により、国、県及び市から補助金の交付を受けたことが判明し、国、県及び市から返還を求められたにもかかわらず、当該補助金の全部又は一部を返還していない者が代表者である中小事業者

補助金申請の流れ

交付申請

【令和6年4月1日(月曜日)~随時受付】

※予算額に達成次第受付を終了します。

事業実施

交付決定日~令和7年3月31日

実績報告

【事業完了後2週間または令和7年3月31日のいずれか早い日まで】

提出された実績報告書に基づき、市は内容を精査したうえで補助金額の確定通知を行います。

交付請求

【令和7年3月31日まで】

補助金額の確定通知に基づいて交付請求を行ってください。

請求書受理後、2週間から3週間程で市は指定口座に補助金を振り込みます。

申請方法

申請様式及び添付資料を作成のうえ、下記窓口までご提出ください。

高砂市役所 産業振興課 担当窓口係 079-443-9030

受付時間 8時30分~17時15分

申請様式及び添付書類

【交付申請時】

高砂市中小事業者キャッシュレス・DX化支援事業補助金交付申請書(Wordファイル:32.7KB)

誓約書及び同意書(PDFファイル:163.5KB)

・市税完納証明書又は市税について滞納がないことを証する書類

証明書交付申請書(Excelファイル:51.6KB)

申請方法等はこちらからご確認ください。

・振込口座の通帳の写し(申請者と同一名義の口座で、金融機関名、口座名義(カタカナ又はひらがな)及び口座番号が確認できるもの)

・見積書(写し)

・その他市長が特に必要と認める書類

※交付決定前に事業を実施する必要がある場合、下記事前着手届を追加で提出してください。

高砂市中小事業者キャッシュレス・DX化支援事業補助金申請書 交付決定事前着手届(Wordファイル:18.4KB)

【変更申請時】※交付申請後、補助対象事業の内容や経費の変更を行う場合のみ提出

高砂市中小事業者キャッシュレス・DX化支援事業補助金変更交付申請書(Wordファイル:20.1KB)

・変更後の見積書(写し)

・その他変更の内容を確認できる書類

【中止又は廃止時】

高砂市中小事業者キャッシュレス・DX化支援事業補助金 中止(廃止)承認申請書(Wordファイル:17.6KB)

・その他市長が特に必要と認める書類

【実績報告時】

高砂市中小事業者キャッシュレス・DX化支援事業補助金実績報告書(Wordファイル:30.9KB)

・請求書等の費用の支出を証する書類又はこれに代わるもの(写し。申請者宛のものに限る。)

・領収書等の費用の支出を証する書類又はこれに代わるもの(写し。申請者宛のものに限る。)

・事業の完了を証明できる写真又は実績を確認できる資料等

・振込口座の通帳の写し(申請時に提出したものから変更があった場合)

支払金口座振替申出書(Wordファイル:13.4KB)

・その他市長が特に必要と認める書類

【財産の処分を行う時】

※補助金を受け取得した設備等を耐用年数が経過する前に補助金の交付の目的に反して転用、譲渡、交換、抵当権の設定、貸付、取り壊しを行う場合のみ提出

(参考)補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(昭和53年8月5日通商産業省告示第360号)(PDFファイル:345.6KB)

高砂市中小事業者キャッシュレス・DX化支援事業補助金取得財産等処分承認申請書(Wordファイル:18.2KB)

・現況を確認できる写真、資料等

・その他市長が特に必要と認める種類

交付要綱・参考

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境経済室 産業振興課

〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

電話番号:
(商工労働)079-443-9030
(農林水産)079-443-9031

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